SE・プログラマー・web・制作における未払い残業代請求に向けた準備について

IT業界では、企業の基幹システム開発に留まらず、スマートフォンの普及によるアプリ開発も盛んに行われています。また、企業の情報発信としてwebサイトの制作や運用も活発で、さらに新しい技術が次々に登場し、その環境は目まぐるしく進化しています。

コロナ禍のなか、非接触による感染防止対策が求められたことから、webでの商品購入が急激に増え、特にSEやプログラマー、web制作関連に従事している方は、テレワークでの勤務やzoomなどを利用したオンラインでの打ち合わせも頻繁に行われるようになりました。

接客業や運送業と違い、この業界はご自宅にネットワーク環境が整い、パソコンがあればテレワークを実行しやすい業務内容が多いため、コロナ禍においては自宅で勤務が一般的になりつつあります。

ただ、コロナ禍がきっかけになったことから、テレワークにおける勤務実態の管理や残業の扱いが曖昧となっている企業も見受けられ、サービス残業が増加しかねない状況でもあります。

ここでは、IT業界や制作業界における残業状況や残業代請求に向けたポイントについて解説します。

この記事の内容

SE・プログラマー・web制作業界で未払い残業代回収に向けての有効な証拠とは?

コロナ禍以前、SE、プログラマー、web制作、アニメ制作といったエンジニア・クリエイティブ関連に従事している方は、クライアントからの仕様変更や企画やデザインのアイデア出しなど、仕事の性質上の問題から、終電近くまで制作・作業に従事していることが多く、長時間労働が発生しやすい状況にありました。

コロナ禍によりテレワークが普及し、ご自宅でお仕事を進めるようになっても、公私の境目なくサービス残業をし、以前と残業状況が変わらないケースも見受けられます。

会社でお仕事をしていても、ご自宅でお仕事をしていても、会社の従業員として業務をされている以上、就業規則や残業に関する規定を遵守し、労働基準法違反に当たらないよう、従業員の労務管理を会社側がしっかり管理しなければなりません。

残業が曖昧になりがちなIT・クリエイティブ制作業界において、過去の残業代を回収するにはどのような証拠の収集が必要になるか、具体的な内容をお伝えします。

ITカード等による出退勤の記録(タイムカードも同様)

ICカード等を利用したタイムカードと同等の勤怠管理システムは、出退勤を明確に記録しますので、悪質なデータ改ざんがなければ、残業の状況を確認する上で重要な証拠となります。可能な限りデータの控えをとっておきましょう。

その他、webブラウザ上で出退勤の記録をとり、システム管理している企業も多く見られます。出退勤記録のデータや画像キャプチャなどのデータは、きちんと保管するように努めてください。

パソコンのログ記録

IT業界や制作業界で勤務されている方の多くはパソコンを使用して業務されていることから、パソコンのログ記録も重要な証拠となります。タイムカードなどの打刻後に業務を行っていても、パソコンのログ記録は残りますので、残業実態を示す有効な証拠となります。

業務日報・業務日誌・作業報告書

その日に行った制作や作業時間、実作業の内容について報告している場合、こうした記録も有効な証拠となります。報告書が改ざんされないよう、ご自身でもデータの控えをとっておくようにしましょう。

メールの送受信履歴

業務に関する所内での情報共有や、外部業者と制作状況に関するメール発信など、時間の記録が残りますので、残業の証拠となります。

実労働時間を記録したメモ

IT業界においてこのような残業時間の記録は少々アナログ的な手法ですが、毎日退勤記録をつけてどのような作業を行ったかなど、ご自身でもメモしておくとよいでしょう。

ただし、記入した出退勤時間が正確であること、記録を行った日時が客観的に明らかであることが必要です。後からまとめて出退勤時刻を手書きするような方法では、証拠になりません。

出向先での入室・退室記録

クライアント先で直接作業を行うSEなどの場合、保安上の問題から入室・退室記録をつけている企業が多く、こうした記録も有効な残業の証拠となります。

ここまでお伝えした資料を準備しておくことで、残業時間をきちんと把握することにもつながり、未払いとなっている残業代も正確に割り出すことができます。

IT関連業務に携わるお仕事をされている方の多くは、こうした情報をデータで管理していることがほとんどで、面倒でも勤務時間の一覧データなどを画像キャプチャで保存し、データを残すようにしましょう。

SE・プログラマー・web制作業界における残業代請求でトラブルになりがちな「業務状況」について

SE・プログラマー・web制作業界において未払い残業代を請求する際にポイントとなる証拠資料を紹介しましたが、単に残業時間を証明するだけではなく、会社側と意見対立した際に、より有効な証拠となり得ることもあります。

次に、会社側と意見対立しがちな業務内容について解説します。

裁量労働制の取り扱いやその運用と残業について

裁量労働制は、労使協定で「1日8時間働いたとみなす」と決定すれば、実際に働いた時間がそれよりも多いときでも少ないときでも「8時間働いた」という扱いになるものです。

労働者によって出された成果を正しく評価するため、賃金体系も実際に業務を行った時間ではなく、事前に決められたみなし時間によって決まる点がポイントで、上記のように「1日8時間働いたとみなす」と決められていた場合、8時間未満でも8時間をオーバーして労働しても、「8時間勤務した」とみなされます。

裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類あり、SEやデザイナー、プロデューサーやディレクター、研究開発や弁護士、税理士、証券アナリストなど、19種の業務で専門業務型裁量労働制を導入することができます。

上記で挙げた業種は定型的な仕事ではなく、自由に考え、分析する発想も業務のうえで重要になってくることから、労働時間の管理が難しくなるため、労働者の裁量に多くを委ねる裁量労働制は、理にかなった仕組みともいえます。

ただ、この制度をしっかり理解して運用せずに導入している企業もあり、多忙を極めるSEやクリエイティブ制作関係者は、残業が多いにもかかわらず、裁量労働制を理由に残業代が支払われないケースも見受けられます。

夜10時から翌朝5時までの深夜勤務や法定休日の勤務は、裁量労働制でもそれぞれの割増賃金を支払う必要があり、悪質な企業ではこれらの支払いを怠っていることもあります。

専門業務型裁量労働制を導入できる業務は「情報処理システムの分析又は設計の業務」に限られており、裁量労働制を導入するには、労使協定の締結や従業員本人の同意など、必要な要件を満たしてなければなりません。

裁量労働制はすべてのSEやクリエイティブ関係者に採用できる賃金形態ではないため、肩書はSEだが業務内容がそれに伴っていないなど、場合によっては残業代を請求できる可能性があります。また、プログラマーは裁量労働制の対象ではないため、1日8時間、週40時間を超える労働には残業代が発生します。

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裁量労働制について

裁量労働制における出退勤時間の強制問題について

SEやクリエイティブ職に多く導入されている「専門業務型裁量労働制」ですが、裁量労働制は実際の労働時間については従業員個人に委ねられるため、出退勤時間が決まっておらず、遅刻や早退の概念も本来はありません。

そのため、決まった時間に出社することを会社から促され、出社時間が固定されている場合は、裁量労働制に該当しないことになります。

さらに、裁量労働制を導入するには労使協定の締結や従業員本人の同意など必要な要件を満さなければなりません。

固定残業代制を採用しているケースについて

固定残業代、または定額残業代、みなし残業代は「いくら残業しても残業代は固定」という意味ではありません。「一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金」のことです。

そのため、固定残業代に含まれる一定時間分の残業を超えた場合には、別途残業代が発生しますが、SEやクリエイティブ制作関係者では、一定時間分の残業を超えても残業代が支払われないケースもあるため、日々の労働時間はしっかり管理しておきましょう。

クライアントや代理店との関係からくる長時間労働の蔓延

デザイナーやコピーライターとして働かれている方のなかには、金曜日の夕方に翌月曜日の午前中にデザイン案提出の案件が発生し、休日出勤対応で休みもままならない経験をされた方もいると思います。

長年の慣習から、クライアントや代理店を中心にすべての業務進行が回り、デザイナーなどはそれに従って動かなければならず、制作関係者の労働時間が蔑ろにされ、時として深夜・明け方までの作業が平然と行われている状況です。

デザイナーに限らず、SEなどでも要件定義が定まらないなかクライアントの要望が入り乱れ、深夜に及ぶ作業を経験された方も多いのではないでしょうか。

こうした問題が蔓延する原因のひとつとして、完成日・公開日が決められているにも関わらず、クライアント側で柔軟なスケジュール変更が行われないことが挙げられます。

完成日・公開日が決まっていても、仕様がまとまらないことで開発・制作の実作業に入ることができず、納品日に間に合わせるため予算度外視で人員を投入したり、深夜・早朝作業の常態化、無理やり作業に入ることでの無駄な作業工程の発生など、悪循環に陥ってしまいます。

この他にも、個々の開発・制作スキルの違いからくる作業時間の調整や、複数業者でのプロジェクト進行による意思疎通のトラブルなど、IT関連の開発や制作現場では、長時間労働の温床がいくつもある状況です。

働き方改革関連法案の施行によるIT・クリエイティブ制作業界の変化

働き方改革関連法案の成立により、2019年4月より順次法改正が進んでいます。そのなかでも、「時間外労働の上限規制」や、これに伴う罰則規定の強化などは、IT・クリエイティブ制作業界の長時間労働の実態にも影響を与えるものでした。

時間外労働の上限は、原則として月45時間(年間6か月まで)かつ年360時間となり、緊急時・繁忙期など特別な事情がない限り、これを超えることはできなくなったことから、先述したような残業のあり方では罰則規定に抵触する可能性があります。

さらに、働き方改革関連法案のなかで、「勤務間インターバル制度」の導入が事業主の努力義務となりました。

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厚生労働省/東京労働局:勤務間インターバル制度をご活用ください

これは、1日の勤務終了時刻から次の出勤時刻までの間に、一定時間以上の休息時間を設け、睡眠時間の確保や労働者の生活時間の向上を目指すものです。

厚生労働省では、一定時間以上の休息時間について、「9時間以上11時間未満」もしくは「11時間以上」の勤務インターバルの導入を成果目標に設定しています。

努力義務ではありますが、これらが守られるようになれば、IT・クリエイティブ制作業界の労働環境が大幅に改善される可能性があります。

深夜残業で朝5時まで仕事をし、帰宅してシャワーを浴びて仮眠をとり、9時までに出社するといった、睡眠時間もまともにとれない状況は改善されるかもしれません。

努力義務なのであまり気に留めない事業主がいるかもしれませんが、現在さまざまな業種・職種で人手不足が問題となっており、こうした状況を放置しておくことは、将来的に人材が集まらないことにつながるため、業界全体がさらに疲弊してしまう可能性もあります。

そのため、テレワークの推進で労働環境の改善を図ろうとする企業や、日本全国どこで仕事をしてもよいといった、ネットワーク環境とパソコンがあれば仕事する場所を問わない企業もでてきました。

IT業界ならではの業務特性を活かした労働環境を提供することで、新たな人材確保と業務効率化を目指す企業は、今後も増えていくと考えられます。

テレワークがサービス残業の温床になっていないか注意が必要

コロナ禍や働き方改革関連法案の施行により多くの業種・職種は、残業を含む働き方そのものまで影響を受ける状況のなか、IT・クリエイティブ制作関連業務に携わる方の労働環境はどのように変化しているのでしょうか。

業界特性を活かして労働環境の規定を大幅に見直したり、会社の拠点を都心から郊外や地方に移すなど、「会社以外のどこで仕事をするか」という点に大きな変化が見られます。

働く場所を問わないような柔軟な働き方は、人材確保の上で魅力的に映る反面、労務管理が曖昧になってしまうと、テレワークによるサービス残業が蔓延してしまう可能性もあります。

人事面では、テレワークによりどの程度の成果がでているのか、時間はどのくらいかかったのか、成果がでるまでにかかった必要経費など、テレワークによるさまざまな指標が整っていないと、結果として自宅でのサービス残業が多く発生してしまうことにも繋がりかねません。

テレワークがサービス残業を助長していると感じているなら、労働者側も勤務時間をきちんと管理しておく必要があるでしょう。

SE・プログラマー・web・制作で未払い残業代の請求は弁護士へ相談をする

SE・プログラマー・web・制作に携わるクリエイターやデザイナー、エンジニア等においては、コロナ禍をきっかけにテレワークをはじめ、オンラインによるプレゼンやミーティングも一般的となり、ご自宅でお仕事をする場面が多くなった方も多いと思います。

しかし、テレワークにより、かえってサービス残業を助長する結果に繋がっているなら、未払い残業代が発生している可能性もあります。

未払い残業代の請求については、ご本人で行うこともできますが、会社側が前向きに対応してくることはまれです。また、在職中の残業代請求は、会社側との関係性が悪化する恐れもあり、正当な要求であってもトラブルになることがあります。

そのため、未払い残業代の請求は、退職前に証拠集めの準備を進めておき、退職後に未払い残業代を請求する流れが多くなっています。

なお、弁護士を代理人に立てて残業代請求を行えば、会社側は無視しづらくなるため、ご自身で対処するより適切な残業代の回収・交渉を進めることができます。

SE・プログラマー・web・制作に携わるクリエイターやデザイナー、エンジニアの方で、未払い残業代を請求したいと考えているときは、まず弁護士へ相談し、依頼をするべきかどうかを含め、検討されることをおすすめします。

未払い残業代の請求は弁護士へご相談ください

初回相談は無料です

この記事の監修

小湊 敬祐

Keisuke Kominato

  • 弁護士
  • 上野法律事務所
  • 東京弁護士会所属

働き方改革やテレワークの導入による在宅勤務など、社会情勢の変化により企業の残業に対する姿勢が変化しつつあります。一方で、慢性的な人手不足により、残業が常態化している企業もあり、悪質なケースでは、残業代の支給がされていないこともあります。ご依頼者の働きが正当に評価されるよう、未払いとなっている残業代の回収を目指し、活動を行っています。

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