残業代請求で必要となる証拠について

会社に未払いとなっている残業代を請求するためには、請求したい側が残業の事実(労働時間)を証明する必要があります。実際にどれだけ多くの残業を行っていたとしても、客観的に残業を行ったとわかる証拠がなければ、会社も裁判所も残業代を認めることはありません。

未払いになっている残業代を請求するには、事前に残業していた事実を証明する資料や証拠を収集しておくことで、残業代を回収できる可能性が高まります。

ここでは、未払いになっている残業代を請求するにあたり、どのような資料や証拠を収集する必要があるのか、具体的な内容について解説します。

この記事の内容

残業を証明するために必須の証拠とは?

就業規則などの資料をコピーなどで控えをとる様子のイメージ画像

未払い残業代を請求するために欠かせないのは、「残業をした」という証拠の収集です。

残業(労働時間)の証拠として一番強いのは「タイムカード」、もしくはそれに準ずる「勤怠管理ソフトの記録データ」です。また、「労働時間が記載された業務日報などの記録に上司の承認印があるもの」も有力な証拠となります。

しかし、サービス残業の多くはタイムカードを押した後に発生することも少なくないのが実情です。その場合は「何時間残業したか」を推察できるような記録を集めることで証拠とします。

会社建物の「入退出記録」や仕事で使うパソコンの「ログイン・アウトの記録」、残業中に「送信したメールの時間」などは、毎日きちんと控えを取っておくとよいでしょう。

また、証拠としては弱いものの、「自分で労働時間を記録したもの」や「上司からの残業指示のメモやメール」など、単体ではむずかしいですが、他の証拠を補強するものとしては有効となることがあります。

実労働時間を把握できるもの

  • タイムカード
  • 勤怠管理ソフトなどの記録データ
  • 上司の承認印のある業務日報
  • タコグラフ(運送業の場合)

タイムカードをはじめ、勤怠管理ソフトなどの記録データなどは、出退勤時間を明確に記録することから、どの程度残業を行っていたかを知る上で、大変重要な証拠資料となります。

未払いとなっている残業代の請求を考えている場合、まずはこちらの資料データを控えておくようにしましょう。

就業規則・雇用契約書・賃金規定・労働条件通知書など

ご自身が勤務されている会社の就業規則と雇用契約書には、給与及び雇用形態が記載されており、時間外労働に関する手当内容が記されていることもあるため、未払い残業代を割り出す上で重要な資料となります。

裁量労働制や変形労働時間制など、一般的な労働時間制とは違う形態を採用している場合、残業代の計算方法も変わってくることから、正確な残業代を割り出すためにも就業規則雇用契約書賃金規定労働条件通知書などの控えは準備しておきましょう。

就業規則については、労働条件などが記載されており、会社で作成されている場合、すべての従業員が閲覧できるようになっていますので、コピーなどの控えをとっておくとよいでしょう。なお、従業員が知らない就業規則は法的効果がなく、無効となる場合もあります。

給与明細

残業代請求の対象となる期間の給与の内訳として、「給与明細」は重要な証拠となります。給与明細がない場合は、給与が振り込まれた「銀行口座の写し」や「領収書」が証拠となります。

未払い残業代の請求を検討している場合、まずは実労働時間を把握できるものとして、タイムカード勤怠管理ソフトの記録データなどの証拠資料をしっかり押さえるようにしましょう。

残業代の証拠として弱い資料とは?

残業を示す証拠としてタイムカードや勤怠管理ソフトの記録データなどの資料が重要であるとお伝えしましたが、一方で、単体の証拠としては認定されにくい資料もあります。

先ほどもお伝えしましたが、「自分で労働時間を記録したもの」や、「上司からの残業指示のメモやメール」、「SNS」などによる記録は、明確な残業時間を示すものではなく、これらの資料はタイムカードや勤怠管理ソフトの記録データの証拠を補完するものとしては有効ですが、直接的な証拠にはなりにくいのでご注意ください。

直接的な残業時間を証明しにくい資料

  • ご自身で労働時間を記録したもの
  • 上司からの残業指示のメモやメール
  • SNSなどを介した仕事のやりとりなどの記録
  • 家族や友人へのメール、SNS、アプリでの連絡

残業代の証拠がない場合の対応について

残業代の証拠がなく困っている方のイメージ画像

未払い残業代の請求は、最終的に訴訟となることも考えられます。訴訟では、会社と交渉する以上に証拠が重要となります。「証拠は確かに会社にはあるはずだけど、会社が開示してくれない」という場合は、弁護士を通じて交渉したり、「証拠保全」という手続きを行うことで開示されることもあります。

しかし、そもそも会社に労働・雇用契約書や就業規則、給与明細、タイムカードがないという場合は、開示しようがありません。なかでも労働時間の証明はむずかしく、残業した時間が推察できる記録を地道に集めるほかないのですが、このケースで会社側が争う姿勢を示してきた場合、未払い残業代の回収が困難になる可能性もあります。

もっとも、労働基準法では、使用者側に労働者の勤務時間管理を義務付けているため、従業員の労働時間管理がきちんと行われていなければ、違法となる可能性があります。

「タイムカードがない=違法」と思われがちですが、会社側が従業員の労働時間をきちんと管理していれば問題がないため、タイムカードの有無で違法となるわけではありません。

労働基準法第109条には、次のように規定されています。

【引用】

労働基準法第百九条

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

このなかで、会社側は労働者及び労働に関する書類や資料を5年間保存しなければならないと規定しています。

つまり、会社側がこうした書類を管理・保管していないことは違法となる可能性が高く、罰則規定もあることから、多くの企業はこの法律に則って運用しています。そのため、労働者の時間管理においても同様に5年間書類を保管しなければなりません。

働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制や労働時間状況の客観的な把握が求められるなど、残業に対する社会の認識も大きく変化していることから、多くの企業において時間外労働に対するコンプライアンス意識も高まっております。

そのため、近年は弁護士による開示請求で証拠資料を入手できる可能性が十分にある反面、法令遵守の意識が低い悪質な企業では、入手が難しいこともあります。

証拠保全手続きとは?

残業代の証拠に関する開示請求をするイメージ画像

「証拠は確かに会社にあるはずだけど、会社が開示してくれない」という場合に、証拠を確保するための裁判手続きを「証拠保全手続き」といいます。証拠保全手続きは、裁判所からの書面通知、もしくは裁判官や裁判書記官が直接会社に出向いて開示要求を行います。

裁判所が動くので、残業代請求を行う本人が開示要求するよりも影響力が強く、ほとんどの場合において証拠の開示に応じます。証拠保全手続きの申請は自分で行うことができますが、認められるためには証拠保全の必要性を裁判所に説明する必要があり、どの証拠を押さえるかも自分で決める必要があります。

証拠保全手続きは弁護士が代理となって行うことも可能ですので、開示請求後の対応を含め、弁護士にご相談されることをおすすめします。

残業した証拠をきちんと収集することが重要です

タイムカードや勤怠管理ソフトを操作しているイメージ画像

ここまで未払いとなっている残業代を請求するにあたり、証拠収集の重要性についてお伝えしてきましたが、そのなかでもタイムカードや勤怠管理ソフトによる記録データなど、残業していた時間を客観的に判断できる証拠を押さえておくことが重要です。

万一訴訟に発展した場合でも、こうした証拠資料があることで、残業代を取り戻せる可能性が高まります。

その一方で、ご自身による出退勤記録やSNSを介した仕事のやりとりの記録など、直接的な証拠になりにくい資料もありますので、事前の証拠収集には可能な限りタイムカードや勤怠管理ソフトの記録データなどの写しをとっておくようにしましょう。

未払い残業代の請求は、退職前に証拠集めの準備を進めておき、退職後に未払い残業代を請求する流れが多くなっています。有効な証拠収集をきちんと行った上で弁護士に相談することで、請求に向けた具体的な対応の流れや方法についての提案もスムーズになります。

弁護士を代理人に立てて残業代請求を行うと、会社側は無視しづらくなるため、ご自身で対処するより適切な残業代の回収・交渉を進めることができます。

事前に有効な証拠収集を行いながら弁護士へ相談し、依頼をするべきかどうかを含め、検討されることをおすすめします。

未払い残業代の請求は弁護士へご相談ください

初回相談は無料です

この記事の監修

小湊 敬祐

Keisuke Kominato

  • 弁護士
  • 上野法律事務所
  • 東京弁護士会所属

働き方改革やテレワークの導入による在宅勤務など、社会情勢の変化により企業の残業に対する姿勢が変化しつつあります。一方で、慢性的な人手不足により、残業が常態化している企業もあり、悪質なケースでは、残業代の支給がされていないこともあります。ご依頼者の働きが正当に評価されるよう、未払いとなっている残業代の回収を目指し、活動を行っています。

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