リーガルプラスにお問い合わせいただいたご相談者の方から、残業代請求に関してよくお受けするご質問をまとめました。
原則としては、今から遡って3年分※の残業代を請求することができます。労働基準法では未払い賃金の消滅時効は3年※と規定されているため、残業代もこれに含まれます。
時効が近い場合には、内容証明郵便を送ることで時効の完成を猶予する方法もあります。
証拠がなければ残業の事実を証明することはできませんので、請求は難しくなります。特に訴訟では証拠が重要視されるため、残業をしていた証拠がないと、請求が認められる可能性は低くなってしまいます。
しかし、タイムカードをはじめとする出退勤の記録がなくても、パソコンのログイン・ログアウトの記録やメールの記録などから、残業を証明できる可能性もあります。スマートフォンアプリなどを利用した出退勤の記録、作業日報や業務日報など、残業に関する証拠を可能な限り集めることが大切です。
タイムカードは残業時間の算定及び未払い残業代の把握ができるため、大変重要な証拠となります。手元にない場合は、弁護士から会社側に開示の請求を行うことができます。会社側が開示請求を拒否しても、裁判所を通して証拠保全手続を行うこともできるため、状況については弁護士へご相談されることをおすすめします。
まずは勤務実態をしっかり検証し、会社側の主張に反論が可能かどうか検討する必要があります。
たとえば、時間外手当が不要とされる管理監督者であるとの主張に対しても、法律で定められている要件や裁判所による裁判例から、管理監督者に該当せず、時間外手当である割増賃金が発生する場合もあります。
会社側の主張をそのまま受け入れる前に、まずは弁護士へご相談されることをおすすめします。
残業代請求を理由に解雇をすることは許されていませんので、法律上は可能です。しかし、職場で働きながら残業代を請求すると、会社側から要注意人物と捉えられ、上司からのパワハラや明らかな嫌がらせが起きないとも限りません。会社によっては退職勧奨や解雇通告といった不法行為に及ぶケースもあり、多くはありませんがご自身の処遇に何らかの影響を及ぼす可能性があります。
残業代の請求は労働者の正当な権利ですので、処遇に影響するようなことがあってはなりませんが、心情的に勤務しづらくなるのも事実です。
こうした事情から、当事務所で残業代請求のお問い合わせを受ける際、多くのご相談者は、正式に退職が決定してからというケースが多く見受けられます。
勤務時間を証明するような証拠収集(運送業であれば、デジタルタコグラフの記録など)のアドバイス、会社との交渉代理、各種手続と書類の作成、労働審判・訴訟対応まで、弁護士が必要に応じて対応しております。
未払いとなっている残業代を法的に回収・解決するまで、弁護士がトータルサポートいたします。
はい、このようなセカンドオピニオン事案にも対応しています。ご依頼中の弁護士と調整後でしたら、弁護士の変更も可能です。 守秘厳守を徹底していますので、現在依頼中の弁護士に相談したことを知られることはありません。
このような状況から当事務所で解決した事例もありますので、詳しくは下記リンクの事例もご覧ください。
はい、原則かかりません。残業代請求は退職や転職の時期に多く問い合わせを受けることから、経済的な不安を抱えている方も多いことを考慮し、リーガルプラスでは全額成功報酬制を採用しています。そのため、費用倒れもなく安心してご依頼いただけます。
例外として、証拠保全手続等を行う場合、証拠保全の着手金(22万円~)が必要です。着手金が必要となるときは、契約前に費用をご説明いたします。
詳しくは残業代請求に関する弁護士費用ページもご覧ください。
はい、初回相談につき無料で行っております。また、相談したからといって、必ずご依頼いただく必要はなく、相談後に当事務所からしつこい営業電話をすることもありません。ただし、ご相談のなかで時効の問題が差し迫っているような場合は、相談後に状況確認のご連絡をさせていただくこともあります。このケースでも依頼を無理強いするようなことはいたしませんので、安心してご相談ください。