労働災害の法律相談東京・千葉・茨城

労災事故に関する解決事例

下肢不全断裂等の重傷を負い、後遺障害等級5級の認定を受けた労災事故で、相手方保険会社の休業補償及び賠償提示額が低く弁護士に依頼。裁判で当方が用意した資料や証拠を軸に和解した事案

担当弁護士:齋藤 碧

ご依頼者Y.Gさん
性別男性
年齢40歳代
受任年2016年
解決年2019年
後遺障害等級認定5級
解決方法訴訟(和解)
労災支給額約 2769 万円
会社からの賠償金額約 9440 万円
総額約 1億2209 万円

ご依頼者の業務内容と当時の災害状況

他社の従業員と共同で重機の清掃作業をしていたところ、他社従業員が重機の操作を誤り、Y.Gさんに重機を衝突させたことにより、Y.Gさんの身体が飛ばされ、工場内にあったリフマグ玉に足首を強打し、下肢不全断裂等の傷害を負いました。

弁護士にご相談された理由

Y.Gさんは、労災事故により長期入院を余儀なくされ、Y.Gさんが代表を務める会社の事業が停止してしまっている状態が継続しており、また、下肢を切断せざるを得ない可能性があったことから、相手方会社からどこまでの賠償がされるか不安があり、弁護士にご相談されました。

解決に向けた弁護士の活動内容

相手方会社加入の保険会社が交渉の対応しており、Y.Gさんご自身で保険会社と交渉をしていました。保険会社が提示する休業補償がとても低い金額であり、このままご自身で交渉を続けることに不安があり、治療中から弁護士がご依頼をお受けしました。
Y.Gさんは義足になり、ご自宅の改造が必要となったことから、相手方会社に対して自宅改造費の支払いを求めました。また、Y.Gさんが代表を務める会社の事業が停止してしまったことによる賠償を求めました。しかしながら、相手方会社は当方が求める請求よりも著しく低い賠償提示をしてきたため、適正な賠償を求めて裁判で争いました。

解決に至ったポイント

相手方会社は、当初から労災事故の賠償責任を認めて賠償には応じる姿勢でしたが、Y.Gさんが会社の代表者であったことから、会社自体に生じた損害やY.Gさんご自身の休業損害や逸失利益の算定や認定が困難な事情がありました。保険会社が対応している場合、交渉では賠償を拒否される損害費目や金額があることから、適正な賠償を受けるためには裁判が避けて通れないことがあります。裁判では、会社の営業損害ないし休業損害と逸失利益の請求のために、会社の経営状況や構成、Y.Gさんが担っていた業務内容等の資料を証拠として提出しました。裁判所からは、当方提出の資料を参考とした和解案が提示され、和解により解決しました。

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