残業代コラム
残業代コラム
「長時間働いているわりには給料が少なく、調べてみると残業代が抜け落ちている…」
「会社から残業代は出ないと言われたけれど、特段の手当もなく明らかに違法では?」
当事務所へご相談に来られたトラック運転手のお話を伺うと、コロナ禍の影響による集荷量の増大や人員不足などから、残業が常態化する傾向にあると感じています。
このような状況でもトラック運転手に対し、会社が勤務実態に即した残業代を支払っていればよいのですが、なかには残業代がほとんど支払われていない、もしくはわずかな手当はついているが、残業時間を考えると割にあわないなど、会社に疑問・不信感を持たれるドライバーも少なくないと思います。
ここでは、トラック運転手の方が残業代を請求するにあたり、基本的な流れや残業代の計算・請求方法についてご説明します。
当たり前の話ですが、残業代は「残業」をした分だけ支払われます。法律上は、残業のことを「時間外労働」といいます(労働基準法36条、37条)。
この「時間外」とは、労働基準法で決められた1日8時間・週40時間のルール(※例外もありますので注意が必要です)を超えて働いた時間、という意味です。「残業」というと、夜遅い時間に働くイメージがありますが、朝5時から夕方5時までなど、早朝からの勤務でも、1日8時間・週40時間を超えれば時間外労働となります。
自分の残業代がいくらになるか知りたい場合には、まずは「残業(=時間外労働)の時間はどれくらいか?」を知る必要があります。
トラック運転手の場合、会社にもよりますが、ご相談を伺っていると毎日タイムカードを押している方が少ないように感じます。もしタイムカードを使用していなければ、タコグラフの記録時間や業務日報、出庫・帰庫時間などで労働時間をチェックするとよいでしょう。
ここでは、「自分で残業代を計算してみたい」という方のために、残業代の計算方法を説明します。なお、トラック運転手の方の残業代計算は、かなり難しいタイプになりますので、正確な計算方法は弁護士に相談されることをおすすめします。
実は、残業代の計算方法は、給与の支払い方式(給与体系)により異なります。トラック運転手の方の場合、給与体系は「固定給のみ」か「固定給+歩合給」が多く採用されているようです。
ここでは「固定給のみ」の場合と、「固定給+歩合給」の場合について、残業代の具体的な計算方法を解説します。
まずは、1時間あたりの賃金(賃金単価)を計算します。月給制の場合、賃金単価の計算方法は次の計算式の通りです。
賃金単価=①基礎賃金÷②月所定労働時間
このうち、①基礎賃金については、自分で簡易計算するときには、ひとまず「基本給」や「保障給」という項目で支払われている金額と考えてください。
「職務手当」や「役職手当」といった手当が基礎賃金に含まれるか否かについては、法律上難しい問題ですので、気になる方は弁護士に相談してください。
②月所定労働時間についても、正確な計算をするのは難しいので、ひとまず1か月あたりの出勤日数×8時間として計算してください。正確な計算のためには雇用契約書や就業規則などを確認しなければなりません。
以下では、例としてAさん・Bさんの賃金単価を求めてみます。
Aさん:基本給20万円、月の出勤日数が24日
基礎賃金:20万円÷24日×8時間≒1,042円
Bさん:基本給25万円、月の出勤日数が22日
基礎賃金:25万円÷22日×8時間≒1,042円
時給(基礎賃金)がわかったら、残業時間と割増率をかけ算して残業代を求めます。このとき、いつ残業(法定時間外労働)をしたかによって、割増率が異なります。
時間外労働 | 25% |
---|---|
深夜労働(22時から5時まで) | 25% |
法定休日労働 | 35% |
時間外かつ深夜労働 | 50% |
時間外かつ休日労働 | 60% |
簡単に計算をする場合は、一律25%増し(1.25倍)で計算をしてください。上記のAさんBさんを例に、残業代を計算してみましょう。
Aさん:時間外労働40時間+時間外かつ深夜労働20時間
【残業代】1,042円×1.25×40時間+1,042円×1.5×20時間=83,360円(1か月当たり)2年分(24か月分)で約200万円になります。
Bさん:時間外労働60時間+時間外かつ休日労働20時間
【残業代】1,420円×1.25×60時間+1,420円×1.6×20時間=151,940円(1か月当たり)2年分(24か月分)で約365万円になります。
上記で計算した残業代は、「法律上はいくらかになるか」の金額です。現実には、「根拠はよくわからないけれど残業代のようなものが支払われている」という方が多いでしょう。
そのような場合、「会社が残業代と主張している金額」をそのまま引き算してよいか?というと、そうではありません。この点は裁判でもよく争われるポイントです。
法律上、何が既払いの残業として扱われ、何が扱われないかについては、ケースバイケースになりますので、弁護士に相談してください。
次に、固定給+歩合給のケースによる残業代の計算方法について説明します。
歩合給のある方の場合でも、まずは時給に換算します。このとき注意が必要なのは、固定給部分と歩合給部分は分けて時給換算する、という点です。少しややこしい話ですが、説明します。
固定給部分
「固定給のみ」の場合と同様、以下の計算式で求めます。
賃金単価=基礎賃金(固定給部分)÷月所定労働時間
歩合給部分
歩合給の場合は、時給を出すときに月の「総労働時間」すなわち、残業も含めて働いた全時間で割り算をします。このため、固定給のみの場合よりも、賃金単価は下がってしまいます。
賃金単価=歩合給÷総労働時間
Aさん・Bさんの例で見てみましょう。
Aさん:固定給15万円、月の出勤日数が24日/歩合給5万円、月の総労働時間252時間(残業60時間)
基礎賃金(固定給)=15万円÷24日×8時間≒781円 基礎賃金(歩合給)=5万円÷ 252時間≒198円
Bさん:基本給15万円、月の出勤日数が22日/歩合給10万円、月の総労働時間256時間(残業80時間)
基礎賃金(固定給)=15万円÷22日×8時間≒852円 基礎賃金(歩合給)=10万円 ÷256時間≒391円
ここでも、固定給部分と歩合給部分を分けて計算し、最後に合計します。注意が必要なのは、歩合給部分については、残業代が割増部分しか発生しないということです。すなわち、賃金単価の1.25倍ではなく、0.25倍の割増分しか残業代が支払われません。
Aさん・Bさんの例で見てみましょう。
Aさん:時間外労働40時間+時間外かつ深夜労働20時間
【固定給部分】781円×1.25×40時間+781円×1.5×20時間=62,480円
【歩合給部分】198円×0.25×40時間+198円×0.5×20時間=3,960円
【合計】固定給部分+歩合給部分=66,440円(1か月当たり)
2年分で約159万円になります。
Bさん:時間外労働60時間+時間外かつ休日労働20時間
【固定給部分】852円×1.25×60時間+852円×1.6×20時間=91,164円
【歩合給部分】391円×0.25×60時間+391円×0.6×20時間=10,557円
【合計】固定給部分+歩合給部分=101,721円(1か月当たり)
2年分で約244万円になります。
いかかでしょうか?実は、上の例で挙げたAさん・Bさんは、「固定給のみ」の場合と比べて、「手取り給与の総額」と「残業時間」は全く同じです。それにもかかわらず、給与の一部が歩合給になっていると、もらえる残業代が減ってしまいます。
給与体系が「固定給+歩合給」の場合でも、「残業代として支払い済の金額はいくらか?」は、重要な問題です。
特に、歩合給が採用されている場合には、「時間外A」とか「時間外B」などの、よくわからない名目で「残業代は支払い済みだ!」と言われるケースが多くなっています。手ごわい問題ですので、該当する方は弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
残業代の計算方法がわかったところで、次は「なぜ残業代が支払われないか」、すなわち会社側がどのような理屈で残業代の支払いをしない、またはごまかそうとしているかを見ていきましょう。
「うちは歩合給だから残業代は出ないよ」
「残業代は時間外手当で支払い済だから、いくら残業しても金額は変わらない」
会社からこのように言われて、残業代の請求を諦めてしまっていませんか?会社によっては、給与体系や雇用形態など、いろいろな理由をつけて残業代を支払わないことがあります。続いて「ありがちな残業代不払いのパターン」について説明します。
会社から「歩合給だから、残業代は払わない」と言われている場合でも、残業代が発生している可能性があります。
歩合給とは、「出来高払い」などのように、労働者の業績や成果により給与額が決まる制度です。歩合給でも、法律上「時間外労働」や「休日労働」「深夜労働」をおこなった場合には「割増賃金(残業代)」が発生します。
なお、会社が「歩合給」のなかに「残業代」を含めて支払うことも、違法ではありません。ただし、そのような残業の支払い方法が法律上有効となるためには、いくつかの条件があります。
残業代込みの歩合給を会社が導入するための条件
歩合給に残業代を含めるには、会社が次の条件を満たすことが必要です。そのため、名目上「歩合給」となっている場合でも、実際には条件を満たしておらず「残業代」を請求できることもあります。
①割増賃金(残業代など)と通常の労働の賃金を明確に区別していること
②それを就業規則や賃金明細に明確に示して労働者にも説明していること、歩合給の時間あたりの算定式が最低賃金を上回り、合理的な算定方式が採用されていること
会社から「うちは残業手当(みなし残業代)があるから、残業代は支払い済」と言われている場合でも、未払いの残業代が発生している可能性があります。
みなし残業代(固定残業代)とは、給料や手当の中に前もって一定時間分の残業代を含めておく制度のことをいいます。つまり、「一定時間」を超える残業をおこなった場合には、会社は残業代を支払う必要があります。そのため、みなし残業制度であっても、未払い残業代が発生する可能性があることに注意しましょう。
また、歩合給と同じように、みなし残業(固定残業代)を会社が導入するためには条件があります。その条件を満たさない場合には無効となります。つまり、支払われていた「みなし残業」は給与となり、それまで行っていた時間外労働などに対しては、別途残業代が支払われることになります。そのため、次の条件を満たしているかどうかについても、確認しておきましょう。
みなし残業代(固定残業代)を会社が導入するための条件
みなし残業代(固定残業代)制として認められるためには、次の条件を満たすことが必要です。
①みなし残業代(固定残業代)制の導入にあたり従業員の個別の同意があること、または、就業規則に記載があること
②給与明細などで通常の賃金と残業代が明確に区別できること
③「36協定」が定める時間外労働を大幅に超えるなど、合理性を欠く固定残業時間ではないこと
④みなし残業(固定残業代)部分を除いた給与が、都道府県で定める最低賃金を下回っていないこと
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会社から「みなし労働制だから、残業代は払わない」と言われた場合でも、残業代が発生している可能性があります。
一般的に、トラック運転手の業務には、「事業場外みなし労働制(以下、みなし労働制)」が適用されない、と考えられているからです。
「みなし労働制」とは、営業や出張などで正確に労働時間を把握することが難しい場合に、あらかじめ一定時間分働いたとみなす制度のことです。
みなし労働制の対象とならないケース
次の場合には、みなし労働制を適用することはできません。
①何人かのグループで社外業務を行う場合、その中に労働時間の管理者がいる場合
②携帯電話などにより随時使用者の指示を受け、社外で労働している場合
③訪問先、帰社時刻など当日の業務の具体的指示を受け、社外でその業務を行い、その後、事業場に戻る場合
トラック運転手の場合、労働時間の把握が本当に難しいのかというと、そのようなことはありません。実際には、デジタコデータ、配送先の記録により労働時間を算定でき、携帯電話などにより運行状況を把握することが可能です。
そのため、上記の②、③の「みなし労働制」に当たらないケースとして考えられるため、会社が「みなし労働制を適用している」としても、法定労働時間を超える労働をしている場合は、会社に残業代を請求できる可能性があります。
会社から「あなたは請負契約だから、残業代はでない」と言われている場合でも、実態が請負契約ではなく雇用契約の場合は、残業代が発生している可能性があります。
例えば次のような実態があるときは、請負契約ではなく雇用関係と考えられる可能性があります。
請負契約を否定し、残業代が請求できるケース
契約名が「請負契約」となっていても、次に挙げる例のように、その実態が雇用関係と変わらない場合には、残業代を請求できる可能性があります。
①他の会社の仕事をしないよう指示されている
②会社所有の車や道具を使い、業務をおこなっている
③定時に会社へ出社し、具体的な指揮命令を受けて仕事をしている
④時間拘束が強い
⑤報酬が労働の対価として支払われている、源泉徴収されている
労働者は「働いた時間」に対して、会社から給料を受け取ります。しかし、運輸・宅配業界において、本来は「労働時間」とされる時間を、会社側が「休憩時間」「仕事をしていない時間」として、労働時間に含まずに給料を計算していることがあります。
「時間外」労働をした場合に発生する割増賃金(残業代)は、「労働時間」をもとに計算をします。つまり、労働時間とすべきところを会社が労働時間としないことで、本来トラック運転手の方に支払われるべき残業代が、そもそも支払われていないという問題が発生します。
労働時間とは?
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間のことです。「業務が発生した場合にそなえて待機している時間」「本来の業務の準備や後片付けの時間」も、使用者の指揮命令のもとにあるとされ、労働時間と見なされます。
本来「労働時間」となる時間とはどういった時間なのでしょうか。それは次にあげる2つです。ご自身の場合はあてはまるか、ぜひ確認してください。
荷待ちの時間は、労働時間に含まれる可能性があります。なぜなら、荷物の積み込みをするために待機している荷待ちの時間は、荷物が届き次第すぐに積み荷などの作業をおこなわなければなりません。
また、荷物の積み下ろしの待機時間は、運転手が下ろし作業場の近くでトラックを待機させていることがあります。
そのため、使用者の指揮命令下にあり「労働」から解放されていない場合には、労働時間に当たる可能性があります。
渋滞によって長引いた運転時間は、労働時間に含まれる可能性があります。先ほどの「荷待ち時間」と同じく、使用者の指揮命令のもとにあり、業務をおこなっている時間であるため、労働時間として考えられます。
このように、荷待ち時間や運送中に巻き込まれた渋滞時間も、使用者の指揮命令のもとで働く限り、労働時間に含まれると考えられます。
もしこのような理由をもとに、残業代が支払われていない場合は、違法の可能性がありますので、残業代を請求することができるかもしれません。
運送・宅配会社は、未払い残業代を支払う義務があります。つまり、労働者からすれば、会社に対して残業代の支払いを受ける権利が発生することになります。
では、会社に対して残業代の請求を決意した場合、どのようなことに気をつけておくべきでしょうか。
できるだけ速やかに請求の手続きを取りましょう。なぜなら、残業代の請求には3年間※という「消滅時効」があるからです。 消滅時効とは、請求できる権利を一定期間おこなわない場合に権利自体を消滅させてしまう法律上の制度のことです。
例えば、2020年4月25日が給料日であれば、残業代を含む2020年4月分の給料の請求権は、3年後の2023年4月25日の経過によって、回収することができなくなってしまいます。
就業規則で、残業代を支給される日が定められている場合には、その翌日から3年間となります。
時効が成立した場合、残業代を請求することができなくなるため、権利を失う前に残業代を請求する必要があります。なお、この消滅時効の進行を中断させる方法があります。これにより、権利の消滅を少しだけ遅らせることができます。
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時効を中断させる方法ですが、次の3つが挙げられます。
時効の進行を止めるためには、専門知識や書類作成が必要になりますので、早めに弁護士へ相談されるとよいでしょう。
残業代を請求するにあたって、労働時間を証明できる資料をしっかりと集めることが大切です。退職前にしか収集できない資料もあるため、次に挙げる証拠があるかどうか確認しておきましょう。
トラック運転手が時間外労働を証明する主な証拠資料
時間外の割増賃金の計算に使う証拠
会社から渡された書類、社内の掲示物など、何気ないものが証拠になる場合もあります。自分にとっては「ささいなもの」と感じても、まずは捨てずに保管し、弁護士などの専門家へ相談する際に確認をするとよいでしょう。
スマートフォンなどの携帯端末に残しておいた画像、通信履歴(LINEなどのSNSでの会社や家族とのやりとり)などが証拠になることもあります。
もしあなたが退職後で、手元に残業代を請求するための証拠資料がないような場合でも、諦めないでください。会社に対してタイムカードなど、当時の勤務状況に関する情報の開示請求をし、提出してもらいます。
ただ、多くの場合、ご自身で直接会社に開示請求しても、応じてもらえないことがほとんどです。
しかし、弁護士に残業代請求を依頼した場合、交渉の中で会社に対してタイムカードなどの開示請求を行うと、勤務記録や労働契約書、就業規則などを入手できることがあります。
また、裁判手続きの中で証拠を提出させる方法もありますので、弁護士に相談・依頼して対応することも検討するとよいでしょう。
トラック運転手の残業代は、給与形態や雇用形態、労働実態などによって計算方法が異なります。計算が複雑に感じたり、請求手続きが手間に思われたりすることがあるかもしれません。「もしかしたら未払いの残業代があるかも」と思ったときは、「専門家の力を借りればよい」と割り切って、まずは専門家に相談するのも1つの方法です。
例えば弁護士は、具体的な解決に向けた手段を提示して、交渉をおこなってくれる専門家です。あなたに代わって交渉や手続きを進めてもらうことができますので、精神的な負担や作業の手間を最小限に抑えることもできます。
また、弁護士の専門的な判断や知識、経験により、適切な解決を期待することができます。 未払い残業代は労働者に支払われるべき労働の対価であり、労働者には請求する権利があります。請求権には時効がありますので、もし少しでも疑問があればまずは相談をしてみることをおすすめします。
小湊 敬祐
Keisuke Kominato
働き方改革やテレワークの導入による在宅勤務など、社会情勢の変化により企業の残業に対する姿勢が変化しつつあります。一方で、慢性的な人手不足により、残業が常態化している企業もあり、悪質なケースでは、残業代の支給がされていないこともあります。ご依頼者の働きが正当に評価されるよう、未払いとなっている残業代の回収を目指し、活動を行っています。