残業代請求の法律相談東京・千葉・茨城
お問い合わせ
弁護士紹介
事務所案内
会社の従業員には、業種・職種によりさまざまな雇用・勤務形態があります。会社側から「残業代は発生していない」「給与に含まれている」と言われても、どんな形態であれ、労働基準法が定める労働時間を超えた労働には残業代が発生します。
ここでは、明らかに残業が常態化しているにも関わらず、残業代の支払いがない方に向けて、雇用・勤務形態で注意したいポイントや残業代請求の方法、その基礎知識について解説します。
年俸制について
1年ごとに会社と給与総額を決めて、毎年更新する賃金形態が「年俸制」です。年単位で給与総額を決めること以外は、月給制と大きな違いはなく、週40時間を超えた労働については残業代も発生します。
詳しく見る
裁量労働制について
裁量労働制とは、労働時間を「実際に働いた時間」ではなく、会社が決めた「一定の時間」とする労働時間制度のことをいい、業種・職種の事情に応じてこの制度を採用している企業も多く見られます。
固定残業制について
一定時間分の残業代に対して支払われる割増賃金のことをいいます。無限に残業させることができるわけではなく、固定残業代に含まれる労働時間を超えて残業をした場合、新たに残業代が発生します。
変形労働時間制について
職種などにより、会社の業務の繁閑がある場合、労働時間を週単位・月単位・年単位で柔軟に調整することで、残業を抑制することができる制度です。ただし、決められた労働時間を超えると、残業代は発生します。
管理監督者・管理職について
店舗の店長や管理職=管理監督者ではありません。管理監督者には厳格な規定があり、職務内容や責任、出勤時間や待遇などを総合的に考慮して、管理監督者に該当しなければ残業代が発生します。
歩合制について
成果に対して決められた金額が支払われる賃金制度で、「出来高払制」や「インセンティブ制」とも呼ばれています。歩合制であっても、週40時間を超えた労働については残業代が発生します。
テレワークについて
情報通信技術を活用した在宅勤務やコワーキングスペースの活用など、現在では場所にしばられない働き方も可能となりました。ただし、在宅勤務によるテレワークであっても残業代は発生します。