相続トラブル・相続放棄に関する弁護士費用をご案内いたします。当事務所では、ご自身で遺産分割協議を進めたい方をサポートするためのプランもご用意しておりますので、詳細についてはお問い合わせください。
法律相談
初回相談無料
相続トラブル・相続放棄に関するご相談は初回無料です。ご相談者の方の環境や状況に応じた解決方法を具体的にアドバイスさせていただきますので、まずは弁護士にご相談ください。なお、継続相談につきましては、別途相談費用が発生しますので、詳細は弁護士からご説明いたします。
遺産分割における弁護士費用
他の相続人との相続財産をめぐる争いに、当事務所の弁護士が味方となって、交渉・裁判手続き・事務手続きを代行・サポートいたします。
着手金無料プラン
遺産分割の交渉から調停・審判までを、弁護士が代理人として活動する着手金無料(適用条件あり)のフルサポートプランです。
適用条件
- 全ての相続人が判明しており、かつ、所在不在の相続人や認知症など、判断能力が欠けている相続人がいないこと。
- 遺産の大半が判明しており、ご依頼者様が1000万円以上の金融資産について取得見込みがあること。
- 交渉不成立時は速やかに、遺産分割調停・審判への移行をご了承いただけること。
- ※1.交渉手続きでの遺産分割が成立した際に取得遺産の8.8%が44万円を下回る場合は最低報酬88万円。
調停・審判手続きでの遺産分割が成立した際に取得遺産の9.9%が77万円を下回る場合は最低報酬121万円。
着手金ありプラン
着手金無料プランの適用条件に該当しない場合は、こちらの遺産分割の弁護士費用が適用となります。
着手金(活動範囲:交渉・調停・審判) |
一律33万円 |
報酬※2 |
取得遺産の8.8% |
- ※2.交渉手続きでの遺産分割が成立した際に取得遺産の8.8%が44万円を下回る場合は最低報酬44万円。
調停・審判手続きでの遺産分割が成立した際に取得遺産の9.9%が77万円を下回る場合は最低報酬77万円。
遺産分割の特記事項
- 調停・審判の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当となります(電話やwebによる手続きへの参加も含む)。
- 遺産の評価に関して、預貯金や有価証券は獲得金額で算定します。不動産や株式などの評価に幅のある財産は、基本的に交渉・調停・審判手続きで採用された評価額を用います。
- 調停申立ての裁判所手数料や不動産の鑑定費用などは含まれません。
- 調停・審判で解決を図る場合は、報酬に1.1%加算がされます。
保全手続きや競売申立てに関する費用
保全手続き |
別途お見積り |
換価分割による競売申立て |
22万円 |
相続人確認訴訟(原告/被告)
着手金 |
33万円※3 |
訴訟日当 |
1期日につき3万3000円 |
報酬 |
希望する相続人確認の結果が確定した場合 |
33万円 |
遺産を取得する和解が成立した場合 |
取得遺産※4の8.8%(最低報酬77万円) |
遺産確認訴訟(原告/被告)
着手金 |
33万円※3 |
訴訟日当 |
1期日につき3万3000円 |
報酬 |
原告側:有利な遺産確認結果が確定した場合 |
55万円(遺産分割の代理活動継続時は減額) |
被告側:有利な遺産確認結果が確定した場合 |
遺産に組み込まれなかった財産額※4の5.5% |
遺産を取得する和解が成立した場合 |
取得遺産※4の8.8%(最低報酬77万円) |
- ※3.固有必要的共同訴訟により主体的に訴訟関与をしていない場合は着手金を調整いたします。
- ※4.不動産や株式など評価に幅のある財産については、時価を用います。
預貯金引き出し・使途不明金の返還請求
返還を請求する側・求める側
遺産分割協議・調停・審判において引き出し分を遺産や相続分に反映できる場合※1
着手金 |
遺産分割手続きの弁護士費用に含める |
調停・審判日当 |
遺産分割調停・審判の日当に含める |
成功報酬 |
遺産分割の成功報酬に含める |
- ※1. 遺留分侵害額請求・被請求についても同様の扱いとなります。
遺産分割協議・調停・審判において引き出し分を遺産や相続分に反映できない場合※2
交渉・訴訟着手金 |
33~66万円※3 |
仮差押え着手金 |
33万円 |
仮差押え担保金 |
請求金額又は仮差押え対象財産の10~30%※4 |
成功報酬 |
回収額※5の22%(最低報酬110万円)※6 |
- ※2. 遺留分侵害額請求・被請求についても同様の扱いとなります。
- ※3. 事件の難易度、法的争点、遺産総額とのバランスなどにより変動いたします。訴訟日当は1期日につき3万3000円かかります。
- ※4. 仮差押えの担保金額は裁判官が決定します。手続き終了後には返金されますが、返金まで3年以上かかることがあります。
- ※5. 実際に回収できた額となります。また、請求額を反映した遺産分割となった場合、獲得遺産が増加した部分にて算定します。回収が成功しなかった場合、報酬は発生せず、最低報酬も発生しません。
- ※6. 訴訟内で遺産分割協議が成立した場合、預貯金引出し分の返還報酬は22%とし、遺産取得分は遺産分割手続きの成功報酬を適用します。
調査費用
預貯金取引明細の取得代行※7 |
5万5000円 |
調査分析※8 |
11万円 |
- ※7. 国内の金融機関に限定されます。1口座の10年分の明細発行手数料は1万円~5万円程度で金融機関により異なります。手数料は別途ご負担いただきます。
- ※8. 調査分析は、口座間の預金振り替え等の分析・弁護士会照会などを実施します。
強制執行費用
預貯金差押え・競売等の執行申立て※9 |
1手続き22万円 |
- ※9. 和解成立や訴訟後も相手が任意に支払いをしない場合の強制執行費用となります。財産の特定が必要です。
返還を求められた側(預貯金を引き出した側、使った側)
交渉着手金 |
請求されている額※10の2.2%(最低着手金33万円) |
調停・訴訟着手金 |
交渉着手金に+22万円(交渉から移行時は22万円のみ)※11 |
成功報酬 |
交渉・調停で解決した場合 |
経済的利益※12の8.8%(最低報酬44万円) |
訴訟で解決した場合 |
経済的利益※12の11%(最低報酬66万円) |
- ※10. 相手が具体的な請求金額を明示していない場合は33万円とし、相手の請求額判明時に差額を負担いただきます。
- ※11. 調停・訴訟日当は1期日につき3万3000円かかります。
- ※12. 交渉・調停・訴訟における相手方請求側の最大請求額と解決額との差額となります。
預金の引き出しや払戻しを実行し、請求者である相続人に返還義務を負うことが明らかな場合、返還のための資金の全部又は一部をご依頼時にお預かりします。ご了承ください。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)における弁護士費用
「法律で最低限保障されている相続分(遺留分)」を請求したい方、請求された方の側に立って、弁護士がサポートいたします。
遺留分を請求する側
着手金(活動範囲:交渉・調停・訴訟) |
無料※1※2 |
成功報酬 |
経済的利益の8.8%
(最低報酬額132万円)※3 |
使途不明金の不当利得返還や収益物件の賃料請求は別費用となります。また、調停成立、和解や判決後に、相手方から任意の支払いがない場合、強制執行の追加のご依頼を調整いたします。
- ※1.複雑な事案(遺産情報が全く不明、相手に財産がない、金銭以外の財産の取得を希望されるなど)では、調査費用や着手金が発生します。
- ※2.遺留分侵害額請求における調停・訴訟の4回以降の期日は、1回3万3000円の裁判所日当がかかります。弁護士の所属事務所から遠方の裁判所での調停・訴訟に出席する際は、別途出張・移動日当がかかります。(電話やwebによる手続きへの参加も含みます。)
- ※3.経済的利益は、獲得金額又は権利確定額のいずれか高い方となります。
遺留分調査※4
- ※4.遺留分に配慮した遺言のため遺留分の被侵害状況が明らかでない時などに調査を先行します。
保全手続きに関する費用
保全手続き |
別途お見積り |
遺留分確定後の執行 |
別途お見積り |
遺留分を請求された側(受遺者・受贈者)
着手金※5(活動範囲:交渉・調停・訴訟) |
月額4万4000円 |
報酬 |
最終的な取得遺産金額※6※7※8が1億円以下 |
3.3%(最低報酬66万円) |
最終的な取得遺産金額※6※7※8が1億円を超える |
2.2% |
- ※5.交渉・調停・訴訟いずれの手続きからでも共通です。
- ※6.最終的な取得遺産額とは、遺留分算定の基礎となる財産(遺贈、生前贈与、死因贈与により取得したもの)及び遺産分割により取得した財産の合計額となります。
- ※7.請求者に対し、遺留分の支払いとして金銭その他の財産を交付した場合、取得遺産額から交付した財産の評価額を控除します。
- ※8.相続税、固定資産税、都市計画税その他一切の租税公課の金額は、取得遺産額から控除となりません。
遺言無効・生前贈与無効請求における弁護士費用
遺言の有効性簡易調査※1※2
- ※1.遺言の偽造変造の可能性の調査や被相続人の遺言能力等調査の基礎資料の取得など、簡易調査全般を指します。
- ※2.自筆証書遺言の自書部分の筆跡鑑定や被相続人の認知症の医療鑑定を行う場合、別途専門業者の調査費用を要します。
遺言無効・生前贈与無効請求(交渉/訴訟)※3
交渉着手金 |
遺言無効・生前贈与無効を主張する側 |
33万円~(簡易調査先行時は調査費用を差し引く) |
遺言無効・生前贈与無効を主張された側 |
55万円~(簡易調査先行時は調査費用を差し引く) |
交渉報酬 |
合意成立時:33万円~※4※7 |
遺産や財産獲得時:経済的利益の15.4%(最低報酬77万円)※5※6※7 |
相続分や遺留分の提供時や金銭支払い時:経済的利益の8.8%※8 |
仮処分着手金 |
33万円〜 |
仮処分担保金 |
相続分又は仮処分対象遺産の約10~30% |
調停着手金 |
33万円~(交渉先行時は調整) |
調停報酬 |
訴訟の報酬基準から減額して調整 |
訴訟着手金 |
55万円~(交渉・訴訟先行時は調整) |
調停訴訟日当 |
1期日3万3000円(電話会議、web出席を含む) |
尋問実施時は1期日につき6万6000円 |
訴訟報酬 |
和解成立又は有利判決を得た場合:55万円~※4※7 |
相続分又は遺留分の獲得時:経済的利益の17.6%(最低報酬99万円)※5※6※7 |
相続分や遺留分の提供時:経済的利益の11%※8 |
- ※3.予備的遺留分侵害額請求への対応も活動に含まれます。また、生前贈与や死因贈与契約の無効など法定相続とは異なる被相続人からの遺贈、贈与、その他財産移転行為を広く指します。
- ※4.和解内容や協議条項に明記されていなくても、遺言等の有効無効を実質的な内容とする和解が締結された場合を含みます。
- ※5.経済的利益は取得遺産内容又は取得金員にて算定します。不動産や株式など価格変動のある財産の経済的利益の算定は、交渉・調停・訴訟において採用された算定方法を用いて計算します。
- ※6.予備的に遺留分侵害額請求を行った結果として遺留分を取得した場合も同額の報酬となります。
- ※7.交渉や訴訟内で遺言等の有効無効確認が確定した後に改めて相続分請求や遺産分割調停・審判が必要な場合、別途弁護士費用を要することがあります。
- ※8.①相手方による希望取得遺産や遺留分請求額の内最も高く算定した金額と②和解・訴訟による確定額(又は支払い代償金)の差額を経済的利益と算定します。
複数の相続人からご依頼を受ける場合の着手金調整
相続の方向性や考えがご一緒の複数相続人からご依頼をお受けする場合、着手金は1人分のみをいただいております。
例えば、お父様の相続で相続人が子ABCの3人の場合、ABとCで対立が生じており、ABの2名から依頼をいただく場合は、基本的には1名分のみの着手金となります。
なお、成功報酬は2名分となりますので、ご注意ください。
もし複数相続人の人数に応じた着手金をご負担いただく場合、担当弁護士からご説明いたします。
相続手続きサポートプラン
遺産総額がわからないまま弁護士に任せることに不安を感じる方や、ご自身で遺産分割協議を進めたい方のための相続手続きサポートプランをご用意しています。遺産分割を進めるなかで疑問点や不安を感じた際に、弁護士がアドバイスをいたします。
また、各プランご利用後に代理人活動をご依頼いただいた場合、お支払いいただいた費用はそれぞれ代理人活動の弁護士費用に充当いたします。
継続相談サポートプラン
ご自身で遺産分割協議を進める中で生じた疑問やご不安に対し、継続的なご相談やアドバイスをさせていただくプランです。
活動内容 |
ご面談・お電話によるご相談※1 |
活動費用 |
3か月あたり5万5000円 |
- ※1.1か月あたり3時間までとし、活動期間は3か月になります。
相続人調査プラン
正確な相続人の調査は、遺産分割協議の前提です。弁護士が相続人を調査します。
活動内容 |
相続人の調査
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・住民票除票収集
- 相続人の戸籍・住民票の収集
- 相続人関係図の作成
|
活動費用 |
7万7000円※2 |
- ※2.相続人が6人以上の場合、1人につき1万1000円の加算となります。
遺産目録作成プラン
遺産分割協議を円滑に行うために、弁護士が被相続人の財産を調査の上で、財産目録を作成します。
活動内容 |
死亡時における被相続人の財産の調査
|
活動費用 |
7万7000円※3 |
- ※3.取り寄せ先が11件以上の場合、1件につき1万1000円の加算となります。
完全サポートプラン
継続相談サポートプランに、相続人調査と遺産調査、遺産分割協議書作成をプラスしています。弁護士の関与を希望される場合は、安心して遺産分割協議が進められます(紛争案件の対応は含まれません)。
活動内容 |
- 面談、電話でのご相談※4
- 相続人調査、遺産調査
- 遺産分割協議書作成※5
|
活動費用 |
遺産総額6000万円まで |
27万5000円 |
遺産総額6000万円以上 |
27万5000円+(6000万円超過分について2000万円毎に5万5000円の加算) |
- ※4.1か月あたり3時間までとなります。
- ※5.遺産分割協議書作成のみのご依頼はお受けできませんので、予めご了承ください。
相続放棄における弁護士費用
相続放棄における弁護士費用の詳細についてご案内いたします。
被相続人の死亡から3か月以内、先順位相続人全員の放棄から3か月以内の場合
被相続人の死亡から3か月を超える、先順位相続人全員の放棄から3か月を超える場合
海外在住(一時在住を含む)の方
追加着手金 |
5万5000円 |
事務手数料 |
1万1000円 |
相続の承認・放棄の期間伸長審判申立て(1回目の伸長のみ)
- ※手続きを急がれる場合、別途追加費用が発生します。詳しくはお問い合わせください。
放棄後の債権者対応(書類送付及び簡易な電話連絡)