なぜ弁護士に相談を急ぐべきか?
家族でも面会できない
可能性があります。
被疑者が逮捕されると、ご家族でも接見禁止になる可能性があり、仮に面会ができても警察官の立ち会いがあるなど多くの制限を受けます。このため、本人から直接状況を確認することが難しい状況になります。一方、接見禁止の制限などを受けない弁護士であれば、直接本人と面会ができ、状況の確認を行うことができます。また、事件への対応方法についても、ご本人からご希望を伺うことができます。
72時間以内に示談等を進め、
身柄の勾留を避ける。
逮捕後72時間以内に被害者と示談をまとめ、勾留を回避できれば起訴されずに釈放される可能性が高まります。しかし、逮捕後3日が経ち、勾留が決定すると10日間、勾留延長となれば更に10日間の勾留となり、一つの罪につき最大で23日間も身柄を拘束されてしまいます。身体拘束が長期に及ぶと、職場などへの影響も避けることができません。早期に弁護活動を進め、示談交渉などを行うことが重要となります。
起訴されてしまうと、
99.9%有罪になってしまう。
起訴されるか不起訴になるか、逮捕されてから23日以内に決定されます。(処分保留で釈放となることもあります。)現在の日本では、検察官が起訴した事件の有罪率は99.9%と言われているため、起訴されるとほぼ確実に前科がつく結果となってしまいます。万一勾留が決定しても、弁護士は不起訴に向けた弁護活動を行い、検察官の取り調べで不利な調書を取られないようアドバイスします。
弁護士に活動を依頼するメリット
ご家族が逮捕され、どのように対応してよいかわからず時間を浪費してしまうと、被疑者が不利な状況に陥ってしまいます。被疑者との接見をはじめ、示談に向けた被害者との交渉や、不起訴処分に向けた活動、取り調べで不利にならないためのアドバイスなど、弁護士が活動するメリットは多岐にわたります。特に逮捕された被疑者と制限なく面会できるのは弁護士だけですので、早期に弁護士へご相談ください。
- 身柄の解放に向けた弁護活動ができる
- 前科をつけないための弁護活動ができる
- 弁護士は直接面会することができる
- 不起訴/執行猶予に向けた弁護活動ができる
- 示談に向けた交渉ができる
弁護活動による 解決に向けた流れ
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お問い合わせ・状況ヒアリング
ご家族の方が逮捕されたら、まずは当事務所へお電話もしくはメール問い合わせでご連絡ください。刑事事件は被疑者が不利にならないためにも対応スピードが重要となるため、お電話でお問い合わせされることをおすすめします。
お問い合わせいただきましたら、まずは事務員が被疑者のお名前や管轄の警察署、逮捕時の状況等をお伺いします。法的な対応が急がれると判断される場合は弁護士へお繋ぎして状況を確認させていただき、場合によっては急ぎの接見対応も可能です。
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初回法律相談
お問い合わせ後、ご家族の方が当事務所にお越しいただき、詳細な弁護活動方針や、先行して接見対応を行った場合は被疑者の状況をお伝えし、弁護士費用の概算をお伝えいたします。
弁護士の活動方針や費用にご納得いただけましたらご契約いただき、弁護活動を開始いたします。なお、ご契約を無理に勧めるようなことはいたしません。
状況が逼迫していることもあり、何をどのようにしてよいかわからないことも多いと思います。アドバイスをはじめ、今後のことを含めたご質問には丁寧にご回答しますので、遠慮なく弁護士へお話ください。
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接見による状況確認
逮捕・勾留された被疑者に弁護士が接見し、逮捕時の状況確認とあわせて今後の弁護活動についてご説明します。取り調べの内容についても確認し、状況に応じたアドバイス等も行います。
逮捕され、家族にすら相談できない状況に陥ると、大変不安な気持ちになってしまいます。厳しい取り調べを受け、不利な状況に追い込まれないよう、弁護士がしっかりサポートいたします。
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弁護士による弁護活動
接見後には、ご家族の方へ、逮捕時の状況や接見で確認した内容をふまえ、改めて今後の対応や活動方針について丁寧にご説明いたします。
逮捕中の釈放にむけた活動や在宅事件への切り替え要請、被害者との示談交渉や勾留の取り消しなど、解決に向けて状況に応じた適切な弁護活動を行います。
刑事事件の 主な取り扱い分野
当事務所で取り扱っている主な刑事事件の分野をご案内いたします。
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薬物事件
覚せい剤や大麻、麻薬や向精神薬を所持・使用したり、無償・有償譲渡により逮捕・起訴された事件の弁護活動を行います。
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財産事件
窃盗・万引きや詐欺(オレオレ詐欺など)、横領・背任や商標法違反により逮捕された事件の弁護活動を行います。
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性・風俗犯罪
痴漢や盗撮、下着泥棒や強制わいせつ、児童ポルノ、援助交際・児童買春により逮捕された事件の弁護活動を行います。
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暴力事件
傷害・暴行、脅迫や強要、器物損壊や業務妨害や公務妨害などにより逮捕された事件の弁護活動を行います。
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少年事件
20歳未満の未成年(中学・高校生など)が犯した犯罪行為により逮捕された事件の弁護活動を行います。
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その他の刑事事件
ストーカーやつきまとい行為、住居侵入、名誉毀損・侮辱、脱税などにより逮捕された事件の弁護活動を行います。
初回法律相談無料 刑事事件に関する弁護士費用
刑事事件の弁護活動に関する弁護士費用についてご案内いたします。
費用で気になる点についてはお気軽にお問い合わせください。
- ※費用はすべて消費税込となります。
逮捕勾留直後の急ぎの接見対応
緊急接見費用 | 3万3000円※1 |
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- ※1、正式依頼時は緊急接見費用分が着手金から差し引かれます。
正式な弁護活動費用
被疑者弁護、被告人弁護それぞれの活動費用についてご案内します。
接見禁止の解除、保釈請求、勾留阻止などの成功報酬が別途発生する場合もございます。その他、担当弁護士所属事務所から往復3時間以上の警察署・裁判所・被害者宅等への出張は別途移動日当が発生します。少年事件については、別途お見積りいたします。
被疑者弁護
被疑者弁護は、公判請求された時点で活動終了となります。
公判請求後も弁護士の活動をご希望の場合、別途委任契約を締結していただく必要がございます。
着手金※2
在宅事件 | 22万円〜 |
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身柄事件 | 33万円〜 |
- ※2、複雑な事案の場合、個別にお見積りさせていただく場合がございます。
成功報酬金
複雑な事案の場合、個別にお見積りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
終局処分の結果に関するもの
不起訴処分を獲得した場合 | 33万円 |
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略式命令処分となり正式裁判を回避した場合 | 16万5000円 |
処分保留による釈放により、起訴後勾留への切替を阻止した場合 | 16万5000円 |
身柄の早期釈放に関するもの※3
準抗告が認容された場合 | 勾留裁判取消・延長全部取消決定の獲得による解放 | 22万円 |
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延長一部取消決定の獲得による勾留期間の短縮 | 11万円 | |
勾留(延長)却下決定による釈放 | 22万円 | |
勾留延長一部却下による勾留期間の短縮 | 11万円 |
- ※3、身柄事件の場合、身柄の解放により弁護士の活動はいったん終了となります。身柄開放後も弁護士の活動をご希望の場合、別途委任契約を締結していただく必要がございます。
弁護活動に関するもの
示談の成立 被害弁償の成功 |
被害者1名につき | 11万円 |
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2人目以降:1名につき | 6万6000円 |
手数料
準抗告・接見禁止解除申立て | 1回につき | 3万3000円 |
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日当
接見日当 | 1回につき | 2万2000円 |
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交渉日当 | 1回につき | 2万2000円 |
その他裁判所・捜査機関手続日当 | 1回につき | 2万2000円 |
被告人弁護
着手金※4※5※6
被疑者段階から引き続きご依頼の場合 | 11万円〜 | |
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被告人段階からご依頼の場合 | 在宅事件 | 22万円〜 |
身柄事件 | 33万円〜 |
- ※4、複雑な事案の場合、個別にお見積りさせていただく場合がございます。
- ※5、自白事件(公訴事実のすべてについて認めている事件)に限ります。否認事件(公訴事実の全部ないし一部を争う事件)の費用体系については、別途お見積りさせていただきます。
- ※6、再逮捕、追起訴等がある場合には、別途お見積りさせていただきます。
成功報酬金7※8※9
保釈許可決定の獲得等による釈放 | 22万円 |
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執行猶予判決の獲得 | 33万円 |
実刑判決だが求刑よりも減刑に成功した場合 | 22万円 |
- ※7、複雑な事案の場合、個別にお見積りさせていただく場合がございます。
- ※8、自白事件(公訴事実のすべてについて認めている事件)に限ります。否認事件(公訴事実の全部ないし一部を争う事件)の費用体系については、別途お見積りさせていただきます。
- ※9、再逮捕、追起訴等がある場合には、別途お見積りさせていただきます。
手数料
保釈・勾留取消・勾留執行停止等の請求 | 請求1回につき | 3万3000円 |
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接見禁止解除の申立て | 1回につき | 3万3000円 |
却下決定に対する準抗告・抗告 | 請求1回につき | 2万2000円 |
日当
公判日当 | 1回につき | 2万2000円 |
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接見日当 | 1回につき | 2万2000円 |
交渉日当 | 1回につき | 2万2000円 |
その他裁判所・捜査機関手続日当 | 1回につき | 2万2000円 |
サポートプラン
弁護士によるサポートプラン | 11万円(契約期間は原則3か月、延長可能) |
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- 警察による身柄拘束がされていない、捜査状況がはっきりしない場合などに、弁護士がアドバイスを行います。ただし、正式な弁護人として、被害者との示談や捜査機関対応などは行いません。
- 捜査機関への対応が必要になった場合、追加着手金11万円で通常契約に移行することができます。
- 身柄拘束された場合はすぐに接見へ出向き、通常契約に移行させて各種必要な対応を行います。
刑事事件に関する よくあるご質問
刑事事件でよくお受けするご質問をご紹介します。
- 本人が逮捕・勾留されているため、家族が相談したいのですが可能でしょうか?
- はい、可能です。多くの刑事事件においてご本人が逮捕・勾留されると、ご家族でも原則連絡がとれない状況となりますので、まずはお問い合わせください。
- 契約前に先行して接見を行っていただくことは可能ですか?
- 可能です。この場合緊急接見費用3万3000円をお支払いいただきますが、正式にご依頼される場合は、緊急接見費用分が着手金から差し引かれます。
- 逮捕されると前科がついてしまいますか?
- 逮捕されただけでは前科はつきません。検察官に起訴され、裁判により有罪判決を受けた場合に前科がついてしまいます。検察官が起訴した事件の有罪率は99.9%と言われているため、前科をつけないためには起訴される前に弁護士をつけ、不起訴処分を受けるための弁護活動が重要となるので、早期に弁護士へご相談されることをおすすめします。
- 前科がつくとどのような制限を受けますか?
- 刑罰の内容によりますが、取得に制限がかかる国家資格や採用・就業に制限のある職業があります。例として、国家公務員/地方公務員、学校教員、司法書士や行政書士、警備員や保育士、自衛隊員などが挙げられますが、すでに資格取得制限のある職業で就業している場合は、前科がつくことで失職する可能性もあります。
- 私選弁護人と国選弁護人の違いについて教えてください。
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国選弁護人と私選弁護人の大きな違いとして、選任時期が挙げられます。
国選弁護人は勾留が決定してからの選任となるため、逮捕段階での活動ができず、「前科をつけたくない」「加害者に反省の気持ちを伝え、示談したい」「職場に事件のことが知れると解雇になる恐れがある」などの気持ちや不安を抱え、逮捕直後から弁護活動を希望しても、国選弁護人に対応してもらうことはできません。
また、国選弁護人は登録されている弁護士が自動配点される仕組みとなっているため、自宅や留置場所に近い事務所の弁護士にお願いしたいなどの希望を出すことができず、また、起訴前に身柄が解放されると国選弁護人の選任効力がなくなりますので、その後の弁護活動を国選弁護人としてお願いすることができなくなります。
私選弁護人であれば、逮捕直後から弁護活動を行うことができ、起訴前に釈放された際は、その後の捜査対応も希望に応じて弁護活動を依頼することができたり、ご自身の希望で自宅近くの弁護士事務所であったり刑事事件に強い弁護士に依頼したいなど、自由に選択して弁護活動を依頼することができます。
私選弁護人は、初期の段階から弁護人として関わることができるため、被疑者が不利な状況に陥らないよう弁護活動を進めてもらえることが大きなメリットといえます。