残業代コラム

残業をするには締結が必須となる36協定とは?

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会社でお仕事をしているとき、36協定(さぶろくきょうてい)という言葉を耳にしたことはないでしょうか。頻繁に聞く言葉ではないと思いますが、この協定は、残業をするにあたり大変重要なもので、例外の職種もありますが、この協定を締結していないと使用者は残業をさせることができません。

「毎月かなり残業が多いけど、これって違法じゃないだろうか?」
「会社でもテレワークでも遅くまで残業しているけど、36協定は意味のあるものなのだろうか?」

このように、普段から残業が多いと残業代の計算方法をはじめ、36協定の意義など、さまざまな疑問を抱くと思います。

ここでは、残業代の支払いを知る上で特に重要な「36協定(さぶろくきょうてい)」について解説します。

この記事の内容

36協定とは?

36協定(サブロクキョウテイ)とは、労働基準法36条が呼び名の由来ですが、正式には、「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。 労働基準法において、労働時間について、原則として、「1週40時間」「1日8時間」を超える労働はさせてはいけないという法定労働時間の定めがあります。また、労働基準法は、労働者に少なくとも週1回の休日を与えなければならないという法定休日の定めがあります。(もっとも、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合には適用されません。)

労働基準法は、法定労働時間や法定休日の例外として、労働者と使用者間で、書面による協定を締結し届出がされている場合には、法定労働時間を超える労働や法定休日における労働をさせることができるとしています。

36協定の届け出が必要となるケースについて

次に、36協定の締結と届け出が必要な2つのケースについて説明します。

時間外労働が発生する場合及び法定休日労働が発生する場合

使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合か、労働者の過半数代表者と時間外・休日労働について定めた労使協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出た場合、時間外・休日労働をさせることができます(労働基準法36条)。

アルバイト・パート・契約社員等雇用形態を問わず、労働者に1人でも時間外又は休日労働が発生する場合は36協定を締結しなければなりません。派遣社員の場合には、派遣先企業が36協定を締結する必要があります。

1日8時間の労働でも、週6日勤務の場合は、一週間の労働時間が48時間となり、週40時間以上の勤務として違法となりますので注意が必要です。

なお、従業員9名以下の商業、映画演劇業(映画製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業所では1週間に44時間が法定労働時間になっています。

36協定による残業の上限時間について

もっとも、36協定を締結していれば、無制限に残業をさせてよいというわけではなく、残業時間に上限があります。

働き方改革関連法の改正前も、厚生労働省の告示により、「1か月45時間」「1年間360時間」(変形労働時間制を採用している場合は、「1か月42時間」「1年間320時間」)等、対象期間ごとに上限の基準が定められていました。

もっとも、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情がある場合には、特別条項付きの36協定を締結して1年で6か月まで上記の時間を超えて残業させることが可能であり、時間数の上限がありませんでした。

また、法律で規制されていたわけではなく、厚生労働省の告示にすぎなかったため、法的強制力がありませんでした。残業時間が無制限になり長時間残業の温床になっていることが問題とされ、問題を改善するために、働き方改革関連法が成立しました。

働き方改革関連法による残業の上限時間の改正

働き方改革関連法の1つである改正労働基準法は、36協定で定める時間外労働の上限について、原則として、月45時間、年360時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、月42時間、年320時間)とすることを定めました。

さらに、臨時的な特別な事情があって特別条項付き36協定を締結する場合に上回ることができない時間外労働の上限規制を設けました。

特別条項の残業上限についてはこれまで時間数の上限が示されていませんでしたが、今回の法改正で法律に明記されることとなりました。

①年720時間以内(時間外労働)、②単月100時間未満(時間外労働と休日労働の合計)、③連続する「2か月の平均」「3か月の平均」「4か月の平均」「5か月の平均」「6か月の平均」のいずれにおいても、1か月あたり80時間以内(時間外労働と休日労働の合計)、④時間外労働が月45時間を上回ることができる月は年6回までとされています。なお、②と③は、特別条項を使わない場合でも遵守しなければなりません。

上記時間外労働の上限規制に違反した場合、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。また、改正労働基準法36条7項を受けて、厚生労働省により、36協定の指針が定められました。

指針によれば、36協定で、限度時間を超える時間外労働を行わせる場合の健康確保措置(医師による面接指導や休暇付与等)を定めなければなりません。

働き方改革関連法による残業の上限時間の改正は、2019年4月に施行されていますが、中小企業へは2020年4月から適用されています。

36協定による残業の上限時間の適用がない、もしくは猶予される職種

36協定を締結していても、残業時間には上限があることをお伝えしましたが、職種によってはこの上限時間が適用されないもしくは猶予されるケースもありますので、ご紹介します。

土木・建築・建設業

土木・建築・建設業等については、残業時間の上限時間の適用が2024年3月31日まで猶予されています。

トラックやタクシー、バスや社用車などの運転手

残業時間の上限時間の適用が2024年3月31日まで猶予されています。もっとも、運転手の1日の労働時間は、運転や整備等の作業時間と荷待ちや客待ち等の手待ち時間をあわせた労働時間が13時間以内(16時間以内までなら延長可能)で、休息期間を継続して8時間以上取らなければならない等、厚生労働省が労働時間等の改善基準を定めて規制を設けています。なお、事業所の事務等他の業務を兼任している場合には、上限規制の適用があります。

新商品の開発や新技術の研究などを行っている研究員など

裁量労働制が採用されていることが多く見受けられる業態のため、残業時間の上限規制が適用されません。IT関連の開発業務、マーケティング・リサーチ等も同様です。

鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業

鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業については、上限規制の一部について、2024年3月31日まで適用が猶予されています。

医業に従事する医師

残業時間の上限時間の適用が、2024年3月31日まで猶予されています。

36協定そのものが適用されないケース

年少者(18歳未満)は、36協定があったとしても、そもそも時間外・休日労働をさせることができません。

妊産婦の労働者から請求がある場合は、時間外・休日労働をさせることができません。

育児(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合)又は家族介護を行なう労働者から請求がある場合は、制限時間(1か月24時間、1年150時間)を越えて労働時間を延長することができません。

36協定に違反する違法な残業について

36協定の内容等について説明をしてきましたが、ここでは36協定に反する違法な残業等について説明します。

36協定を締結せず、時間外労働や休日労働をさせた場合

36協定を締結せずに時間外労働や休日労働をさせた場合は、労働基準法32条または35条違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。

労働基準監督署へ36協定の届け出をせず、残業をさせた場合

36協定を締結していたとしても、労働基準監督署へ届出をしていなかった場合には、労働基準法36条の要件を満たしていないことになるため、労働基準法32条または35条違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。

月45時間の上限を超えた残業をした場合

36協定を締結していたとしても、月45時間の上限を超えた残業をさせた場合は違法となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。ただし、上述したように、特別条項がある場合は、上限まで延長することが可能です。

特別条項付36協定であっても、年6回以上月45時間を超える残業をした場合

特別条項付の36協定であっても、改正前と異なり、上限時間が法律で定められたため、年6回以上月45時間を超える残業をした場合は違法となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。

特別条項は「特別な事情」が予想される場合に限定される

限度時間(月45時間、年360時間)を超えて残業をさせることができるのは、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等(大規模なクレーム、納期の逼迫等)、臨時的な特別の事情がある場合に限定されます。

残業することができない正当な理由がありながら残業をする場合

使用者が、体調不良、妊娠や育児、介護等がある労働者に残業を強制する場合、違法になり、処罰の対象となる可能性があります。

適切な残業代を支給しない場合

残業代を支払わない場合、労働基準法37条違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科される可能性があります。

残業をすれば原則残業代が発生する

残業を行わせるには36協定の締結が必要となり、36協定の運用には様々なルールがあります。36協定の締結の有無にかかわらず、残業をさせている場合は、原則残業代が発生します。

残業代が未払いになっているという場合、会社によっては交渉が大変になることもあるため、対応に困った場合は弁護士にご相談されることをおすすめします。

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この記事の監修

小湊 敬祐

Keisuke Kominato

  • 弁護士
  • 上野法律事務所
  • 東京弁護士会所属

働き方改革やテレワークの導入による在宅勤務など、社会情勢の変化により企業の残業に対する姿勢が変化しつつあります。一方で、慢性的な人手不足により、残業が常態化している企業もあり、悪質なケースでは、残業代の支給がされていないこともあります。ご依頼者の働きが正当に評価されるよう、未払いとなっている残業代の回収を目指し、活動を行っています。

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