残業代請求に関する解決事例 24

解決事例24

弁護士の入念な調査で管理監督者の実態が乏しいことから会社に未払い残業代を請求、労働審判により多額の未払い割増賃金が認められた事案

神津 竜平

担当弁護士
神津 竜平

ご依頼者 K.Iさん

業種
クリーニング業
解決方法
労働審判
1日の平均残業時間
4時間
回収金額
600万円

事例の概要

ご依頼者のK.Iさんは、クリーニング業等を業とする株式会社で、肩書きでは工場長の地位にありました。勤務内容ですが、平均勤務時間は12時間近くに及び、長いときには勤務時間が13時間を超えることが続くこともありました。

解決に向けてのポイント

本件は、ご依頼者のK.Iさんが、いわゆる管理監督者に該当するかどうかによって結論が逆転してしまう事案でした。そのため、K.Iさんから労働条件、勤務状況や会社の組織構成などを聴き取り、打ち合わせを重ねて入念に事件の見通しを考えていく必要がありました。

管理監督者性の判断について、K.Iさんにとって全くリスクがないわけではなかったものの、勝訴できる主張の骨子を熟考した結果、当方の主張内容通りに労働審判で解決するに至りました。

解決に向けた交渉の経過

ご依頼者のK.Iさんは、新型コロナウイルスの影響で、勤務先の会社から一方的に給料を減額され、退職に追い込まれたことや、これまでの長時間労働に対する対価が支払われていないことについてご相談にいらっしゃいました。

当職が事情を伺ったところ、K.Iさんは、肩書では工場長の地位にあったものの、いわゆる管理監督者には該当しないと判断できたことから、会社に対して徹底的に未払い割増賃金の請求を行っていくことにしました。

当事務所が関わった結果

本件では、当職にてご依頼者であるK.Iさんの未払い割増賃金を計算して会社に請求したところ、逆に会社側から未払い割増賃金は存在していないことを確認する労働審判が申立てられました。

また、当方が未払い割増賃金を請求し続けるのであれば、過去に会社がK.Iさんに支払った給与、約2200万円の返還請求訴訟をする等の、明らかに不当な態様に出られました。

こうして、会社側から労働審判に持ち込まれたものの、K.Iさんは管理監督者には該当しないなどの当方の主張が全面的に通り、多額の未払い割増賃金が認められ、会社から未払い割増賃金が支払われることになりました。

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