労働災害の法律相談東京・千葉・茨城

労災事故に関する解決事例

労災保険と自賠責保険の後遺障害認定に差異が生じるなか、有利に認定された労災保険の後遺障害等級認定に沿って会社に損害賠償請求を行い、適切な賠償額で解決した事案

担当弁護士:神津 竜平

ご依頼者H.Uさん
性別男性
年齢50歳代
受任年2020年
解決年2022年
後遺障害等級認定10級
解決方法示談交渉
労災支給額約 289 万円
会社からの賠償金額約 1484 万円
総額約 1773 万円

ご依頼者の業務内容と当時の災害状況

ご依頼者のH.Uさんは、物流業界のドライバー業務に従事しておりました。労災事故時、当日配送分の検品積み込み作業をしていたところ、他の従業員が運転するフォークリフトに足を挟まれて、右足骨折の傷害を負いました。

弁護士にご相談された理由

本件においては、業務上の事故であったため労災保険が適用され、また、フォークリフトに自賠責保険がかけられていたため、治療終了後、まずは労災保険や自賠責保険から、ご依頼者であるH.Uさんの損害を補填してもらうための手続を進める必要がございました。
そのうえで、労災保険及び自賠責保険では満たない損害額を、加害者及び会社に請求する必要もありました。そして、加害者や会社が損害賠償請求に応じなかった場合には訴訟提起も視野に入れた活動が不可欠であったため、当職が代理人となり事件を進めさせていただきました。

解決に向けた弁護士の活動内容

治療終了後、まずは労災保険や自賠責保険からご依頼者であるH.Uさんの損害を補填してもらうための手続を進めました。
そのうえで、いわゆる裁判基準にてH.Uさんの損害を算定して、会社に対し民法上の使用者責任に基づく損害賠償請求を行いました。
先の労災保険と自賠責保険における後遺障害の認定に差異が生じていたため、H.Uさんにとって有利に認定された労災における後遺障害等級認定を前提に、後遺障害部分の損害立証を重視して会社と交渉を進めていきました。

解決に至ったポイント

本件においては、ご依頼者であるH.Uさんの後遺障害等級認定につき、労災保険と自賠責保険の認定が異なる事態が生じました。
そこで、H.Uさんにとって有利に認定されている労災保険の後遺障害等級認定にしたがって、会社に対し損害賠償請求を行い交渉を進めました。
仮に裁判手続きに移行した場合には、労災の後遺障害等級認定と同様の評価がされない蓋然性があったため、訴訟ではなく交渉で解決すべき事案でした。
交渉において、労災における等級認定が適切であることを主張したことにより、これを前提として当職にて算定した請求金額に極めて近い賠償額で解決するに至りました。

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