片手の肘から先を失う労災事故にも関わらず、会社側の示談提案が低額だったため弁護士が裁判基準に照らして交渉し、和解した事案
担当弁護士:宮崎 寛之
ご依頼者 | G.Tさん |
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性別 | 女性 |
年齢 | 60歳代 |
受任年 | 2021年 |
解決年 | 2022年 |
後遺障害等級認定 | 5級4号 |
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解決方法 | 示談交渉 |
労災支給額 | 約 125 万円 |
会社からの賠償金額 | 約 2400 万円 |
総額 | 約 2525 万円 |
ご依頼者の業務内容と当時の災害状況
ご依頼されたG.Tさんは、食品加工工場作業に従事していたところ、清掃作業中に誤って機械に手を巻き込まれ、片手の肘から先を失う事故に遭われました。
弁護士にご相談された理由
後遺障害の認定を受け、会社から約900万円の示談提案がなされましたが、片手を失ったことの賠償金としてはあまりに低額であり、納得ができないとのことでご相談に来られました。
解決に向けた弁護士の活動内容
会社からの提案額は、慰謝料がいわゆる裁判基準よりも低額でした。
また、後遺障害の逸失利益は、G.Tさんのパート収入を前提としていたこと(G.Tさんは主婦であり、主婦の休業損害であれば基礎収入は3倍となるケースでした。)、労働能力喪失期間も短期間しか認めていなかったことで1000万円以上も低額でしたので、これを裁判基準に照らして算定すべきと主張しました。
また、G.Tさんの過失割合が40%とされていたことから、各種裁判例を調査し、実例を示して40%もの過失割合が認められる事案ではないことを主張していきました。
解決に至ったポイント
労災事故において、被害者の過失はそれなりに認められる傾向があり、会社側からは、同種事案でも50%以上の過失を認めたという裁判例の指摘もありました。
他方で、当該裁判例が古いものであったことや、本件との違い、その他事例との異同を踏まえ主張し、最終的には30%の割合で合意することができました。
また、相手方は当初よりそれなりの金額を支払うべき状況にあることは認識をしていましたが、賠償原資の問題から(保険対応ではなかったようです。)直ちに支払うということも難しい状況にあったため2回払いとすることで解決に至りました。