労災コラム

職場での熱中症は労災認定される?その基準や損害賠償について

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近年は夏の気温上昇が著しく、さまざまな職場で熱中症対策が進められています。特に建設現場や運送業など外でのお仕事がメインの業種では、水分補給や業務間の休憩など、細心の注意を払う必要がでてきています。

「建設現場で作業中、熱中症で倒れてしまった」、「道路工事作業中に、熱中症と思われる倦怠感に襲われ動けなくなった」といったケースでは、命の危険が迫るといっても過言ではなく、企業が熱中症対策を怠ったことで事故が発生した場合、状況により労災認定される可能性があります。

ここでは、職場での熱中症が労災と認められる基準や損害賠償について解説します。

この記事の内容

職場での熱中症が「労災」と認められるには?

職場で熱中症となった場合、労災認定がなされるためには、「一般的要件」と「医学的診断要件」を共に満たす必要があります。

一般的要件とは、仕事中に(業務遂行性)、業務を原因として(業務起因性)、熱中症になったことです。

なお、通勤中に熱中症になった場合には、通勤災害としてこれとは異なる要件が課されます。

医学的診断要件としては、医師から、他の病気ではなく熱中症として診断を受けることが必要となります。

通達によれば、職場での熱中症が労災として認められるかは、次のような要素を総合的に判断して決定されます。

  • 作業環境
  • 労働時間
  • 作業内容
  • 労働者本人の身体の状況
  • 労働者本人の服装
  • その他作業場の温度・湿度等

熱中症となった場合にとるべき対応

職場で熱中症と思われる症状が出た場合には、すぐに職場に報告し、身体を冷やす・涼しい場所に避難する等の応急処置をした後、速やかに医療機関を受診するようにしましょう。

熱中症になったのに受診しないまま症状を放置してしまうと、いのちの危険や後遺障害が残る可能性が増すばかりでなく、後に「業務のせいで熱中症になった」という証明をすることが難しくなり、適切な労災認定を受けられなくなる恐れがあります。

また、熱中症になったときの状況について、次のような事項の記録をできるだけ残しておくことも重要です。

  • 暑さ指数(WBGT)、気温、湿度等
  • 当日の作業内容や作業時間
  • 休憩の有無、休憩時間や休憩場所
  • 水分塩分の摂取状況
  • 当日の服装
  • 当日の健康状態やその申告状況

記憶が新鮮なうちにメモしておく他、日報や報告書を作成しているのであればその記録を保存したり、同僚や上長から証言を聴取・録音したりしておく等も検討しましょう。

労働安全衛生規則の改正により事業者の熱中症対策が義務付けられる

2025年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、事業者の熱中症対策が強化されました。

熱中症の早期発見や重篤化防止のために、事業者がとるべき措置等を新たに定めたもので、これまで努力義務にとどまっていた熱中症対策を事業者に義務付けるものとなります。

「熱中症を生ずるおそれのある作業を行うとき」すなわち「暑さ指数(WBGT)28度以上 または 気温31度以上の環境下で、連続1時間以上 または 1日4時間を超えて実施」することが見込まれる作業が熱中症対策の対象です。

事業者には、下記内容が義務付けられます。

  • 早期発見のための体制整備・手順作成・関係者への周知(熱中症になったことを本人や周りが報告するための体制作りをし、それを作業に関わる人への周知をすること)
  • 熱中症の人を発見した後に速やかに適切な対応をするための体制整備・手順作成・関係者への周知(職場内での緊急連絡網の作成・周知、緊急搬送先となる医療機関情報の作成・周知、重症化を防ぐために必要な対応(作業から離脱させる、身体を冷やす、医療機関への搬送等)の実施手順の作成・周知)

対象となる作業を行わせる場合、厚労省が定める「職場における熱中症予防基本対策要綱」という通達を踏まえた対策をとっておくことが必要です。

まずは、暑さ指数(WBGT値)を基準値以下に下げることを試みます。例えば、冷房の活用、作業負荷の低い作業に切り替える、温度や湿度が低い場所に作業場所を切り替える等の対策があげられます。
それでも暑さ指数が熱中症の危険のある基準値を上回ってしまう場合、次のような熱中症予防対策を行います。

  • 作業環境の管理(直射日光を浴びる作業場所に屋根をつける、涼しい休憩場所を整備する等)
  • 作業の管理(計画的に暑さになれさせる、水分塩分の摂取を指導する、通気性・透湿性の高い服を着用させる、作業中の巡視を行う等)
  • 健康管理(健康診断結果に基づく対応をする、睡眠不足・飲酒等の日常の健康管理について指導や健康相談を行う、労働者の健康状態を確認する、身体の状況を確認する)
  • 労働衛生教育(熱中症の症状・予防方法・緊急時の救急措置・熱中症の事例等についてあらかじめ労働者に教育を行う)

対策を怠って義務に違反した場合、刑事罰として6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることがあります。また、行政処分として、作業停止や建設物の使用停止等を命ぜられる可能性もあります。

熱中症による労災申請から給付までの手続きの流れ

熱中症にかかったらまず職場に報告し、医療機関を受診します。「労災指定医療機関」を受診すると、窓口での立替払いが不要になり便利です。

医師により熱中症だという診断がなされたら、労災保険の申請書類を準備します。通常は職場が必要書類を準備してくれますが、職場が非協力的な場合には自身で準備することが必要です。

必要書類が整ったら、労働基準監督署に申請を行い、労基書の審査を受けます。

労基署により労災認定がなされれば、熱中症の治療に必要な治療費(療養の給付・療養の費用の給付)や休業補償といった労災保険金が支払われます。申請から労災保険金が下りるまでには、最低1か月程はかかります。

職場での熱中症で損害賠償請求できるのか

労災補償が下りれば、治療費は基本的に全額補償されますが、休業補償は最大でも収入の8割(特別支給金を含む)までしか支払われません。また、労災保険からは労災事故の被害を受けたことに対する慰謝料は支払われません。

労災で給付がなされない分については、職場に請求を行うことが考えられますが、労災認定がなされた全ての場合について職場への損害賠償請求ができるわけではありません。

労災補償は、労働者保護のため、熱中症の発症が職場の責任であるか否かを問わず給付されます。

一方、職場に損害賠償請求を行うためには、職場に「安全配慮義務違反」があると認められることが必要です。安全配慮義務違反は、労働者の生命及び身体を危険から保護するよう配慮すべき義務に反することを指します。職場が熱中症対策を怠った結果として、労働者が熱中症にかかり損害が生じた場合に、職場に損害賠償責任を問えるということになります。

安全配慮義務違反が認められるか否かには、職場が対策を怠ったことについての証拠集めが必要です。熱中症になってから時間が経たないうちに記録を残したり、労基署が保管している資料を開示(保有個人情報開示)したりして証拠を集めることになります。

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労災隠しの疑いや会社の対応が不誠実なときは弁護士に相談する

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労災申請のサポートを受けたり、労災認定後の損害賠償請求を見据えた証拠集めを行うためにも、一度弁護士に相談してみましょう。

労災事故による損害賠償請求は弁護士へご相談ください

初回相談は無料です

この記事の監修

三浦 知草

Chigusa Miura

  • 弁護士
  • 市川法律事務所
  • 千葉県弁護士会所属

労災は、ケガで身体や心にダメージを与えるだけでなく、これまで働いて収入を得てきた生活の基盤そのものに深刻なダメージを与えるものです。適正な賠償を獲得することで、被害者の方が少しでも労災のダメージを回復するお手伝いができればという想いで活動しています。

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