残業代請求に関する解決事例 23
残業代請求に関する解決事例 23
解決事例23
担当弁護士
若松 俊樹
ご依頼者 T.Bさん
ご相談者のT.Bさんは、職場のチーフマネージャーとして、フロント業務、顧客対応、営業などの業務にあたっていました。会社の規則上、チーフマネージャーは労働基準法で残業代支給の対象外となる「管理監督者」であるとされていました。このほか、早出による勤務も争点となっていました。
ご相談者のT.Bさんは、チーフマネージャーという肩書ではあるものの、ほかの従業員と業務内容や責任に大きな差がないこと、労働時間についての裁量がないこと、待遇も特に大きく変わっていないことから、残業代の対象外となる管理監督者にあたらない可能性が高いと考えました。
そこで、会社から労働条件通知書、就業規則、給与規程、タイムカードなどの資料を取り寄せて検討し、T.Bさんが管理監督者にあたらないことを丁寧に反論し、残業代を請求していくこととしました。
交渉で受任し、会社に受任通知を送付して、労働条件通知書、就業規則、給与規程、タイムカードなどの資料を取り寄せました。
残業代計算ソフトに入力したところ、おおむね300万円程度の未払い残業代があることが判明しました。
この計算結果を相手方代理人に伝え、あわせて、T.Bさんが管理監督者に当たらないことについて詳細に反論を行いました。
結果、相手方代理人から、早出の点は争うものの実質的に管理監督者にあたらないことを前提とした金額(約240万円)での和解案を引き出すことができ、T.Bさんにもご納得いただいて早期和解となりました。
従業員が管理監督者に該当するかどうかについて、日本マクドナルド事件の「名ばかり管理職」判決にも代表されるように、裁判例上ハードルが非常に高いにもかかわらず、管理職の従業員は管理監督者であるから残業代を支払わないとしているケースが非常に多く見受けられます。
ある従業員が管理監督者に該当するかどうかについては、裁判例や厚生労働省の解釈例規から導かれる、「①職務上の大きな権限と責任を有していること」「②業務時間について広い裁量を持っていること」「③広い権限と責任に見合った待遇を受けていること」といった、要件を丁寧に検討して判断する必要があり、残業代請求にあたってはこの点を詳細に反論することとなります。
今回は想定される会社の主張を見越した詳細な反論が功を奏し、ご依頼者のT.Bさんが納得する金額での早期和解を実現することができました。
「管理職は残業代が出ない」は大きな誤解であり、然るべき残業代が支払われるべき人も多いのです。ご自身が管理監督者にあたるのか疑問に思われる場合、まずは一度お問い合わせいただくことを強くお勧めします。