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不当解雇・退職勧奨 理不尽な待遇でお悩みはありませんか?
会社から突然解雇を告げられたり、退職を強要されるなど、会社からの理不尽な対応でお困りはありませんか?
特に次のようなケースでは、早めに弁護士へご相談することをおすすめします。
- いわれのない理由で解雇を告げられた
- 仕事の責任を一方的に押し付けられ解雇された
- 業務成績を理由に解雇を告げられた
- 自主退職を迫られ、拒否したら解雇を告げられた
- 執拗に退職勧奨を迫られている
解雇を行うには法律上厳格なルールがあるため、
会社は不明瞭な理由で解雇することができません。
会社が従業員を解雇するには、解雇の決断に至った正当な理由はもちろんのこと、解雇通知に至るまでの間に問題の改善を行ってきたか、従業員に丁寧に対応してきたかなど、企業側の姿勢が厳しく問われますので、簡単な理由で解雇することはできません。
突然の解雇通知を受け、その理由に納得できないときは、早めに弁護士へ相談し、不当解雇にあたるかどうか、確認することを強くおすすめします。
弁護士 斎藤 碧
退職勧奨を受けた・不当解雇された 弁護士に相談・依頼することのメリット
正当な理由のない一方的な解雇通告や退職勧奨が行われた場合、こうした会社からの申し出に対してどのように対処するべきでしょうか。ここでは、弁護士に相談・依頼することのメリットをご紹介します。
01早めに相談すれば不本意な状況を避けられる
不当な解雇通告や退職勧奨を受けた場合、悪質な企業ではこれらを受け入れさせるために、さまざまな嫌がらせを行ってくることもあります。こうした状況に耐えかねて退職合意書にサインしてしまうと、半ば泣き寝入りで退職することになってしまいます。
こうした不本意な状況を避けるためにも、弁護士に相談・依頼をしてアドバイスを受けることで、不利な状況を回避しながら今後の対策をとることができます。
02精神的な負担や交渉負担を大きく軽減できる
一方的な解雇や退職勧奨を受けたとき、納得できなければ会社にその理由や事情説明を求めると思います。会社側が話し合いにまったく応じないなど、不誠実な対応をとられると、ご自身による交渉では行き詰まってしまい、精神的にも大きな負担となりがちです。
弁護士に相談・依頼をすることで、弁護士が代理人となり会社と交渉を行いますので、こうした負担を軽減することができます。また、労働審判・訴訟となっても弁護士が対応しますので、こうした負担も大きく軽減できます。
03早期に解決できる可能性がある
弁護士が交渉代理人に就任することで、会社側が態度を変えて交渉に応じ、早期に解決することもよくあります。違法性の高い解雇や退職勧奨であれば、弁護士がその点を追求することで多くの解決金を引き出せる可能性もあります。
04悪質な企業でもしっかり交渉を行うことができる
一方的な解雇や退職勧奨及び退職させるための嫌がらせを行う企業であれば、いわゆるブラック企業である可能性が高く、こうした会社と不当解雇の撤回や解決金による和解を求めることは難しいケースが多く見受けられます。
訴訟を視野に納得のいく解決を目指すのであれば、弁護士に依頼をすることで、個人では難しい訴訟による解決を目指すことができます。
不当解雇・退職勧奨 解決までの流れ
不当解雇や退職勧奨を受け、弁護士に相談・依頼をしたとき、どのような流れで解決に向けて進行するのか、その流れをご紹介します。
01状況のヒアリングと解決に向けた方針の提示
不当な解雇通告や退職勧奨に対し、弁護士が状況を丁寧にヒアリングします。伺った内容をもとに、弁護士が解決に向けたアドバイスや方法についてご提案します。
ご相談者様のご希望を伺い、どのように進めるべきかもご提示しますので、弁護士に依頼をして交渉を進めるかどうかは、ご提案後によくお考えいただいた上でご検討ください。
また、弁護士が無理に依頼を勧めるようなことは一切ありませんので、ご安心ください。
02会社側と弁護士が交渉
ご提示した提案内容にご納得いただき、ご依頼されましたら、弁護士が会社側に代理人就任通知を出し、ご依頼者様に代わって弁護士が会社側と交渉します。
ご依頼者様の希望に沿って、妥協することなく弁護士がしっかり交渉して、よりよい条件での解決を目指します。
03訴訟または労働審判によるによる解決
会社側との交渉が決裂し、労働審判・訴訟に移行する場合においても、弁護士がしっかり対応します。労働審判・訴訟それぞれメリット・デメリットがありますので、弁護士がそれぞれの解決見込みをご説明します。ご依頼者様の希望に沿うよう、弁護士が徹底的に戦い、納得のいく解決を目指します。
なお、悪質なブラック企業など交渉が難しいケースでは、早期に交渉を切り上げ訴訟に移行するご提案をさせていただくこともあります。
不当解雇・退職勧奨に関する 弁護士費用
不当解雇や退職勧奨に関する弁護士費用についてご案内いたします。
- ※費用はすべて税抜価格となります。
解雇を争う場合
着手金
交渉・労働審判・訴訟 | 無料 |
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- ※事案により着手金をいただく場合があります。その際の詳細な費用については弁護士よりご説明いたします。
交渉による解決での成功報酬金
金銭で解決した場合 | 経済的利益の27.5%(算定で22万円を下回る場合は一律22万円) |
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復職で解決した場合 | 給与支給月額の2か月分(年俸制の場合は年俸の6分の1) |
労働審判による解決での成功報酬金
金銭で解決した場合 | 経済的利益の29.7%(算定で44万円を下回る場合は一律44万円) |
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復職で解決した場合 | 給与支給月額の3か月分(年俸制の場合は年俸の4分の1) |
訴訟による解決での成功報酬金
金銭で解決した場合 | 経済的利益の29.7%(算定で55万円を下回る場合は一律55万円) |
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復職で解決した場合 | 給与支給月額の3か月分(年俸制の場合は年俸の4分の1) |
退職勧奨
着手金
着手金※ | 22万円 |
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- ※協議期間は8か月までとなります。
退職勧奨が中止された場合の成功報酬金
成功報酬金 | 給与支給月額の1か月分(最低成功報酬22万円) |
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退職を受け入れ、金銭で解決した場合の成功報酬金
受任時に解決金の提示があった場合 | 解決提示額の増額分の24.2% |
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受任時に解決金の提示がなかった場合 | 受任後に受け取った金銭(給与含む)の13.2% |
- ※事件処理に要する諸費用実費(印紙、郵券、交通費、その他)は、別途ご負担をいただきます。
- ※労働審判や訴訟になった場合、弁護士の出席日当として1回の期日につき、3万円を申し受けます。
- ※遠方の裁判所などへの移動など、弁護士の拘束時間が3時間以上の場合には、日当が発生いたします。
不当解雇・退職勧奨に関する よくあるご質問
不当解雇・退職勧奨に関して、ここではよくお受けするご質問についてまとめました。
- 不当解雇の問題解決までの間の生活費が不安です。どうしたらよいでしょうか?
- 不当解雇を争う場合、裁判所へ賃金仮払いの仮処分の申立を行う方法があり、もし認められれば給与の仮払いを受けることができます。また、ハローワークの職員に、不当解雇で弁護士を交え争っていることを伝え、失業保険の仮受給の手続きをとる方法もあります。対応についての詳細は弁護士にご相談ください。
- 不当解雇や退職勧奨で会社と争う場合、用意すべき証拠について教えてください。
- 納得のいかない解雇や退職勧奨を受けたとき、証拠書類として準備いただきたいものとして、解雇通知書や解雇理由に関する書面、就業規則や雇用契約書、メール等での業務や解雇・退職勧奨に関するやりとりがあれば、こうしたデータも保存しておくとよいでしょう。詳細については弁護士にご相談ください。
- 会社の上司から「態度が気に入らない」「協調性がない」「会社に損害を与えた」など、個人的な感情や根拠のない理由で解雇を通告されました。こうした解雇は成立するのでしょうか?
- 一般的にこうした理由での解雇は無効と判断される可能性が高いと考えられますが、会社側から「会社に損害を与えた」と言われた場合、どの程度の損害があったのかなど、具体的な事実を確認する必要があります。協調性についても、協調性がないことで著しく会社の生産性を下げた事実や、業務に支障がでるほど従業員に悪影響を与えたなど、こちらも具体的な事実や実態を調べる必要があります。
こうした解雇に違法性がないかを確認するには、解雇通告を受け入れる前に、早めに弁護士へご相談ください。 - 業務能力が低いとの理由で解雇通告を受けました。こうした事例は不当解雇になりませんか?
- 業務能力が低いという理由がどの程度かにもよりますが、解雇事由に該当するには著しく業務処理が遅いなど、相当の理由がなければ難しいと考えられます。また、会社側も業務能力をあげるためにどの程度指導・努力を積み重ねたのか、解雇を回避するための対応をきちんと行ったのかどうかも問われます。状況をヒアリングしての判断が必要になるため、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
関連サイトのご案内
不当な解雇通告や退職勧奨を機に、残業代が未払いになっているのであれば、
解決金の交渉とあわせ、未払い残業代の請求も行うことができます。