| 遺言の有効性簡易調査※1※2 | |
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| 簡易調査費用 | 33万円〜 |
- ※1.遺言の偽造変造の可能性の調査や被相続人の遺言能力等調査の基礎資料の取得など、簡易調査全般を指します。
- ※2.自筆証書遺言の自書部分の筆跡鑑定や被相続人の認知症の医療鑑定を行う場合、別途調査費用を要します。
| 遺言無効請求(交渉・訴訟)※3 | ||||
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| 交渉着手金 (遺言無効を主張する側) |
44万円〜 (簡易調査先行時は調査費用を差し引く) |
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| 交渉着手金 (遺言無効を主張された側) |
66万円〜 (簡易調査先行時は調査費用を差し引く) |
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| 交渉報酬 |
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| 仮処分着手金 | 33万円〜 | |||
| 仮処分担保金 | 相続分または仮処分対象遺産の 10~30%程度 |
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| 調停着手金 | 33万円〜 (交渉先行時は調整) |
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| 調停報酬 | 訴訟の報酬基準から減額して調整 | |||
| 訴訟着手金 | 77万円〜 (交渉・訴訟先行時は調整) |
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| 調停訴訟日当 |
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| 訴訟報酬 |
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- ※3.予備的遺留分侵害額請求への対応も活動に含まれます。また、生前贈与や死因贈与契約の無効など法定相続とは異なる被相続人からの遺贈、贈与、その他財産移転行為を広く指します。
- ※4.和解内容や協議条項に明記されていなくても、遺言等の有効無効を実質的な内容とする和解が締結された場合を含みます。
- ※5.経済的利益は取得遺産内容又は取得金員にて算定します。不動産や株式など価格変動のある財産の経済的利益の算定は、交渉・調停・訴訟において採用された算定方法を用いて計算します。
- ※6.予備的に遺留分侵害額請求を行った結果として遺留分を取得した場合も同額の報酬となります。
- ※7.交渉や訴訟内で遺言等の有効無効確認が確定した後に改めて相続分請求や遺産分割調停・審判が必要な場合、別途弁護士費用を要することがあります。
- ※8.①相手方による希望取得遺産や遺留分請求額の内最も高く算定した金額と②和解・訴訟による確定額(又は支払い代償金)の差額を経済的利益と算定します。




