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「自分の相続分を請求したい」「遺産分割案に納得できない」「預金の使い込みがある」「相続放棄を求められた」後悔・妥協しない相続トラブル解決を目指します!

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当事務所は「もめている相続」の解決に注力しています このような「相続トラブル」はありませんか?

  • 遺産分割協議

    「遺産分割の話し合いが進まない」「遺産分割に納得できない」など、遺産分割協議の段階で相続人同士の意見があわず、言い争いになり話が進まず揉めている。

  • 生前贈与(特別受益)

    「父が生前、兄にだけ資金援助をしていた」「生前、父から自分だけ資金援助を受けた」など、贈与を受けた相続人と他の相続人との間で、不公平だとトラブルになっている。

  • 寄与分

    「生前、親に多額のお金を渡していた」「生前、ずっと自分が親の介護をしていた」など、被相続人への生前の貢献度をめぐり、相続人の間でトラブルになっている。

  • 遺留分侵害額請求

    「特定の相続人にすべての遺産を渡すことが遺言に記されている」といった、相続人にとってまったく納得のできない遺産の分け方でトラブルになっている。

  • 疎遠な親族との相続

    「祖父母の代襲相続人だが、おじおばが勝手に遺産分割を進めている」「前妻の子から相続分を要求された」など、自分の知らないところで遺産分割が進み、トラブルになっている。

  • 不公平な遺産分割

    「勝手に遺産分割協議書が送られてきた」「一方的に相続放棄を求められた」など、こちらの意見をまったく聞かず、相手が勝手に遺産分割を進めてトラブルになっている。

  • 相続財産の使い込み

    「親族内で相続財産が隠されている」「使途不明金があり、使い込みをしている疑いがある」など、一部相続人に不審な動きがあり、遺産の全貌がつかめずトラブルになっている。

  • 遺言トラブル

    「遺産分割協議後に遺言書が見つかった」「遺言書が隠されていた」「本人が書いたかどうかわからない遺言書がでてきた」など、遺言書の取り扱いを巡ってトラブルになっている。

「もめている相続」を紐解き、解決に向けてしっかりサポート! 相続トラブルの力強い味方となり
「後悔しない」解決を目指します。

弁護士 宮崎 寛之

弁護士 宮崎 寛之

相続問題は、一度もめると感情的なしこりから、当事者同士で解決することが難しくなる傾向にあります。進まないやりとりと解決が見えない現状に困っていませんか?

このように、当事者同士ではなかなか進まない相続問題も、弁護士が間に入ることで、相手には言いづらかった不満をはっきり伝えることができたり、法的根拠に基づく主張をすることで、納得いく結果が得られる場合も少なくありません。もちろん、相続に関する難しい専門的な手続きの代行も弁護士におまかせください。

弁護士が対応する相続分野は幅広く、「生前対策」としての遺言書作成、任意後見から死後の「相続対応」までさまざまですが、リーガルプラスは「相続発生後の相続トラブル」に注力しています。

弁護士があなたに寄り添い、ご希望に沿った解決に向けてしっかりと最後までサポートいたします。

相続トラブル解決へ、弁護士が丁寧にアドバイス

ご相談は無料です!

相続トラブル発生から解決へ 相続手続きの全体像

相続トラブルが発生したとき、問題の解決がいつになるのか、今後どのような手続きが必要なのか
解決までの全体像がわからず、途方に暮れてしまう方も多いと思います。
ここでは、相続トラブル発生から解決までの全体像及びその道のりの一例をご紹介します。
ご自身が現在どの位置にいるのかご確認ください。

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  • ※1、遺産を包括遺贈又は特定遺贈する遺言で、かつ、遺言執行が可能な遺言を指します。死因贈与契約も同様に考えます。
  • ※2、全相続人の合意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。
  • ※3、相続人全員、受遺者が関連問題を協議・調停に組み込むことに合意しているか否かで異なります。ただし、相続発生後の預貯金等の処分について、処分した相続人の同意は不要です。
  • ※4、被相続人死亡前と死亡後で扱いが異なります。
  • ※5、遺留分の基礎遺産算定に組み込めるものと組み込めないものに分かれます。

ご相談でのヒアリングで、解決までの道のりを把握しましょう 弁護士がトラブル事情を確認し、
状況に応じた解決方法を探ります。

弁護士 神津 竜平

弁護士 神津 竜平

相続トラブルに直面すると、どのように対処していけばよいのか先が見えず、場合によっては感情的対立から相続人同士でけんかになり、話し合いも行えない状況に陥ることがあります。

弁護士にご相談いただくことで、図のようにご自身の現在の立ち位置をしっかり把握することができ、また、解決に向けた道のりも見えてきます。個々の事情や状況に応じて弁護士が解決方法を考え、ご提案します。

相続トラブルは、問題の争点や事情がご依頼者によってまったく違うため、型にはめた解決方法がなく、個々の事情に応じたオーダーメイド性の高い解決方法が求められ、経験や知識も要求されます。当事務所の弁護士は、解決に至った多数の案件内容から、そこで得られた経験や知識を所内の弁護士で共有し、事例研修を通じて手続きのノウハウを吸収しています。弁護士全員が相続トラブル解決に向けた知識や経験を共有することで、多くのご依頼者の問題解決に役立てています。

相続トラブル解決へ、弁護士が丁寧にアドバイス

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リーガルプラスによる 相続トラブルの解決事例

リーガルプラスでは、遺留分の請求や遺産の使い込み問題、遺産分割協議でのトラブルなど、
さまざまな相続トラブルに対し、ご依頼者の希望にあわせて多くの事案を解決してきました。

事例1

ご子息が亡くなり、ご依頼者は元妻と遺産分割協議を行う必要に迫られたが相手が
無反応だったため、弁護士が間に入り交渉し、早期に解決

Gさん/80歳代
解決方法
遺産分割協議

本件は、長年交流のなかった元夫婦が、突然協議せざるを得ない状況に迫られたもので、ご依頼者と相手方の当事者双方にとって遺産分割協議への心理的負荷が高い事案でした。 そこで、当事者間に弁護士が立ち、相手方にとっても心理的負荷の少ない方法を丁寧にお示しすることで、協議をスムーズに進行させることに成功、結果的にご依頼者が遺産全体を取得するという形で遺産分割協議を早期に成立させることができました。

また、遺産分割協議成立後の煩瑣な銀行手続にも対応させていただき、凍結された預金の迅速な引き出しを実現しました。

事例2

遺産分割を拒否した相続人に対し、協議できない問題を分析して
理解を得られるよう丁寧に説明、関係をこじらせずに遺産分割協議を成立

Kさん/70歳代
解決方法
遺産分割協議

ご依頼者は、他の相続人から遺産分割の話を拒否されてから数年が経過してしまっており、このような状態が継続すると解決する方法がないのではないかと不安を持っていました。弁護士からは、遺産分割の話を拒否されて協議ができない場合でも、裁判所で調停や審判手続きを行うことにより解決する方法があることを説明し、ご依頼者の方に協議での解決を希望するか、裁判所での手続きによる解決を希望するかを選択いただきました。

ご依頼者より協議での解決を希望されたため、遺産等の調査を行い、調査資料を他の相続人に開示して、遺産分割協議の申入れをしました。

遺産分割の話を拒否していた方には複数回事情の説明を行ったところ、理解をいただけたことから、相続人全員での遺産分割協議を成立させることができました。

事例3

亡くなった母親の預貯金の使い込みに対し訴訟を提起、
金融機関への文書調査嘱託等により証拠を確保し、請求の大半が認められ和解

Bさん/40歳代
解決方法
訴訟上の和解

母親が亡くなる2年ほど前より、被相続人の通帳等を管理していた一人の相続人Aさんによって、多額の預金が引き出されていました。相続発生後、ご依頼者であるBさんが預金を管理していたAさんに対し、預金がどうなっているかを質問しても、きちんとした回答を得ることができませんでした。

Bさんから依頼を受け、弁護士が交渉を行った後、預金以外の不動産と引き出した預金額とを調整するため、遺産分割調停を申立てました。

そして、調停の場で引き出した預金分を特別受益として扱い、Aさんの取得分を少なくする遺産分割をAさんに提案しましたが、全く応じなかったため、預金引き出し分については調停とは別に訴訟を提起、訴訟を進めた結果、2,000万円以上をAさんがご依頼者のBさんに支払うという訴訟上の和解が成立し、解決しました。

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相続トラブルの弁護士費用

当事務所では、相続トラブルに関するご相談は初回無料です。
弁護士費用については、事案に応じた費用体系をご用意しております。
ここでは遺産分割に関する一部弁護士費用をご紹介しますが、詳細は相続に関する弁護士費用ページをご覧ください。

  • ※表示されている金額は、すべて消費税込となります。

遺産分割に関する着手金無料プラン

遺産分割の交渉から調停・審判までを、弁護士が代理人として活動する着手金無料(適用条件あり)のフルサポートプランです。

着手金 無料
報酬※1 取得遺産の8.8%+44 万円
  • ※1.交渉手続きでの遺産分割が成立した際に取得遺産の8.8%が44万円を下回る場合は最低報酬88万円。調停・審判手続きでの遺産分割が成立した際に取得遺産の9.9%が77万円を下回る場合は最低報酬121万円。

適用条件

  1. 全ての相続人が判明しており、かつ、所在不在の相続人や認知症など、判断能力が欠けている相続人がいないこと。
  2. 遺産の大半が判明しており、ご依頼者様が1000万円以上の金融資産について取得見込みがあること。
  3. 交渉不成立時は速やかに、遺産分割調停・審判への移行をご了承いただけること。
  4. 調停・審判で解決を図る場合は、報酬に1.1%加算がされます。

遺留分侵害額費用や相続全般の弁護士費用について詳しく見る

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よくあるご質問

相続トラブルに遭われた際、当事務所で比較的よくお受けするご質問をご紹介します。

遺産分割協議をやり直しすることは可能でしょうか?

可能ですが、やり直しを行うには相続人全員の同意が必要になるため、困難になることが想定されます。
ただし、「相続人全員で遺産分割協議を行なっていない」「相続財産を隠していた」などの状況が発生している場合、遺産分割協議そのものが「無効」となりますので、やり直せる可能性があります。

遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかりました。この場合、遺言書が優先するのでしょうか?

相続人全員の「同意」があれば、遺産分割協議で決めた内容を進めることになりますが、遺言書が発見されたあと、先に行った遺産分割協議に同意しない相続人がいる場合には、再度の協議が必要となります。

母(被相続人)の介護を長い間一人で行ってきたのですが、遺産分割の際、他の相続人に対して増額を主張することは可能でしょうか?

増額の主張は可能です。被相続人の財産の維持、または増額に貢献した相続人は、「寄与分」といって、貢献度に応じた財産の増額を求めることができます。要介護2以上身体状態の被相続人を介護することで、高額な介護サービスを利用する必要がなくなった、などの事情が必要となります。
なお、寄与分の計算方法は、寄与の期間や貢献度を金銭に評価します。協議調停でまとまらない場合、裁判官が審判で決めることもあります。

被相続人の遺言書が見つかり、特定の人物に「すべて相続させる」と書かれていました。この場合、相続人である私は遺産をもらえないのでしょうか?
一定の遺産を受け取れる可能性があります。「遺留分」という制度があり、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人である「配偶者」「子(代襲相続人)」「直系尊属(親)」に、一定割合の相続財産が保障されているためです。
父(被相続人)の財産を管理していた相続人の一人である兄が、財産の内容をまったく開示してくれません。財産調査はできるものでしょうか?
財産調査は可能です。金融機関への問い合わせを基本としますが、弁護士会照会と呼ばれる手続きによって、銀行口座、生命保険の契約状況など各種財産調査を行うことが可能です。まずは、お気軽にご相談ください。

関連サイトのご案内

当事務所では、相続トラブルでお悩みの方をサポートするため、多くのご相談・ご依頼をお受けしています。
相続問題に関する情報についても、web サイトを通じて問題解決の一助となるよう情報を発信しています。

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