労働災害の法律相談東京・千葉・茨城

労災事故に関する解決事例

仕事中に骨折したが、補償が何もないことに疑問を感じ当事務所に相談。弁護士が労災手続きから損害賠償まで会社と交渉し、適切な賠償額で和解した事案

担当弁護士:小林 貴行

ご依頼者R.Sさん
性別男性
年齢20歳代
受任年2020年
解決年2021年
後遺障害等級認定14級
解決方法示談交渉
労災支給額約 60 万円
会社からの賠償金額約 250 万円
総額約 310 万円

ご依頼者の業務内容と当時の災害状況

ご依頼者のR.Sさんは、アルバイト先である低温倉庫内で荷合せ準備作業に従事中でした。
R.Sさんが出荷準備のできた保冷BOXのフタを閉じる際、フタに接着されるべき蓄冷剤(重量物)の接着(被害者以外のいずれかの相手方会社従業員が行ったもの)が不良であったため、これがR.Sさんの左足小指に落下・衝突。
この事故によってR.Sさんは左足小指を骨折しました。

弁護士にご相談された理由

R.Sさんは、事故直後は痛いと思いつつも出勤を続けていました。しかし、痛みが引かないので病院にかかったところ骨折が判明。自宅待機となりました。
アルバイトであったためか、労災保険の請求対応も会社は行わず、補償の話なども全くでませんでした。
会社での仕事で骨折したにも関わらず、何の補償もないことに違和感を持ち、事故から約1週間後、当事務所へ相談にいらっしゃいました。

解決に向けた弁護士の活動内容

R.Sさんから状況を伺い、本件は会社に安全配慮義務違反及び不法行為使用者責任が発生することが明らかであると判断しました。そして、アルバイトであっても労災保険の対象になることを説明し、弁護士に依頼して弁護士主導で速やかに労災申請することをおすすめしました。
ご依頼後、弁護士主導で会社や労基署と労災保険給付の請求について書類のやり取りを行った結果、労災保険からスムーズに治療費の対応や労災休業補償の支払いがなされました。
その後、症状固定に至っても痛みが残ったため後遺障害等級申請を行ったところ、神経症状の残存(14級8号)が認定されました。
労災保険で支払われない範囲の損害の賠償について会社と交渉をしたところ、250万円の賠償金を支払う内容で和解が成立しました。

解決に至ったポイント

アルバイトであっても労災保険の適用になり、使用者は労働者の安全配慮義務を負うことになります。本件は、事故直後から弁護士主導で労災保険給付の請求手続きを進めていった結果、迅速に労災保険によって治療費や休業補償等が支払われることになった上、会社との示談交渉もスムーズに進みました。
R.Sさんがすぐ弁護士に相談され、弁護士主導で手続きや交渉を進められたことが、解決のポイントだったともいえます。
お仕事でケガを負った場合、会社の労災対応に疑問を感じる点があれば、早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。

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