「未払い残業代を払ってもらうことは権利である」と口で言うことは簡単です。しかし、これを実現することはそれほど容易ではありません。会社に対して個人で立ち向かうことは勇気のいることですし、どのくらい残業をしていたかを示すための資料を集めることも悩ましいところです。
残業代の証拠を集め、会社との交渉や裁判で争うにあたって、弁護士の存在はたいへん心強いものです。
また、とりわけ未払い残業代で注意しなくてはならないことは、本来支払われるべき日から3年以内に請求しなければ時効で消滅する、時がたてばたつほど請求できる残業代は少なくなってしまうということです。それだけに、ほかの法律問題にも増して、お早めにご相談いただくということが大変重要になります。
皆様のご相談・ご依頼を通して、残業代を受け取るという労働者として当然の権利が少しでも確実に実現されるような社会を目指したい、そのように考えております。
弁護士
若松 俊樹
Toshiki Wakamatsu
柏法律事務所
千葉県弁護士会