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労災事故に関する解決事例

解決事例08

重い後遺障害が残る労災事故にも関わらず、解雇されたことをきっかけに弁護士が労災の賠償請求を提案、訴訟となり1300万円の賠償で和解した事案

担当弁護士
齋藤 碧

T.Hさん・40歳代・男性

後遺障害等級
併合第7級
解決方法
訴訟(和解)
労災支給額
1780万円
会社からの賠償金額
1300万円
総額
3080万円

ご依頼者の業務内容と当時の災害状況

ご依頼者のT.Hさんは大型トラックの運転手として、荷受会社の工場内で積荷を下ろす補助作業に従事中、積荷が倒れ、その下敷きとなり、頭部挫傷、胸腰椎部の骨折、内臓損傷等の傷害を負い、可動域制限や疼痛が残存し、後遺障害併合第7級に該当する障害が残存しました。

弁護士にご相談された理由

ご依頼者のT.Hさんは、労災事故による可動域制限、疼痛といった重い後遺障害を抱えながらも職務復帰しましたが、勤務先は労災事故や復帰後の物損事故を理由にT.Hさんを解雇したことから、T.Hさんは当初解雇等に関してご相談に来られました。

解決に向けた弁護士の活動内容

ご依頼者のT.Hさんは、労災補償給付は受けていたものの勤務先からは一切賠償を受けていませんでした。そのため、勤務先に対して不法行為や安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求が可能であることをご説明しました。
T.Hさんは、これまで勤務先に対する請求を考えたことすらありませんでしたが、これまでの勤務先の配慮のない対応もあり、退職した上で、しっかり損害賠償請求をしたいとお考えになりました。そのため、当事務所でご依頼をお受けしました。
元勤務先は賠償責任を一切否定し、交渉でも訴訟でも一切賠償には応じないとして争ってきましたが、控訴審において1300万円を支払うとの和解が成立し、解決に至りました。

解決に至ったポイント

ご依頼者のT.Hさんは、重い後遺障害を抱える身体で元勤務先以外に再就職することはできないだろうと考えて、元勤務先に職務復帰し、支障に耐えながらも勤務を続けていました。
また、労災補償給付(国による補償)に加えて、元勤務先に損賠賠償請求ができるということ自体をご存じではありませんでした。労災事故から数年が経過しており、このままの状況が継続すると損害賠償請求権が時効により消滅してしまっていた可能性もありました。
元勤務先の不当な対応がきっかけではありましたが、T.Hさんが当事務所にご相談され、損害賠償請求をすると決められたことにより、控訴審での和解という長期間を要する手続きとなりましたが、賠償を受けることができました。また、T.Hさんは、その間に身体に配慮をしてくれる企業に再就職ができ、元勤務先で雇用されていた頃よりもよい労働環境で働くことができました。

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