労災申請手続きの流れについて
「仕事で作業中、機械が突然動き出しケガをした」、「仕事で取引先に向かっている途中で事故に遭い、ケガをした」、「通勤途中で交通事故に遭い、ケガをした」、「作業中に誤って足場から転落し、死亡した」など、仕事中にケガを負った場合、「これは労災ではないか」と思うことがあるでしょう。
労働災害(仕事が原因によるケガ)としての補償を受けるためには、労働基準監督署(労基署)から認定を受ける必要があります。
労基署から労災認定を受けることで、ケガの治療にかかる費用など、労災保険により一定程度の補償を受けることが可能になります。
原則として、労災申請の手続きは、ケガをされたご本人またはご遺族の方が行うことになっています。ただ、お仕事による事故で負ったケガですので、会社側が申請の手続きを代行し、被災者に対し誠意をもってサポートしていることも多く見受けられます。
ここでは、労災申請にどのような手続きが必要なのか、その流れについて説明します。
- この記事の内容
労災申請の流れ
仕事中の事故でケガをした場合、治療費をはじめ、入院や通院で仕事ができなくなった際の減収など、さまざまなお金がかかります。こうした出費について労災として補償を受けるには、労働基準監督署に労災申請し、労災と認定されなければなりません。ここでは、労災申請の流れについて説明します。
(1)労働災害(労災)が発生したことを速やかに報告する
まず、仕事中に事故が発生しケガをした場合や、通勤途中の事故によるケガの場合、被災した労働者または被災者の状況を確認できている労働者は、以下の事実を速やかに会社へ報告する必要があります。
- ケガを負った労働者の名前
- ケガを負った日時と時間
- ケガをした本人以外に状況を把握している方の名前
- 災害が発生したときの状況
- ケガの状況と部位
このとき、被災者のケガの状態が悪く、入通院が必要と判断される場合、最寄りの指定労災病院がどこにあるか会社へ確認をとり、労災病院で治療を行うようにします。治療の際は、病院窓口で労災であることを伝え、健康保険証を提示せずに治療を受けるようにします。
なお、緊急を要する事故やケガの場合、必ずしもこの限りではありません。救急搬送の場合など、緊急の場合には職場の方が隊員に労災であること伝えたうえ、そばに指定労災病院がない場合は、会社の近くで対応できる病院で治療を行うことが重要です。人命救助最優先で最善を尽くすことを考えましょう。後で述べる通り、指定労災病院以外でかかった治療(療養)の費用についても、労災保険から支給されます。
労災事故報告を受けた事業主の対応について
事業主は「労災の防止」「労災事故による労働者への補償」「労災事故の報告」の義務があるため、状況を把握する必要があります。また、ケガをした労働者が死亡もしくは治療による休業が4日以上発生する場合、速やかに管轄の労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。
なお、休業4日未満の場合でも、事業主は次の期日までに報告をしなければなりません。
- 1〜3月に発生した事故:4月末日までに報告する
- 4〜6月に発生した事故:7月末日までに報告する
- 7〜9月に発生した事故:10月末日までに報告する
- 10~12月に発生した事故:1月末日までに報告する
(2)労働基準監督署(労基署)へ労災申請に必要な書類を提出する
労災の申請は、業務災害か通勤災害であるかにより提出する書類が違い、状況に応じた書類を各担当部署に提出する必要があります。提出する書類は、労働基準監督署や厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。
厚生労働省ホームページ:労災保険給付関係請求書等ダウンロード
療養(補償)給付について
療養(補償)給付とは、労災でケガを負った際、療養が必要となる場合において、指定労災病院での診療や、薬の処方を自己負担なく受けられる制度です。指定労災病院以外で治療を受けた場合は、一旦診療費を窓口で支払う必要がありますが、後日改めて労基署に申請することで補償されます。(ただし、費用の立て替えは経済的な負担が大きいため、療養補償給付を受けるには、窓口支払いのない指定労災病院で受診するようにしましょう)
なお、ケガの状態が完全に回復(治ゆ)もしくは症状固定となった場合、療養(補償)給付による給付支給は終了となります。
指定労災病院にて療養(補償)給付を請求するための書類
業務災害の場合 | 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) |
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通勤災害の場合 | 療養補償給付の費用請求書(様式第16号の3) |
これらの書類は、診療を受けた指定労災病院に提出します。書類を受け取った医療機関は、労働基準監督署に提出することとなります。
書類には会社からの証明欄がありますが、万一会社が証明を拒否した場合でも、労基署に相談し、受け付けてもらうことは可能です。
指定労災病院以外で療養を受け、かかった治療費を請求するための書類
業務災害の場合 | 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第7号) |
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通勤災害の場合 | 療養補償給付の費用請求書(様式第16号の5) |
指定労災病院以外で治療を受けた場合、治療費は一旦病院窓口で支払う必要があります。注意点として健康保険が適用されないため、全額負担しなければなりません。領収書を受け取り、労働基準監督署窓口にて書類を提出します。
なお、健康保険で治療を行った場合、治療を受けた病院に早めに労災保険への切り替えをお願いする必要があります。
こちらの書類にも会社からの証明記載がありますが、同様に、万一会社が証明を拒否した場合でも、労基署に相談し、受け付けてもらうことは可能です。
休業補償給付について
休業補償給付とは、労働災害による傷病の療養のため会社を休まなければならず、休業した分の賃金を受けられない場合に休業4日目より休業直前の3か月分の日割り計算した金額(給付基礎日額)の6割を、休業した日数分だけ給付される制度です。これに加え、休業特別給付金と呼ばれる制度があり、社会復帰支援として休業1日につき、給付基礎日額の2割が支給されます。
このため、合計で給付基礎日額の8割にあたる額の補償を受けることができます。
休業補償給付を請求するための書類
業務災害の場合 | 休業補償給付支給請求書(様式第8号) |
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通勤災害の場合 | 休業給付支給請求書(様式第16号の6) |
これらの書類は労働基準監督署に提出し、支給決定されると休業(補償)給付を受けることができます。
なお、休業してから3日目までのいわゆる待機期間については、会社が1日につき平均賃金の6割以上を補償する義務があり、企業によっては全額補償してくれるケースもあります。
この他にも、ケガの影響で障害が残った場合に支給される障害(補償)給付や、遺族(補償)給付、葬祭料など、状況にあわせて申請手続きを行う必要があります。
(3)労働基準監督署による労災事故の調査
労働基準監督署へ労災申請に関する書類を提出すると、提出した書類をもとに、労基署職員が勤務先や治療を受けた病院などに対し調査を行います。
労災申請の時効について
労災申請は、補償内容ごとに時効があるため注意が必要です。労災事故が発生した場合、ケガの状況に応じて速やかに申請を行ってください。
労災保険給付の種類と申請期限
給付の種類 | 期限と時効の起算日 |
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療養補償給付 | 2年 療養に関する費用を支払った日ごとにその翌日 |
休業補償給付 | 2年 賃金支払いを受けない日ごとにその翌日 |
介護保障給付 | 2年 介護給付対象月の翌月1日 |
葬祭料 | 2年 被災労働者が死亡した日の翌日 |
障害補償給付 | 5年 ケガが治った日の翌日 |
遺族補償給付 | 5年 被災労働者が死亡した日の翌日 |
なお、傷病補償年金については、労働基準監督署長の裁量により支給されるため、請求に対する時効はありません。
(4)労災保険の給付
労災事故における調査が終わると、その事故が労災にあたるかどうかを労働基準監督署長が判断します。署長から労災と認定されれば、申請した給付を受け取ることができます。
労災認定されず、その決定に納得ができない・不服がある場合、管轄労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができます。この場合、申請が棄却されてから3か月以内に請求する必要があります。
審査請求を行っても認定結果が変わらない場合、決定より2か月以内に労働保険審査会に再審査請求をすることもできます。
審査請求を行っても結果が覆らず納得できない場合、裁判所における訴訟手続(行政訴訟)を行うことができます。
実際には労働基準監督署による決定を覆すことは大変難しく、審査結果や判決がでるまでは時間もかかり、新たな事実関係を示す証拠がない場合は厳しいといえるでしょう。
労災の認定をきちんと受けるために
ここまで労災申請の流れについて見てきましたが、申請については正直に進めることが大切です。
会社に迷惑をかけたくない思いから健康保険で治療をしていたが、症状が悪化したため労災に切り替えたいといった場合、会社側が労災隠しをしていた可能性ありと疑われることになり、かえって会社側に迷惑をかけることにもなります。
会社側も、労災が発生した場合、事故を真摯に受け止め、再発防止に努めながら職場の安全管理を徹底しなければなりません。労災隠しは犯罪であり、刑事罰が科せられますので、労働者も事業主も、正しく労災申請することが大切です。
労災事故による損害賠償請求は弁護士へご相談ください
この記事の監修
小湊 敬祐
Keisuke Kominato
- 弁護士
- 上野法律事務所
- 東京弁護士会所属
労働災害をはじめ、交通事故、未払い残業代請求や相続紛争業務を中心に、ご依頼者の心情に寄り添いながら、さまざまな法律問題でお悩みの方に対し、解決にむけたサポートを行っている。