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「子どもの頃の集団予防接種等によるB型肝炎感染被害で苦しまれている方へ」B型肝炎感染による健康被害を受けた受給対象者は、国から最大3600万円の給付金が支給されます。

B型肝炎の受給対象者と要件について

過去、日本では法律により集団予防接種やツベルクリン反応検査を強制的に行っており、その際に注射器の使い回しなどによってB型肝炎ウイルス(HBV)に血液感染された方が大勢おります。厚生労働省の推計では、こうしたB型肝炎ウイルスによる感染被害者は全国に約40万人いるとみられています。

受給対象者となる主な要件

給付金を受け取れる対象となるのは、B型肝炎ウイルスに持続感染し、集団予防接種などによって注射器の使いまわしや連続使用で感染を認定された方で、この認定を受けた方の他に、母子・父子感染した方も対象となります。(これらの対象にあたる相続人も含まれます。)

  • ※B型肝炎ウイルスが6か月以上にわたり体内にとどまっていることをさします。
  • 昭和23年(1941年)7月1日~昭和63年(1988年)1月27日までの間に生まれた方
  • 満7歳になるまでに、集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けている方
  • 継続してB型肝炎ウイルスに感染している方
  • 集団予防接種以外に感染原因がない方
  • 2次感染者(母子・父子感染)の方
  • 1次/2次感染者の相続人の方

受給対象者であるか、給付金を受け取れる可能性があるか
よくわからない場合はお気軽にお問い合わせください。

対象者が受け取れる給付金の内容について

B型肝炎の給付金を受け取れる場合、病状によって給付金額が異なります。
給付金額の主な内容についてご紹介します。

死亡・肝がん・重度の肝硬変の場合

発症後20年を経過していない方 発症後20年以上経過している方
3600万円 900万円

軽度の肝硬変の場合

発症後20年を経過していない方 発症後20年以上経過している方
2500万円 300万円〜600万円

慢性肝炎の場合

発症後20年を経過していない方 発症後20年以上経過している方
1250万円 150万円〜300万円
  • ※無症候性キャリアのケースについて、当事務所では現在対応を行っておりません。予めご了承ください。

給付金の請求には期限があります!

2027年3月31日まで

2021年6月11日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の一部を改正する法律が国会で成立したことにより、請求の期限が2027年3月31日まで延長されることとなりました。

改めて今回の期限延長を機に、B型肝炎に感染し健康被害を受けているなど、B型肝炎に関する様々な症状をお持ちの方は、給付金受給の対象にあたるかどうか、お早めにご相談されることをおすすめします。

B型肝炎の給付金受け取りに向け、しっかりサポート!

請求には期限があるため、お早めに弁護士へご相談ください。

B型肝炎の給付金を受け取るまでの流れ

  1. お問い合わせ・ご相談

    B型肝炎ウイルスに感染しているものの、ご自身が給付金を受け取れるかどうかわからないなど、B型肝炎の給付金請求に関する不明点などがあれば、お気軽にお問い合わせください。

    ご都合のよい日時で相談のご予約を設定し、弁護士がB型肝炎の給付金に関するご説明や状況のヒアリングをはじめ、お悩みやご不安に対し丁寧にお応えします。

    ご依頼されるかどうかは、弁護士のご説明に納得ができた段階でご検討ください。相談時にご契約を無理強いするようなことは一切ありませんので、安心してご相談ください。

    なお、当事務所では、B型肝炎の給付金請求について、初回相談・着手金無料で対応しております。

  2. 証拠となる資料の収集

    B型肝炎の給付金を請求するにあたり、カルテなどの医療記録をはじめ、母子手帳や予防接種に関する証明書など、請求に必要な資料の収集を進めます。資料収集にあたっては、ご不安のないよう、弁護士が丁寧にサポートいたします。

  3. 裁判所へ書類を提出

    弁護士は収集した資料をもとに内容を分析し、ご依頼者の状況に応じてB型肝炎の給付金を請求するための書類を作成して裁判所に提出します。書類の作成から裁判所への出廷はすべて弁護士が対応しますので、ご依頼者の方へのご負担は原則ありません。

    国との間で裁判になりますが、ご依頼者の方がB型肝炎の給付金支給の対象者で、救済の要件を満たしていると裁判所に認定されると、和解協議により病状に応じた給付金額支給を決定し、国と和解をします。

  4. 給付金の受け取り

    国との和解により発行された「和解調書」を社会保険診療報酬支払基金に提出し、給付金等の支給に関する請求を行うと、給付金等が支給されます。

証拠資料の収集をはじめ、給付金の獲得まで
弁護士が丁寧にサポートします。

追加の給付金請求について

B型肝炎の給付金請求訴訟で国と和解した後に病状が悪化し、新たな病態区分に該当することが判明した場合(例:和解時は慢性肝炎で1250万円の給付金支給が決定、しかし、その後の検査で肝がんと診断された)、病状の進行に応じて追加給付金を請求することができます。

初回法律相談無料 B型肝炎に関する弁護士費用

B型肝炎の給付金請求に関する弁護士費用についてご案内いたします。
弁護士費用については給付金受け取り後の後払いとなりますので、原則として初期費用はかかりません。
費用で気になる点についてはお気軽にお問い合わせください。

  • ※費用はすべて消費税込となります。
法律相談 初回相談無料
着手金 0円
成功報酬 特措法に基づき支給される給付金の16.5%(訴訟手当金4%含む)
実質12.5%
  • ※実質負担額について、成功報酬の16.5%から、国から支給される訴訟手当金4%を差し引いた12.5%となります。
  • ※カルテなどの医療記録や訴訟実費(収入印紙等)は別途ご負担いただきます。
  • ※無症候性キャリアのケースについて、当事務所では現在対応を行っておりません。予めご了承ください。

B型肝炎の給付金請求に関する よくあるご質問

B型肝炎の給付金請求について、よくお受けするご質問をご紹介します。

給付金が支給されるまで、どの程度の時間がかかりますか?
ご依頼者の状況で異なるため一概にはいえませんが、裁判を提起してから約1年程度の期間を要するケースが多く見られます。
カギを握るのは必要書類の収集で、早く的確に収集できれば裁判提起もより早く行えるため、給付までの期間は短くなりますが、ご依頼者の状況によっては資料収集に時間がかかることもあります。資料収集については弁護士が丁寧にサポートしていきますので、不備のないようしっかり対応いたします。
弁護士に依頼せず給付金を請求することはできますか?
ご自身で請求することも可能ですが、弁護士にご依頼されることをおすすめします。
B型肝炎の給付金請求に理解のある弁護士が対応しても、多くのケースで給付金の支給までに1年程度の時間を要しています。請求に必要な資料の収集から裁判に必要な書類の作成、さらには裁判所への出廷もあります。特に書類の作成は専門知識も必要とするため、個人で対応するには膨大な時間がかかると考えられます。
なお、弁護士に依頼することで、給付金とは別に給付金額の4%に相当する金額を裁判手当金として国が補助することになっているため、弁護士費用の負担を軽減することができます。
B型肝炎ウイルス感染が原因と見られる肝臓の病気で家族が亡くなりました。このようなケースでも給付金を請求できるのでしょうか?
はい、相続人として給付金を請求できる可能性があります。
B型肝炎の給付金を受給できる対象者は、集団予防接種等によるB型肝炎ウイルスの「一次感染者」および「二次感染者(母子感染)」で、その相続人も対象者に含まれます。
亡くなられた方が、「集団予防接種による注射器の使い回しを受けて、B型肝炎ウイルスに感染していた事実を確認できる資料がある」など、B型肝炎ウイルスに感染していたことを証明できる場合、給付金を受給できる可能性が高まります。証拠資料がない場合でも、病院などへの問い合わせなど、資料を収集できる可能性があるので、詳しくは弁護士にご相談ください。
B型肝炎の給付金請求では、「訴訟の提起」や「裁判」を行うと聞きましたが、とても不安です。裁判所への出廷といった対応が発生するのでしょうか?
ご依頼者の方が裁判所へ出廷するなどの対応は、原則ありません。
たしかにB型肝炎の給付金請求は、「国家賠償請求訴訟」や調停を裁判所に提起する形で行われるため、「訴訟の提起」や「裁判」という言葉も出てくることから、ご不安に感じるかもしれません。弁護士にご依頼されることで、書類の作成から裁判所への提出、裁判所での和解手続きなど、すべて弁護士が対応いたします。
証拠資料の収集は大変でしょうか?
ご本人の病状や状況により資料の収集内容が異なりますが、弁護士にご依頼することでどのような資料が必要になるのか、適切なアドバイスを受けながら収集することができます。
ご本人に負担がかからないよう、ケースによっては弁護士職権で戸籍に関する書類を収集したり、代理で診療記録などを収集することも可能です。
ご本人でなければ収集することができない書類もあるため、面倒がないわけではありませんが、弁護士がしっかりサポートいたします。

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