労働災害の法律相談東京・千葉・茨城

労災事故に関するよくあるご質問

リーガルプラスにお問い合わせいただいたご相談者の方から、労働災害(労災)に関してよくお受けするご質問をまとめました。

労働災害(労災)に関するご質問

弁護士との相談に相談料はかかりますか?

当事務所では、費用の心配をせずに、安心して弁護士に相談してもらいたいという想いから、労働災害(労災)の法律相談は無料としています。
労災事故で大ケガを負ったにも関わらず、会社の対応が不誠実で慰謝料の支払いに応じないなど、労災でお悩みの方にとって、弁護士相談費用がご負担にならないよう配慮しております。

仕事中に大ケガを負ったにも関わらず、会社が労災手続きの対応をしてくれません。このような場合どうしたらよいですか?

会社側が労災申請に非協力的であっても、労災保険申請の手続きは進めることができます。
会社には雇用契約の成立、労働災害の具体的状況、平均賃金などの証明をしてもらうことになりますが、会社が証明に協力しないケースもあります。このような場合でも、労働基準監督署へ赴き、会社に労災申請に関する証明を拒否されている旨を説明し、労基署指示のもと労災申請手続きを進めることができます。

パート・アルバイトの雇用形態でも、労災申請することはできますか?

パートやアルバイトでも、業務の中でケガを負った場合、労災申請をすることができます。労災保険の給付内容についても変わりはありません。
なお、労災保険については労働基準法における労働者が対象となっているため、会社側と雇用関係にあり賃金を得ている状況であれば、雇用形態に関わらず労災保険の給付を受けることができます。

派遣社員でも労災申請することはできますか?

派遣社員の場合でも、業務の中でケガを負った場合、労災申請をすることができます。労災保険の給付内容についても変わりはありません。
ただし、雇用関係にあるのは派遣元の会社となりますので、派遣元を通して労災申請をすることになります。

労災申請にあたり、認定のための資料集めは労働基準監督署に任せておいてよいのでしょうか?

労災被災者の方でも証拠資料などを集めておくことが重要です。労働基準監督署は、調査権限に基づいて資料収集を行いますが、労基署の調査はほとんどが任意による調査となります。そのため、会社側が労災に否定的で責任を負うことを嫌がるような場合、事故原因や状況で不利な面を隠そうとしたり、事実を労基署に報告しない恐れもあります。
このような対応を会社側が行うと、調査が不十分となり、会社が提出した資料だけでは労災認定されないこともあります。
適切な労災認定を受けるには、被災労働者側でも積極的に資料や証拠収集を行い、労基署へ資料提出及び説明を丁寧に行っていくことが重要です。

法律の基準さえ守っていれば、安全配慮義務違反はないといえるのでしょうか?

行政法令上の安全基準や衛生基準については、事業主が労働者に対して負担する注意義務の最低基準を明文化したものにすぎません。そのため、会社側が法律に定める基準を守ったからといって、「直ちに安全配慮義務を履行した」とまではいえません。
労災事故で会社に対し損害賠償請求を行う場合、安全配慮義務がひとつの争点になるため、状況については弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

労災事故で大ケガを負いましたが、会社に対して民事責任を追求することはできるのでしょうか?

会社は雇用契約に関連した事業主(使用者側)の義務として安全配慮義務を負っていますので、会社側に落ち度があり労働者の身体に損害を与えた場合、損害賠償責任が発生します。
特に工場や建設現場など、危険な作業に従事させているような場合、広く安全配慮義務が認められ、裁判所により会社が安全配慮義務を怠っていたと認定されることが多くあります。
最高裁判例では、使用者の安全配慮義務の具体的内容について、職種・労務・労務提供場所などによって異なるとされています。たとえば、設備・機械の設置状況、人員の調整や配置、操作方法や現場での安全講習などの安全教育、管理体制などについては、その最低基準を定めた労働安全衛生法に定めるものよりも広い安全配慮義務を負っていると考えられます。
不法行為・安全配慮義務違反、いずれの責任追及方法がよいかは、遅延損害金の起算点、弁護士費用を請求に含めるか、消滅時効にかかることはないか(事故時を起算時として、不法行為責任は3年、安全配慮義務は債務不履行責任のため5年)などを考慮しつつ、決定します。

重大な労災事故が発生した場合、会社の役員や社員が民事以外の法的責任を負うことはあるのでしょうか?

重大な労災事故の場合、会社の役員や加害労働者は、刑事責任として、刑法の業務上過失致死傷、労働安全衛生法、労働基準法違反などの罪に問われる場合があります。また、会社が行政上の責任(使用停止・作業停止、認可取り消し等)を負うこともあります。
刑事責任以外にも、労災事故がマスコミなどの報道機関に取り上げられた場合、会社が多くの一般の方や取引先より信用を失い、社会的責任を負うことにもなります。

労災事故に遭い、後遺障害認定も受けたのですが、精神的苦痛に対して会社に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

労災保険では、労災被災者への精神的な損害(慰謝料等)は補償されません。そのため、会社に安全配慮義務違反がある場合、労災保険でカバーされない慰謝料などの精神的損害は、弁護士を通じて会社側に請求することが考えられます。
慰謝料については大きく「入通院分」「後遺障害分」に分かれます。後遺障害の慰謝料は最も軽い後遺障害14級でも基準額が100万円以上になります。労災事故における被害者の過失などを考慮の上で、慰謝料の請求可能金額を分析する必要があるため、詳細は弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。

ご相談の際に、その場で弁護士と契約しなければいけませんか?

ご相談の時に詳しいお話を伺い、相談者が抱えている労災問題について、弁護士の代理活動やサポートが必要かどうかを確認させていただき、その上で弁護士がアドバイスを行います。
そのため、相談後すぐにご契約する必要はありません。アドバイスの内容や、相談した弁護士の相性なども含めてご検討いただき、ご依頼するかどうかの判断をしていただけたらと思います。相談者のお気持ちに反したご依頼の誘導などは決して行いません。

依頼した後、追加で弁護士費用がかかることはあるのでしょうか?

できるだけ追加費用が発生しないように努めておりますが、状況により追加費用が発生する場合もございます。その際は、弁護士より丁寧に内訳のご説明をさせていただきます。

相談で事務所に向かっている途中ですが、事務所の場所がわからなくなりました。どうすればよいですか?

予約をされた事務所にお電話ください。お電話されている場所を伺い、事務所までのご案内をさせていただきます。

急遽予定していた相談日時にお伺いすることができなくなりました。どのように対応すればよいですか?

予約をされた事務所にお電話ください。ご相談の日程変更をご希望の場合、改めてご都合をお伺いして再設定いたします。

相談の際、必要な持ち物はありますか?

ご相談に関する資料のご用意をお願いすることがあります。必要な資料は、ご予約時に事前にお伝えします。当日まで可能な範囲でご準備いただき、ご持参ください。また、一部資料に不足があってもご相談は可能です。