担当弁護士
若松 俊樹
解決事例11
- 労災支給額
- 約130万円
- 会社からの賠償金額
- 約270万円
- 総額
- 約440万円
仕事で重傷を負った、後遺障害認定を受けた※
※治療中で後遺障害認定の可能性が低い、後遺障害認定が非該当、労災以外の原因によって障害が発生した可能性がある、損害賠償義務者の資力が乏しく賠償金獲得の見込みが著しく低いなどの事情がある場合、ご依頼をお受けできないことがあります。
ご存知ですか?
業務中または通勤途中で事故やケガに遭われた場合、本人またはその家族、もしくは会社側が労災申請を労働基準監督署に提出し、労災と認定されると、内容に応じて「労災保険給付」と呼ばれる労災保険からの補償金が支給されます。しかし、この給付金は必要最低限の金額であり、慰謝料などは含まれていません。このため、労災保険からの給付金だけでは、すべてを補えないことが通常です。
また、ケガの治療で会社を休んでも、労災保険の休業補償金では全てをカバーできないため、会社にも補償してもらう必要があります。
会社側が慰謝料を含め適切に補償の対応をしてくれれば問題ないのですが、会社の対応が不誠実で、労災に対して消極的な態度をとる場合には、会社に対する損害賠償請求を検討しなければなりません。今まで働いてきた会社を訴えるようなことは気が引けるかもしれませんが、適正な補償を受けるためには、弁護士に相談し、会社との交渉を任せて解決を図ることもひとつの方法です。
適正な補償を受けることができるよう 弁護士が適切な解決方法をご提案します
弁護士に労災事故のご相談・ご依頼をすることで、会社への対応から後遺障害認定のサポートなど、ご自身での対応が難しい場合でも、弁護士が丁寧にサポートいたします。会社が労災事故を隠そうとするなど、重大な事故にも関わらず労災を被害者本人の責任にして退職を迫る悪質なケースにおいては、独力での対応が難しいこともあります。このような場合も、弁護士が代理人として会社側と交渉し、ご依頼者の立場が不利にならないよう対応いたします。
本来あってはならないことですが、会社によっては労災事故での保険料値上がりによる経済的な負担増を避けたい思惑や、そもそも労災保険料を支払っていなかったなどの理由で労災認定に難色を示す場合があります。こうした会社は、社内でなんとか解決しようと不適切な示談交渉をしてくることがあります。
このような場合でも、ご自身やご家族による労災申請は可能ですので、ご不安があれば弁護士が申請のサポートを行うことも検討します。※
ただ、会社が労災申請に否定的な場合、今後会社からの補償を受けることは難しいと想定されますので、弁護士が事故の状況をきちんと調査し、必要に応じて証拠や資料、書類の収集も行い、ご依頼者の方が不利にならないよう対応を進めます。
会社には、労働者に対して安全に働いてもらうための環境づくりが求められます。つまり、労働者が仕事で危険な目に遭わないよう、会社は職場の安全を管理・維持する安全配慮義務があります。
会社がこの義務を怠り、労働者が大ケガをするなどの事故が発生した場合、損害賠償の義務が発生します。
仕事によるケガや死亡事故が会社の責任である場合、労災保険では賄えない慰謝料などの補償を請求することができます。会社が過失を認め、補償に応じればよいのですが、会社から提示された補償金額に疑問を感じるなど、会社が最初から補償を拒否する場合には、損害賠償請求を検討する必要があります。
根拠となる事実や証拠がきちんと揃っているかなど、弁護士による知見が必要になりますので、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。
労災事故に遭い、大ケガを負ったことで業務に支障が生じたり、仕事ができずに休業している間に、会社から退職を促されたり解雇を言い渡される場合があります。こうした会社の行動は、不当解雇や違法な退職勧奨(退職強要)にあたる可能性が高いので、安易に応じてはいけません。
もっとも、このような話が出てくるのは、会社側が最初から労災認定に否定的であったり、労働者への補償についても最初から取り合わないなど、労災を隠そうとしたり、労働者に対して不誠実な会社に多くみられます。
このような行為は当然許されることではありません。労災認定や損害賠償もままならず、解雇をちらつかせてくるなら、早めに弁護士などの専門家にご相談ください。
重傷事故による労災
仕事で重傷事故に遭い、後遺障害認定を受けるなど、会社の対応や補償内容で悩まれている方に対し、
当事務所の弁護士が受任したことで無事解決に至った事例をご紹介します。
労災に関する手続きや保険の仕組みなど、労災に関する情報は、社会保険労務士のような専門家でないかぎり、
普段のお仕事のなかで知る機会はあまりないと思います。
ここでは、労災保険に関する基本的な情報から、事故後の対応の流れなど、労災に関して知っておくべき情報をお伝えします。