労災事故による休業中の生活費を支える受任者払い制度について

労災事故に遭い、ケガの治療・療養が長引くと不安になるのがその間の生活費です。通常であれば、労災保険給付を請求することで補償を受けることができますが、給付金の受け取りまでに時間を要することから、生活への不安が増大してしまいます。
このような不安がある場合、「受任者払い制度」を利用することで、会社へ給付金の一部が先払いされ、この給付金を受け取ることで、生活への不安を軽減することができます。
ここでは、労災事故における受任者払い制度の仕組みや内容について解説します。
- この記事の内容
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労災で仕事をお休みことによる生活費の不安
労災事故でケガをし、お仕事を休まざるを得なくなった場合、労災保険によって、休業の補償を受け、生活費を賄うことができます。
労災での休業をスタートして4日目以降から労災の給付を受けることができ、給付基礎日額の合計8割(休業補償給付6割+休業特別支給金2割)が補償されます。「給付基礎日額」とは、1日当たりの平均賃金額を指し、事故直近3か月の賃金から判断されます。
休業補償給付の申請を行うと、労働基準監督署(労基署)から給付が行われます。この際、実際に休業をした実績に基づいて請求を行うことや、労基署の審査を経て給付が行われることから、実際に給付がなされるまでには1か月程度要することになります。また、書類不備があり労基署から補正を指示されるケースや、労災事故とケガ・病気との因果関係に調査が必要なケースでは、さらに時間を要します。
労災事故にあった労働者は、仕事ができずにしばらく給料の支払いがない状態で生活しなければならないので、労災の給付が下りるまでの間、直近の生活費や家賃の支払いに困る事態がしばしば起こります。
休業中の生活を支える「受任者払い制度」とは?
「受任者払い制度」は、休業補償給付金が支給されるのを待たず、いったん会社から労働者本人への立替払いをしてもらう制度です。会社が立て替えたお金は、休業補償給付の支給が正式に決定した後、労基署から会社に直接支払われます。
労働者にとっては、給料も休業補償も受けられない空白期間が生じることなく生活費を確保することができ、安心して治療に専念できます。
受任者払い制度を利用する流れと必要書類について
受任者払い制度を利用する場合、次のような流れになります。
①まずは会社に受任者払い制度を利用したい旨、申し出を行います。
②会社が制度利用に応じてくれた場合、会社がお金を立て替えて労働者に支払います。
③労働基準監督署に必要な書類を提出します。
通常の休業補償給付を請求するときと同じく、まず「休業補償給付支給請求書」の提出が必要となります。請求書の書式は全国共通です。
その際に、労働者本人の委任状と、「受任者払いに関する届出書」を添付します。委任状・届出書は、労基署によってフォーマットが違うことがあるため、必要な記載事項・書式を労基署に確認した上で作成します。
④休業補償給付の請求が通れば、労基署から会社に直接、立て替えていた分の休業補償給付が振り込まれます。
会社には受任者払い制度の利用を強制できない
労働者にとってはメリットの大きい受任者払い制度ですが、法令で会社に実施が義務付けられている制度ではなく、利用を強制することはできません。あくまでも自社の労働者の生活を守るために、会社がいわば厚意で利用させてくれる制度という位置付けになります。
受任者払い制度を利用するタイミングでは、そもそも労災が認められるのか・休業補償給付はいくら得られるのかが確定していないこともあるため、立替金が回収できなくなることを警戒した会社が制度の利用をためらうこともあります。
また、労災隠しを画策していたり、労働者本人と対立関係にあるような会社の場合、受任者払い制度だけでなく、そもそも労災申請自体にも後ろ向きだということもあります。
会社に受任者払いを拒否された場合の対応方法について
会社に受任者払い制度の利用を拒否された場合の対応についてご説明します。
会社と対立関係にない場合
会社と労働者が対立関係にあるわけではなく、労災申請自体に協力的である場合には、単に会社が受任者払い制度のことをよくわかっていなかったり、立替金の未収リスクを警戒していたりしていることも考えられます。
休業補償給付の一部だけを立替払いしてもらったり、実際に労基署に請求を出した部分のみを立て替えてもらったりすることも検討する等、会社の懸念を払拭する方法を模索しましょう。
また、言うまでもないことですが、少しでも早く本来的な休業補償給付を受けられるように請求を行うことが必要です。会社から事情の聴取や書類の作成の依頼があった場合、速やかに対応しましょう。
給付が得られるまでの間は、有給休暇を使って給料をもらうことも考えられます。また、労働者自身の加入している医療保険や、会社の労災上乗せ保険(任意労災)等で、正式な労災認定を待たずに使える保険がないかも確認するとよいでしょう。
会社と対立している・会社が非を認めない場合
会社に非があったために(安全配慮義務違反により)ケガをしているにもかかわらず、会社が非を認めなかったり、労災隠しを疑わせるような言動をとっていたりして、会社側と労働者の対立が顕在化している場合、会社が受任者払い制度のみならず、労災申請そのものにも消極的である場合があります。
こういった場合には、会社が労災申請をしてくれるのを待っていても事態が動かないことが予想されます。労働者自らが積極的に動き、自身で労災申請を行うことが必要になります。有給休暇や各種保険で繋ぎの生活費を確保することは、既に述べたとおりです。
会社の安全配慮義務違反でケガをした場合には、労災で給付を受けるだけでなく、慰謝料等の労災からは支給されない損害について、追って会社側に損害賠償請求を行うこともあり得ます。この場合、「業務によって・業務中に生じた傷病だと労災保険で認められていること」「労災保険で後遺障害が認定されていること」等が損害賠償請求の際の証拠ともなります。証拠を残す意味でも、労災申請は重要です。
労災隠しの疑いを感じたり損害賠償請求を検討する場合は弁護士に相談する
会社が受任者払い制度の利用を拒否するにとどまらず、労災保険の利用を渋るような労災隠しを疑わせる言動があったり、会社が非を認めない場合には、労働者自身で対応するのには限界があります。治療中の困りごとだけではなく、治療終了後の後遺障害認定や損害賠償請求の対応も見据えて、どのように対応するかについては、一度弁護士に相談してみましょう。
労災事故による損害賠償請求は弁護士へご相談ください
この記事の監修

三浦 知草
Chigusa Miura
- 弁護士
- 市川法律事務所
- 千葉県弁護士会所属
労災は、ケガで身体や心にダメージを与えるだけでなく、これまで働いて収入を得てきた生活の基盤そのものに深刻なダメージを与えるものです。適正な賠償を獲得することで、被害者の方が少しでも労災のダメージを回復するお手伝いができればという想いで活動しています。
