残業代コラム

勤務実態を示すタイムカードがないケースでの残業代の請求方法とは?

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未払いとなっている残業代を使用者に請求する場合、勤怠記録の証拠資料(タイムカードなど)をもとに「時間外労働」の時間から残業代を計算し、会社に請求します。
このように、タイムカードをはじめとした勤怠記録は、残業代を請求するにあたり、大変重要な資料のひとつです。
もし、労働時間の証拠資料となるタイムカードなどの勤怠記録がない場合、残業代請求をあきらめなければならないのでしょうか。
ここでは、タイムカードのような勤怠記録がないとき、どのように対応して未払い残業代を請求していくべきか、その方法について解説します。

この記事の内容

タイムカードに代わる勤怠記録の証拠を収集する

インターネットが普及した現在では、ICカードによる勤怠管理など、労働時間の記録方法はさまざまです。

そのため、タイムカードそのものがなかったとしても、ご自身の労働時間の記録や証拠として使える資料がきちんと保管されている可能性があります。

残業代請求を考えている方は、できるだけ在職中に、次にご紹介する資料を集めるようにしてください。

  • ※会社によっては、データの外部への持出し自体が禁止されている場合があり、雇用契約書や就業規則で罰則規定が設けられていることもあります。持出しのできる合法的な範囲や方法については法律上の限界があるため、ご注意ください。残業代の資料集めについてお悩みの方は、一度弁護士までご相談のうえ、対応を検討されることをおすすめします。

パソコンのログイン情報

例えば、いつも業務に使用しているパソコンがあり、出社時に起動し、退社時に電源を落としているような場合は、使用状況を記録したデータ(ログイン情報)がパソコンに残っていることがあります。このログイン情報をもとに、労働時間を証明することが可能になる場合がありますので、まずはログイン情報があるか確認してください。

Windowsなど、OSのバージョンによりその確認方法が違うため、検索などを利用してご自身の環境にあった方法で確認してください。

PCなどの勤怠管理システムによる入退室記録

PCなどで出退勤管理アプリやソフトを使い打刻をしている場合、出退勤情報一覧などから1か月の勤怠情報を表示し、写真やキャプチャをとり手元に保管します。こちらはタイムカードと同様、労働時間を立証する証拠になります。

メールの送受信記録

職場で勤務していたことを証明する場合、タイムカードそのものがなくとも、それに近い時間が記録された記録がいくつかあります。

例えば、職場のビルやオフィスの部屋ごとにIDカードで出入りのデータを記録している場合、その入退室データは、労働時間そのものが記録されているわけではありませんが、証拠になる場合があります。

営業日報などの記録

日々の業務状況を記録する日報も、ご自身の勤怠記録として証拠にすることができます。なお、これらの記録について、「原本」や「データそのもの」がなく、写し(コピー)であっても十分な証拠となります。

注意点として、日報に労働時間が記載されていること、及び記載された労働時間が正確であることが必要です。後から付け加えたり改ざんしたりできるものよりも、毎日決まった時間に作成して上司の承認を受けるような日報のほうが有効な証拠になります。

手書きメモ

タイムカードと同様に始業時刻や終業時刻、休憩時間を、手帳やノートに記録したものも、労働時間を立証するうえで参考になります。

勤務先によりタイムカードを改ざんされている場合や、勤怠管理がまったく行われていないような場合には、ご自身で記録に残すことをおすすめします。その際に、単に時間のみを記録するだけではなく、どのような業務処理・対応をおこなったかも合わせて記録することがよいでしょう。

時間外に業務を行った場合には、上司からの指示があったか、時間外に業務をおこなう必要性があったのかなど、具体的に記録しておくことで、その記録の信用性が高まります。

ただし、これも日報と同様に、「いつ記録したのか」「記録した時間が正確か」「あとから改ざんしたり付け加えたものでないか」という視点が重要です。

家族とのメッセージやLINEなどのデータ

仕事を終えて帰宅するときに、家族へスマートフォンや携帯電話、SNS(LINEやツイッターなど)のメッセージを利用している場合、時間外労働(残業)をしていることの証拠として利用できることもあります。

その他(デジタルタコグラフなど)

勤務状況がタイムカードなどで管理されていない場合でも、ドライバーの方であれば車のデジタルタコグラフやETCカードの履歴、或いは、直行直帰が多い営業職の方における営業日報やSuica、PASMOなどの交通系ICカードの利用履歴など、ほかにも業種に応じた勤務状況を裏付ける記録があります。

あなたの勤務状況に合った証拠がありますので、証拠の種類や集め方などを、まずは一度弁護士にご相談のうえ、今後の対応について検討されることをおすすめします。

さまざまな事情により勤怠記録に関する資料が入手できないとき

タイムカードがないケースにおいて、代替となる勤怠情報の入手について解説してきましたが、勤怠に関する記録が会社に保管され、退職後に集めることが難しい場合、どのような手段を講じるべきでしょうか。

会社に勤怠記録の開示を請求する

タイムカードやそれに代わる記録が手元にないからといって、あきらめることはありません。次の方法により、会社から勤怠記録を開示してもらう方法があります。

ただし、ここからの対応は、ご本人だけでは困難な場面が多く、弁護士に相談・依頼をして進めることをおすすめします。

内容証明郵便で残業代請求とあわせて開示請求する

内容証明郵便で残業代の請求を行う場合、正確な残業代を計算するためにタイムカードなどの勤怠記録の開示を求めることもできます。もちろん、開示に応じるかどうかは、勤務先の判断によります。そのため、開示されない場合もあります。

また、そもそも開示された勤怠記録を改ざんされる可能性もあるため、開示された場合には、時間外労働が正しく記録されているかを確かめる必要があります。

裁判手続の中で開示請求する

交渉しても相手が支払わない場合、民事訴訟などの裁判手続により残業代を請求することも可能です。その中で、会社が勤怠記録を保管していることが明らかな場合には、開示を求め、文書の提出命令を申立てる方法もあります。

また、訴訟を起こす前に、勤怠記録を処分する可能性が高い場合には、「証拠を押さえる」ための手続(証拠保全手続)をとることも可能です。

なお、タイムカードがない職場でも、それに代わるご自身の実際の就業時間を証明できる資料を集めさえすれば、未払い残業代を計算することができ、実際に残業代を取り戻すことができる可能性が高まります。

労働時間の把握は使用者の義務

法律上、使用者による労働者の「労働時間の把握」は義務とされています。そのため、使用者が(1)働いた日ごとに「始業」「就業」時刻を確認することができるよう、(2)タイムカード、ICカード等の客観的な記録をするよう、厚生労働省から具体的に示されています(『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(2017年1月20日策定)』)。

関連リンク

厚生労働省:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

実際には、タイムカードをレコーダーに通して打刻し、始業・終業時刻を記録している事業場が多いように思います。近年はPC等でこれらの記録をとるシステムを導入している企業も増えていますが、こうした労働時間に関する記録は、3年間保存することが義務とされています。

このことから、多くの企業は一定期間労働時間に関する記録を有していると考え、会社に対して勤怠記録の開示請求を行うことで、より正確な残業時間の把握による残業請求を行うことができます。

一方で、残業をしているにも関わらず、定時になったら全員のタイムカードを打刻させるといったように、タイムカードの適正な運用をしていない会社もあります。

タイムカードをはじめとする勤怠記録をお持ちでない場合でも、記録があっても会社が勤怠管理を適切に運用していないケースでも、弁護士による勤怠情報の開示請求や、タイムカード以外の勤怠に関する情報を手がかりに、より正確な勤怠情報を入手・把握できる可能性があります。

未払いとなっている残業代を請求したいが勤怠記録がなく、どのように対応すればよいか判断がつかないときは、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。

未払い残業代の請求は弁護士へご相談ください

初回相談は無料です

この記事の監修

小湊 敬祐

Keisuke Kominato

  • 弁護士
  • 上野法律事務所
  • 東京弁護士会所属

働き方改革やテレワークの導入による在宅勤務など、社会情勢の変化により企業の残業に対する姿勢が変化しつつあります。一方で、慢性的な人手不足により、残業が常態化している企業もあり、悪質なケースでは、残業代の支給がされていないこともあります。ご依頼者の働きが正当に評価されるよう、未払いとなっている残業代の回収を目指し、活動を行っています。

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