不当解雇・退職勧奨に関する弁護士費用をご案内いたします。費用の詳細については、お気軽にお問い合わせください。
法律相談
初回相談無料
不当解雇・退職勧奨に関するご相談は無料です。「明らかに不当な解雇の取り消しはできるのか?」「急にクビだ、明日から出社しなくても良いと言われた」「会社から能力不足を理由に退職を促されているがどう対処すればよいか?」など、労働に関するさまざまな問題は、弁護士に相談することで解決の糸口が見つかることもあります。また、会社からの報復や嫌がらせが心配などのご不安にもお応えしますので、お気軽にご相談ください。
- ※有期雇用や派遣社員で任期満了の方、アルバイトの方のご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
解雇を争う場合の弁護士費用
解雇を争う場合の弁護士費用の詳細についてご案内いたします。
着手金
- ※事案により着手金をいただく場合があります。その際の詳細な費用については弁護士よりご説明いたします。
交渉による解決での成功報酬金
金銭で解決した場合 |
経済的利益の27.5%(算定で22万円を下回る場合は一律22万円) |
復職で解決した場合 |
給与支給月額の2か月分(年俸制の場合は年俸の6分の1) |
労働審判による解決での成功報酬金
金銭で解決した場合 |
経済的利益の29.7%(算定で44万円を下回る場合は一律44万円) |
復職で解決した場合 |
給与支給月額の3か月分(年俸制の場合は年俸の4分の1) |
訴訟による解決での成功報酬金
金銭で解決した場合 |
経済的利益の29.7%(算定で55万円を下回る場合は一律55万円) |
復職で解決した場合 |
給与支給月額の3か月分(年俸制の場合は年俸の4分の1) |
退職勧奨における弁護士費用
退職勧奨における弁護士費用の詳細についてご案内いたします。
着手金
退職勧奨が中止された場合の成功報酬金
成功報酬金 |
給与支給月額の1か月分(最低成功報酬22万円) |
退職を受け入れ、金銭で解決した場合の成功報酬金
受任時に解決金の提示があった場合 |
解決提示額の増額分の24.2% |
受任時に解決金の提示がなかった場合 |
受任後に受け取った金銭(給与含む)の13.2% |
特記事項
- 事件処理に要する諸費用実費(印紙、郵券、交通費、その他)は、別途ご負担をいただきます。
- 労働審判や訴訟になった場合、弁護士の出席日当として1回の期日につき、3万3000円を申し受けます。
- 遠方の裁判所などへの移動など、弁護士の拘束時間が3時間以上の場合には、日当が発生いたします。