法律相談のご予約
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(平日・土曜/ 9:00~20:00)

離婚に関するトラブルの解決は弁護士にご相談ください。

離婚の話し合いを始めたけれど…このような問題・不安を抱えていませんか?

当事務所では、交通事故の被害者相談をはじめ、相続トラブル、未払い残業代請求、労働災害、不貞慰謝料、借金問題などでお困りの方に対し、
弁護士がご依頼者とともに解決に向けて、徹底的にサポートします。

  • 慰謝料

    相手の浮気・不倫が発覚し、離婚を決意したが、精神的な苦痛も多く、相応の慰謝料を請求したいと考えている。

  • 養育費

    養育費の分担内容で折り合いがつかず困っている。離婚後に養育費の支払いが滞らないか心配。

  • 財産分与

    住宅や借金など、状況が複雑で財産分与が進まずに困っている。相手が勝手に財産を処分しそうで不安がある。

  • 親権

    親権についてお互い譲らず話が平行線になり、打開策を見出せない。面会交流について意見が一致しない。

ご依頼者の心情に寄り添い、問題解決に向けて丁寧にサポート!
弁護士が状況を冷静に分析し、
ご依頼者が希望する解決にむけて尽力します。

弁護士 三浦 知草

弁護士 三浦 知草

離婚の話し合いは、原因に至った理由によってときに感情的になってしまい、話し合いが進まず平行線をたどってしまうことがよくあります。特に相手の浮気・不倫が原因で、慰謝料の請求が絡んでくると、お互いに険悪になってしまい、冷静な話し合いが難しくなってしまいます。

仮に離婚の話し合いを冷静に行っていても、財産分与の内容をはじめ、今後の養育費や親権がテーマになったとたん、お互いが主張を譲らず話し合いが平行線をたどることもよくあります。 お互いに感情的になり、相手と会って話し合いをすることに苦痛を感じる場合、弁護士を代理人に立てることで、ご依頼者に代わって交渉の一切を任せることができます。財産分与や養育費のことなど、ご要望に沿って弁護士が相手と交渉を進め、納得のいく解決につながるよう、ご尽力いたします。

離婚の話し合いがまとまらずお困りの場合

お悩みを抱える前に弁護士へ無料法律相談

  • ※離婚に関する法律相談は、一部弁護士で相談料が有料になることがあります。有料になる場合は必ず受付時にご説明いたします。

弁護士に相談する主なタイミング

相手と離婚協議を進め、双方が離婚に納得して離婚届を役所に提出することで離婚成立となります。
離婚のケースの8割以上は協議離婚と呼ばれる、双方の話し合い・合意のもとで行われていますが、
ときに慰謝料や財産分与、子どもの養育費などで揉めてしまい、離婚協議が進展しないこともあります。
ここでは、どのようなケースまたはどのようなときに弁護士に相談するべきかの目安をご紹介します。

  • 双方で話し合いを
    詰めているがまとまらない

    双方で離婚協議を行っていたが、財産分与などで意見がまとまらなくなり、解決の糸口を探ることがむずかしくなった場合や、協議の途中で相手が弁護士を立ててきたときは、おひとりでの解決が難しくなってきます。このような状況になった場合、弁護士にご相談をすることをおすすめします。

  • 相手から突然離婚を
    告げられた

    相手が突然(子どもを連れて)家を出て、しばらくして代理人弁護士から離婚協議を告げられるといった、突然相手方の弁護士から離婚の話があった場合、おひとりで相手方弁護士と対峙して解決に導くのはむずかしくなります。このような状況になった場合、弁護士にご相談をすることをおすすめします。

  • 不貞慰謝料を請求
    または請求された場合

    離婚をするしないに関わらず、不倫相手に慰謝料を請求したい場合や、不倫相手の配偶者から突然高額な慰謝料請求を突きつけられたとき、おひとりで相手と交渉するのは大変難しいと言えます。このような状況になった場合、まず弁護士にご相談し、どのような対応をするべきか、話し合いの場を持つことをおすすめします。

離婚手続きの種類

離婚をすすめる手続きには、主に「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。
ほとんどの場合、双方の話し合いによる「協議離婚」で離婚が成立していますが、
協議がまとまらない場合は調停や裁判によって解決を図ります。

  • 協議離婚

    双方の話し合い・合意により、役所へ離婚届を提出することで成立した離婚のことをいいます。

  • 調停離婚

    話し合いが折り合わず、合意できない場合、家庭裁判所で調停委員が間に入り、離婚に向けた話し合いをします。

  • 審判離婚

    調停離婚できない場合、家庭裁判所が審判を下すことで離婚が成立しますが、極めて稀なケースになります。

  • 裁判離婚

    協議や調停で合意できず、それでも離婚を望む場合、裁判で離婚をするかどうかの決着をつけることになります。

リーガルプラスによる 離婚問題の解決事例

リーガルプラスでは、浮気・不貞での慰謝料が絡む離婚問題をはじめ、財産分与や子どもの親権といった、
離婚に関するさまざまなトラブルに対し、ご依頼者の希望にあわせて多くの事案を解決してきました。

事例1

夫から離婚調停を起こされたが、ご依頼者が希望する財産分与の内容に基づき弁護士が交渉を行い、
財産分与について有利な条件で調停が成立した事案

Dさん/50歳代
解決方法
調停離婚

20年ほど前からあまり帰ってこなくなった夫から離婚調停を起こされました。夫を信頼していたのに裏切られた、今後自分の生活がきちんと成り立つ条件で離婚をしたいとのことで、相談に来られました。

弁護士はご依頼者が望む財産分与について丁寧にヒアリング・調査し、目録を作成して相手方に提示しました。また、本件では、ご依頼者自身離婚は免れないと理解しつつも、夫に裏切られたという気持ちが強かったため、ご依頼者の心情を陳述書という形にまとめ、相手方に提示した結果、財産分与について、こちらにかなり有利な条件で調停成立に至ることができました。

事例2

夫側の借金で夫婦生活が破綻。裁判所で双方の主張をくみ取った形で和解が成立した事案

Tさん/40歳代
解決方法
裁判離婚

ご依頼者(夫)が大きな借金を背負い、夫婦生活がうまくいかなくなり、妻が子どもを連れて別居を開始したため、当事務所へ相談に来られました。

ご依頼者は離婚訴訟に前向きではなかったのですが、ここまできてしまうと実際に離婚を成立させるためには、どのような条件がよいか考えるべきと判断されました。そこで、養育費など離婚の条件をどのようにしたらよいか、話し合いを丁寧に重ねていきました。また、妻は夫婦生活がうまくいかなくなったのは夫の責任であるということを強く主張してきました。しかし、夫婦生活がうまくいかなくなったのは、夫側が100パーセント悪いというわけではなく、その他の事情も考慮してほしいと丁寧に主張した結果、裁判所で双方の主張をくみ取っていただき和解が成立しました。

離婚の話し合いがまとまらずお困りの場合

お悩みを抱える前に弁護士へ無料法律相談

  • ※離婚に関する法律相談は、一部弁護士で相談料が有料になることがあります。有料になる場合は必ず受付時にご説明いたします。

離婚問題の弁護士費用

当事務所では、離婚に関する法律相談は原則無料となっております。

  • ※一部弁護士で相談料が有料になることがあります。有料になる場合は必ず受付時にご説明いたします。

弁護士費用については、成功報酬制をはじめ、事案に応じた費用体系をご用意しております。
ここでは協議・調停の場合など、弁護士費用の一例をご紹介しますが、詳細は離婚に関する弁護士費用ページをご覧ください。

  • ※表示されている金額は、すべて消費税込となります。

離婚を求める場合(協議・調停)の弁護士費用

話し合いや調停において、弁護士が代理人となります。

着手金 27万5000円(預託金33万円)
日当 【調停4回目まで】着手金に含まれます
【調停5回目以降】1回につき3万3000円
受任期間 協議・調停終了まで
活動の範囲 協議・調停代理人活動全般(婚費・養育費の請求、財産分与、親権者指定、年金分割、慰謝料の請求)

離婚を求める場合の成功報酬

当事務所では、ご依頼者の希望に沿ったかたちで業務終了できた場合、状況に応じた成功報酬制を採用しております。

離婚 争いがある場合 22万円
争いがない場合 11万円
親権者指定 争いがある場合 22万円
争いがない場合 11万円
婚費・養育費 請求する場合 【未払い分の支払いを受けた場合】獲得金額の11%
【将来分の支払いが確定した場合】2か月分+税
支払う場合 11万円+[相手方当初請求額からの減額分(月あたり)×12か月×11%]
その他金銭請求
財産分与・慰謝料
請求する場合 獲得金額の11%
支払う場合 当初請求額から減額分の11%

離婚を求められた場合(協議・調停)の弁護士費用

話し合いや調停において、弁護士が代理人となります。

着手金 27万5000円(預託金33万円)
日当 【調停4回目まで】着手金に含まれます
【調停5回目以降】1回につき3万3000円
受任期間 【応じる・検討中の場合】協議・調停終了まで
【拒否する場合】協議継続は受任後半年まで
活動の範囲 【応じる・検討中の場合】
協議・調停代理人活動全般(婚費・養育費の請求、財産分与、親権者指定、年金分割、慰謝料の請求)
【拒否する場合】
協議・調停代理人活動全般(離婚拒否対応)
※婚費・養育費のみ請求する場合を含みます。

離婚を求められた場合の成功報酬

当事務所では、ご依頼者の希望に沿ったかたちで業務終了できた場合、状況に応じた成功報酬制を採用しております。

離婚 応じる・検討中の場合 なし
拒否する場合 【相手方が離婚を断念(協議・調停)】なし
【相手方が離婚を断念(訴訟取り下げ・棄却・和解)】22万円
親権者指定 応じる・検討中の場合 【争いがある場合】22万円
【争いがない場合】11万円
離婚拒否する場合 なし
婚費・養育費 請求する場合 【未払い分の支払いを受けた場合】獲得金額の11%
【将来分の支払いが確定した場合】2か月分+税
支払う場合 11万円+[相手方当初請求額からの減額分(月あたり)×12か月×11%]
その他金銭請求
財産分与・慰謝料
請求する場合 獲得金額の11%
支払う場合 当初請求額から減額分の11%

離婚問題の弁護士費用について詳しく見る

離婚の話し合いがまとまらずお困りの場合

お悩みを抱える前に弁護士へ無料法律相談

  • ※離婚に関する法律相談は、一部弁護士で相談料が有料になることがあります。有料になる場合は必ず受付時にご説明いたします。

よくあるご質問

離婚問題に直面したとき、当事務所で比較的よくお受けするご質問をご紹介します。

相手が離婚に応じないのですが、この状況で離婚できるのでしょうか?

協議や調停離婚の場合、相手が応じないと離婚は困難です。その後の裁判において、暴力や不貞などの事情により、「夫婦関係が破綻している」と裁判官が認めた場合に離婚ができます。なお、手続きが進むにつれて、相手が態度を変えて離婚に応じることも頻繁にあります。

夫(妻)が浮気をして離婚したいと言ってきました。応じなければなりませんか?

応じる必要はありません。有責配偶者(不貞行為を行った配偶者等)からの離婚請求については、特別な条件を充たさない限り、離婚を容易に認めません。また、裁判離婚になった場合は様々な条件を必要としています。離婚に応じたくない場合は、協議や調停で離婚を拒否するとよいでしょう。

これから離婚しようと考えていますが、子どもがいる場合どのような点に注意すべきですか?

離婚をするにあたって子どもがいる場合、子どもの健全な成長・福祉を最優先に考え、親権者や監護者を決めなければなりません。また、子どもの養育費、面接交渉(面会交流)の方法の検討も必要です。
子どもの親権や養育費について夫婦の話し合いで意見がまとまらない場合、家庭裁判所での審判や離婚訴訟の判決で決められることになります。

現在相手と同居中で離婚の話をしましたが、相手が親権を強く主張しています。別居も考えていますが、親権者になるために有利な行動はありますか?

親権者を決めるにあたって、子どもが小さい時期は実際に養育している母親が有利となります。現在の子育てを担当している親が重視される傾向にあり、今後別居する場合には、子どもを自分の手元でしっかりと育てることが望ましいとはいえるでしょう。
ただし、親権者を決める基準は子どもの福祉の観点から様々なものがありますので、同居しているだけで親権者が決まるわけではないことに留意してください。

養育費については話がまとまりません。離婚だけ成立させてもいいですか?

離婚調停において、離婚については合意が見込めそうだが、養育費については合意ができそうになく離婚が成立しない場合、まず離婚だけ成立させ、養育費については後に改めて定めることも可能です。
また、離婚後に養育費を定める際、話し合いが難しい場合には、調停や審判といった裁判所での手続きを利用することが考えられます。

私は専業主婦です。財産分与を受けることはできますか?

可能です。財産分与は、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。妻が専業主婦であっても家事労働などで財産形成に貢献したと考え、財産分与は可能です。財産分与の基本割合は5:5となっています。

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