個人再生・自己破産に関する弁護士費用をご案内いたします。当事務所では、弁護士費用のお支払いが難しい場合は、弁護士費用を分割払いにするなど柔軟に対応しております。費用の詳細については、お気軽にお問い合わせください。
- ※表示されている金額は、すべて税込となります。
法律相談
相談無料
個人再生や自己破産など、債務整理に関するご相談は無料です。「借金の返済で毎月の給与がほとんど残らない」「借金のことで仕事が手につかない」「毎月の返済で苦しいが、住宅ローンだけは返済を続けたい」など、借金問題でお悩みの場合は、弁護士にご相談ください。
個人再生の弁護士費用
住宅ローン条項がない場合 | 55万円 |
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住宅ローン条項がある場合 | 66万円 |
個人再生委員の報酬について
個人再生の申立後、裁判所にて選任される個人再生委員に対する報酬が別途必要となります。
- 東京地方裁判所では申立後、個人再生委員(必ず選任される)の報酬(通常は15万円)が必要となり、選任された再生委員に分割で積立を行います。
- 千葉地方裁判所では申立後、個人再生委員(必ず選任されるわけではない)の報酬(通常は20万円)が必要となり、裁判所に一括で20万円を納付します。
- 水戸地方裁判所(茨城県)では申立後、個人再生委員(必ず選任される)の報酬(通常は20万円)が必要となり、選任された再生委員に分割で積立を行います。
個人再生に関する特記事項
- 分割でのお支払いも可能です。詳しくは、相談・委任契約締結時にご説明いたします。
自己破産の弁護士費用
同時廃止の着手金 | 22万円 |
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少額管財の着手金 | 26万4000円 |
報酬 | 22万円 |
自己破産に関する特記事項
- 分割でのお支払いも可能です。詳しくは、相談・委任契約締結時にご説明いたします。
- 一定の資産をお持ちの場合、弁護士費用とは別に、裁判所へ納める費用(破産管財費用、20万円~)が必要となります。
- 複数人のご依頼で、ご夫婦や同居されている親子など、多額の債務を負うに至った事情が共通する場合、弁護士費用を調整いたします。
- 破産面接や免責審尋、債権者集会で裁判所等に弁護士が出張する場合、弁護士の出席日当として1回の期日につき、3万3000円を申し受けます。
- 個人事業者で事業用の資産がある場合、事業破産の費用体系となります。
事業破産(個人事業・法人)の弁護士費用
負債額が3000万円未満の場合 | 66万円 |
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負債額が3000万円以上の場合 | 負債総額の2.2% |
事業破産に関する特記事項
- 弁護士費用とは別に、裁判所への納付金(破産管財費用、60万円~)が必要となります。
- 会社・法人の借入れの連帯保証人となっている個人の方が、連帯保証債務を返済できない場合、保証人個人の破産申立ても必要となります。