交通事故用語集

交通事故に関する用語をわかりやすく解説しています。

あ行の用語

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アルトログラフィー(あるとろぐらふぃー)

関節内に注射針を刺して空気や造影剤を入れ,レントゲン撮影やCT撮影を行う検査のことです。通常のレントゲン検査では写らない関節内の軟部組織の異常を診断します。上肢では,肩関節,肘関節,手指の関節などに対して,靭帯損傷による造影剤の漏出や関節面の不整や適合性などを調べます。日本語では関節造影検査とも呼ばれます。

アドソンテスト(あどそんてすと)

アドソンテストとは,胸郭出口症候群の診断に使われる検査手法です。胸郭出口のおける鎖骨下動脈の拍動を調べることで神経束の圧迫を調査します。特に斜角筋症候群の診断に利用されます。 検査方法としては,まず座った状態で前腕を膝の上に乗せます。次に,頭を手のしびれがある方にできるだけ強く向けて,その後,痛みの無い範囲で上を向くような姿勢を取ります。最後に,息を深く吸い込み,数秒間息を止めてもらいます。 これにより,腕の脈拍が弱まったり,停止してしまう,手のしびれや冷感が強まるなどの症状があった場合には,陽性として斜角筋症候群と診断することになります。また、陽性とはいえなくても,反対側よりも脈が弱まる場合には陽性(擬陽性)とすることもあります。

足クローヌステスト(あしくろーぬすてすと)

腰椎捻挫などで中枢神経の障害が疑われる場合に実施されることがあります。患者の膝をすこし曲げた状態で,足首を急激に外側に曲げて反応を確認します。足関節が震えるような反応が出る場合は,脊髄中枢神経障害が疑われます。

握力検査(あくりょくけんさ)

頸椎捻挫(むち打ち)などで片方の手や腕にしびれや麻痺などの症状がある場合に実施される検査です。一般的な握力計で検査を行います。麻痺などの症状のある側の手が症状のない側の手よりも明らかに握力が低下している場合,神経障害が疑われます。

アキレス腱反射テスト(あきれすけんはんしゃてすと)

腰椎捻挫などで中枢神経の障害が疑われる場合に実施されることがあります。検者(医師・理学療法士)は患者を座らせて,アキレス腱を検査器具(ゴムハンマーなど)で叩いて反応を確認します。反射が強い場合は,脊髄や大脳に障害が疑われて,反射が弱い,もしくは,反射がない場合は神経根,末梢神経に障害が疑われます。

赤本(あかほん)、赤い本

公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」の俗称です。

青本(あおほん)

公益財団法人日弁連交通事故相談センターが発行する「交通事故損害額算定基準」の俗称です。

RSD(あーるえすでぃー)

RSDとは,「The Reflex Sympathetic Dystrophy」の略であり,日本語で「反射性交感神経性ジストロフィー」と呼ばれます。具体的な症状としては,激しく焼けるような痛みや患部の腫れ,軽い接触による過敏な反応,皮膚の変化,骨の萎縮,発汗の異常など症状が挙げられます。 人は,外傷を受けた場合,交感神経の反射により痛みを感じます。そして,外傷が治れば交感神経の反射がなくなり,痛みも治まるとされています。しかし,交通事故の外傷により,この交感神経の反射機能に異常が生じた結果,外傷が治った後も交感神経の反射が続いてしまうことがあり,これがRSDの原因とされています。 RSDの診断や治療については医師であってもその判断が難しく,後遺障害の認定にあたっても,その立証が難しいとされています。後遺障害認定のためには,RSDが疑われる場合には早期に専門医を探し,受診しておくことが重要となります。

逸失利益(いっしつりえき)

交通事故がなければ、将来働いて得られたであろう収入のこと。

一括請求(いっかつせいきゅう)

相手方の任意保険会社が、自賠責保険金も含めて被害者に支払うこと。 任意保険会社は、あとで自賠責保険会社に自賠責保険金相当額を請求することができるので、自賠責保険金額より少し増額した程度の和解案を提示する例が散見される。

慰謝料(いしゃりょう)

慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。 死亡慰謝料、後遺障害慰謝料、入通院慰謝料の3種類があります。

異議申立て(いぎもうしたて)

後遺障害等級認定の結果が誤っている場合や満足のいく結果が出なかった場合に、再度後遺障害等級認定の手続きを行うこと。異議申立に回数制限はありませんが、前回の認定を覆すだけの根拠や資料を提出する必要があります。

運行供用者(うんこうきょうようしゃ)

運行支配と運行利益が帰属する者のことをいいます。 自動車の所有者などがこれにあたります。ただし、所有者であっても必ずしも運行供用者にはあたりませんのでご注意ください。 運行供用者には運行供用者責任を問うことができますが、運行供用者にあたるかについては判断が難しいことが多いので、弁護士に相談されることをおすすめします。

内払い金(うちばらいきん)

任意保険会社が、被害者の受けた損害の額が確定しない段階でも、ある程度の賠償金を先払いしてくれるというものです。 しかし、あくまで任意保険会社がサービスとして行っていることですので、保険会社に対して内払いを強制することはできません。

MEP検査(えむいーぴーけんさ)

頭部外傷や脊髄損傷などで,手足の麻痺が疑われる場合に実施されることがある検査です。中脳から脊髄を走行する錐体路の障害を確認する磁気刺激による「運動誘発電位」と呼ばれる脊髄の運動路評価法です。異常がみられる場合は,末梢神経から脳幹,大脳皮質に至る神経路の機能障害が疑われます。

MRI(えむあーるあい)

MRIとは,magnetic resonance imagingの略であり,日本名は「核磁気共鳴画像法」と呼ばれる検査方法です。 磁気によってケガをした箇所を撮影して,断層画像などの三次元画像をえることができる装置です。レントゲン撮影の場合だと,骨折などはよく検査できるのに対して,椎間板の損傷具合,神経や血管の圧迫状況などといった人間の体の柔らかい部分については十分に撮影することができません。 そのため,特に頸椎捻挫(いわゆる"むち打ち")をされた方の場合などは,MRIによる検査結果が,後遺障害の有無を判断するのに重要な役割を果たしています。 このほか,後遺障害の認定においてMRI画像が重要な役割を果たすことが多く,当事務所では被害者の皆さまが適正な賠償を受けられるためにも,必要に応じてMRIによる画像検査を受けられることをおすすめしています。

ADR(えーでぃーあーる)

裁判外の紛争処理手続きのことをいいます。 交通事故では、財団法人交通事故紛争処理センターの行う「和解あっせん」や、財団法人日弁連交通事故相談センターの行う「示談あっせん」などがあります。

か行の用語

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仮渡金(かりわたしきん)

損害賠償責任や損害額が確定しない段階においても、自賠責保険会社から一定の金額を支払ってもらえるという制度です。

過剰診療(かじょうしんりょう)

交通事故による賠償金として認められる治療費は、医学的に必要かつ相当な範囲に限定されます。このため、その範囲を越える診療行為は過剰診療として賠償金の支払いが認められないことがあります。

過失相殺(かしつそうさい)

交通事故被害において、被害者が加害者に対して損害賠償を請求する際に、被害者にも過失があった場合に、その過失の割合に応じて賠償額を減額すること。

下肢伸展挙上テスト(かししんてんけんじょうてすと)

腰椎捻挫などで,足に痛みやしびれなどの症状がある場合に実施される検査です。患者を仰向けになって膝を伸ばし,検者(医師・理学療法士)が片方ずつ足を持ち上げます。痛みで足が一定以上に上がらない場合は,坐骨神経の障害が疑われます。

下肢可動域検査(かしかどういきけんさ)

足の骨折などで,三大関節(股,膝,足首)や足の指の可動域制限が疑われる場合に実施されることがある検査です。股は屈曲・伸展,外転・内転,膝と足の指は屈曲・伸展,足首は背屈・底屈を日本整形外科学会によって決定された関節可動域表示ならびに測定法にしたがって測定します。可動域が正常値に比べて,一定以上制限されていれば,運動機能障害が疑われます。

加害者請求(かがいしゃせいきゅう)

加害者が、被害者に賠償金を支払った後に、自賠責保険会社に対して、保険金の支払いを請求することです。 賠償金を支払っていないにもかかわらず、印鑑証明書等の書類の提出を求めるなど、悪質な加害者がいますのでご注意ください。

カウザルギー(かうざるぎー)

カウザルギーとは,外傷や手術の後に,傷は治癒しているのに痛みやしびれが続く場合をいいます。このような症状は,疼痛性感覚異常(CRPS)のひとつであり,神経損傷を伴う場合を「カウザルギー」と呼びます。逆に神経損傷を伴わない場合は,RSDと呼ばれます。 具体的な症状としては,激しい灼熱痛や疼痛,腫脹(炎症などが原因で体が腫れあがること),関節拘縮(骨の萎縮やこわばり),皮膚の変化(皮膚色の変化,皮膚温の低下,乾燥など)などが挙げられます。 カウザルギーは,痛みの部位や程度,持続時間,痛みの原因となる他覚所見の有無などを考慮して,後遺障害第7級~第12級が認められる余地があります。

外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)

頭や顔、首等の部位に「醜状」が残ってしまった場合の後遺障害をいいます。醜状には、瘢痕や線状痕等があり、その傷の程度によって後遺障害等級が定まります。 外貌醜状それ自体が運動能力等に影響を及ぼすことは少ないため、後遺障害が残存するにもかかわらず逸失利益が認められないなど、様々な問題が生じる可能性があります。 早めに弁護士に相談することをおすすめします。

筋萎縮検査(きんいしゅくけんさ)

頸椎捻挫(むち打ち)や腰椎捻挫などで,手足にしびれや麻痺などの症状が生じた場合に実施されることがあります。手は肘関節の上下10cmの部分の上腕部と前腕部の周径を,足は膝関節の上下10cmの部分の大腿部と下腿部の周径をメジャーで測定します。しびれや麻痺などの症状のある側の手足が,症状のない側の手足に比べて細くなっている場合は,神経障害が疑われます。

休業損害(きゅうぎょうそんがい)

傷害を負ったことにより、完治あるいは症状固定までの間、働くことができずに生じた収入の減少のことです。 どのような金額が休業損害として認められるかは、その人の職種や年齢、休業した期間、事故当時の収入等により異なりますので、弁護士に相談されることをおすすめします。

機能障害(きのうしょうがい)

機能障害とは,欠損障害と異なり形態・事態の変更はないが,心理的・生理的な機能を喪失している,もしくは異常があることをいいます。 たとえば,交通事故によって手や足などの肢体が自由に動かなくなってしまった場合を「上肢機能障害」,「下肢機能障害」と呼びます。視力や聴力が著しく低下してしまった場合には,目や耳の機能障害があります。さらに,思考や記憶,感情などに異常が認められるなど,脳の機能障害もあります。脳の機能障害の中には,「高次脳機能障害」と呼ばれる深刻な症状もあります。

基礎収入(きそしゅうにゅう)

交通事故による休業損害や逸失利益を算定する基礎となる収入のことをいいます。 基礎収入の認定は、職種等によって大きく異なりますので、弁護士に相談されることをおすすめします。

腱反射(けんはんしゃ)

交通事故により上肢や下肢に障害を負った場合,その程度によって後遺障害の等級認定がなされます。その際に,CTやMRIなどの画像検査のほか,症状の原因を確認するために神経学的検査(神経症状テスト)の結果などが参考とされます。 そのうち,神経学的検査のひとつの検査方法が腱反射です。腱反射は,人体にみられる生理的な反射を調べる検査です。具体的には,ゴムハンマー(打腱器)などで四肢の筋肉の腱を叩いて,筋肉が反射的に収縮する現象を検査します。中枢神経系に異常や障害があるときには,反射が亢進し(強くなり),末梢神経系に異常や障害がある場合には,減退・消失します。そのため,神経疾患を診断する神経学的検査として頻繁に用いられています。

欠損障害(けっそんしょうがい)

交通事故により上肢や下肢の一部,手指,足指など身体の一部が失われてしまった場合を欠損障害と呼びます。このような欠損障害は,後遺障害の認定の対象となります。そして,後遺障害はその欠損した部位によって認定される等級が異なります。 たとえば,手の指の欠損であれば,両手の全部の指を失った場合は第3級5号,一方の手で指を全部または親指を含む4本を失った場合は第6級8号,親指を含む3本の指や親指以外の4本を失った場合は第7級6号といったように,その欠損の度合いによって等級が細かく定められています。

頸椎捻挫(けいついねんざ

いわゆる「むちうち」と呼ばれるものの1つです。

刑事記録(けいじきろく)

交通事故の加害者の刑事責任を問うためにの手続きにおいて、警察官や検察官、裁判官等が作成した記録をいいます。

高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)

高次脳機能障害とは,交通事故などにより脳に外傷を負ってしまったことが原因で,記憶障害や注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などが生じる場合をいいます。しかし,そのような症状がある場合でも,それが高次脳機能障害といえるか,交通事故によるものなのかどうかという点の判断は難しく,交通事故による後遺障害として認められないことも少なくありません。 また,高次脳機能障害は,それが後遺障害であることに気づかないことも少なくありません。交通事故前と比べて記憶や注意能力などの変化を自身が感じたり,変化について周囲の人から指摘された場合には,早めに専門の医師や弁護士に相談することが重要です。

交通事故証明書(こうつうじこしょうめいしょ)

交通事故がいつ、どこで起こったのか、当事者は誰か、当事者の連絡先、自賠責保険会社はどこか、などといった情報が記載されている書面です。 自動車安全運転センターというところに発行してもらいます。

後遺障害等級認定(こういしょうがいとうきゅうにんてい)

後遺障害が自賠法施行令の定める第1級から第14級までの等級のうち、どの等級に該当するのか、あるいは該当しないのかについて、損害保険料率算出機構の内部組織である自賠責損害調査事務所が判定することをいいます。 等級認定を受ける手続としては、加害者の保険会社から自賠責調査事務所に対して申請をする方法、被害者自身(代理人の弁護士)が自賠責保険会社を介して自賠責調査事務所に等級認定の申請を行う方法の2種類があります。

後遺障害診断書(こういしょうがいしんだんしょ)

後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定手続に必要不可欠な書類です。後遺障害の等級認定の判断は、原則的に書類審査によって行われますので、後遺障害診断書の記載が後遺障害の認定判断に大きな影響を与えます。 後遺障害診断書は症状固定後に主治医に作成してもらいます。自覚症状については丁寧に記載してもらうことが重要となりますので、メモを用意するなどして診察に臨むようにするとよいです。

後遺障害慰謝料(こういしょうがいいしゃりょう)

交通事故による後遺障害が残ったことの「精神的苦痛」に対する慰謝料のこと。

さ行の用語

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公益財団法人交通事故紛争処理センター(ざいだんほうじんこうつうじこふんそうしょりせんたー)

無料の法律相談、被害者と保険会社との示談の斡旋や裁定を行います。

診療報酬明細書(しんりょうほうしゅうめいさいしょ)

治療費の明細のことで、レセプトとも呼ばれます。診療の種類、内容、点数、金額、通院日などが記載されています。

深部腱反射(しんぶけんはんしゃ)

頸椎捻挫(むち打ち)や腰椎捻挫などで,脊髄もしくは末梢神経の障害が疑われる場合に実施されることがあります。検者(医師・理学療法士)は,患者の上腕二頭筋の付近やアキレス腱を検査器具(ゴムハンマーなど)で叩いて反応を確認します。脊髄や大脳に障害がある場合は反応が強く,神経根の異常など末梢神経に異常がある場合は,反応が弱くなる,もしくは反応がありません。

上腕二頭筋腱反射テスト(じょうわんにとうきんけんはんしゃてすと)

頸椎捻挫(むち打ち)などで,脊髄や末梢神経の障害が疑われる場合に実施されることがあります。検者(医師や理学療法士)は,片方の手で患者の肘を圧迫し,上腕二頭筋付近を検査器具(ゴムハンマーなど)で叩いて反応を確認します。反射が強い場合は,脊髄や大脳に障害が疑われ,反射が弱い,もしくは,反射がない場合は,神経根など,末梢神経の異常が疑われます。

上腕三頭筋腱反射テスト(じょうわんさんとうきんけんはんしゃてすと)

頸椎捻挫(むち打ち)などで,脊髄や末梢神経の障害が疑われる場合に実施されることがあります。検者(医師・理学療法士)は片方の手で患者の腕を支えながら,肩関節を外側に開いて患者の上腕三頭筋の腱を検査器具(ゴムハンマーなど)で叩き,反応を確認します。反射が強い場合は,脊髄や大脳に障害が疑われ,反射が弱い,もしくは,反射がない場合は,神経根など,末梢神経に異常があると疑われます。

症状固定(しょうじょうこてい)

治療を行っても一時的に痛みが改善する程度の効果しか得られず、抜本的な症状の改善が見込まれない状態となること。 症状固定以後、治療費や休業損害等について請求できなくなるので注意する必要がある。

消極損害(しょうきょくそんがい)

交通事故にあわなければ支払うことはなかった損害のこと。交通事故においては「休業損害」「後遺障害慰謝料」などが消極損害に該当します。

就労可能年数(しゅうろうかのうねんすう)

逸失利益の算定に用いられるもので、交通事故以降、何年間働くことができたかという数字です。

純音聴力検査(じゅんおんちょうりょくけんさ)

頸椎捻挫(むち打ち)や頭部外傷,耳の外傷などで,聴力障害(難聴)が疑われる場合にオージオメーター(聴力測定装置)を使用して実施されることがある検査です。検査は3回以上行われ,検査の間隔は7日間程度開けて,2回目と3回目の純音聴力レベルの平均で聴力障害(難聴)の程度を判断します。急激な聴力障害(難聴)が生じた場合は,耳自体の損傷もしくは聴覚神経損傷が疑われます。

自由診療(じゆうしんりょう)

車両保険(しゃりょうほけん)

自分の自動車が交通事故で損壊を受けた場合に,その修理代を補償してくれる保険のことです。交通事故に限定されず,火災,台風,盗難等により偶然の損害を受けたときにも支払われます。 一般的に,自動車保険(任意保険)というと,対人賠償保険や対物賠償保険が思い浮かびますが,これらの保険はすべて「他人の」損害を補償するためにかけておく保険です。ですから,これらの保険に加入していても,自分の車の損害は補償されません。自分の車の損害を補償してもらうためには,車両保険に加入する必要があります。 ただし,車両保険は補償金額に比べて保険料が割高になる傾向があり,保険を使うと等級が下がる場合もありますので,加入には保険会社と十分に相談することをお勧めします。

ジャクソンテスト(じゃくそんてすと)

ジャクソンテストとは,患者の頭や肩,腕などに対し,検査者の手による圧迫,または牽引などの刺激を与え,その刺激に対し,痛みやしびれなどの症状があるかどうかを調べ,神経障害の有無を検査する神経学的検査方法です。 頸椎捻挫(むち打ち)などで,神経根障害が疑われる場合に実施されることがあり,患者は,腰掛け座位となって前頭部に両手を置き,検者(医師や理学療法士)がその後方から,検査を受ける方の頸椎をやや伸ばして頸椎を後ろ側に倒した状態で圧迫します。症状をヒアリングしながら行われ,圧迫した際に,痛みやしびれが出た場合は,神経の障害が疑われます。 なお,類似する神経障害を調べるテストとして,スパーリングテストがあります。具体的な検査方法は,患者を座らせ,頸椎を後ろ側に倒し,頭頂部を圧迫した状態で,痛みやしびれなどの症状がでるかどうかを調べます。この検査結果だけで後遺障害の等級認定がされるわけではありませんが,認定を判断するひとつの根拠資料として扱われます。

視野検査(しやけんさ)

頸椎捻挫(むち打ち)や頭部外傷,眼球の外傷などで,視野障害(視野狭窄)が疑われる場合にゴールドマン視野計(視野測定装置)を使用して実施されることがある検査です。視野障害(視野狭窄)が生じた場合は,眼球自体の損傷もしくは視神経損傷が疑われます。

実況見分調書(じっきょうけんぶんちょうしょ)

警察官が、事故現場の状況を捜査し、作成した書類のことです。 交通事故の詳細な状況が記載されています。 過失割合を判断するうえで重要な証拠となりますので、可能な限り自ら立ち会うことをおすすめします。

示談書(じだんしょ)

示談の際に作成される書類です。和解書、合意書、免責証書などと呼ぶ場合があります。 一度示談書を作成してしまうと、原則的に相手に賠償金を請求できなくなってしまいます。 弁護士に依頼しないままの示談では、低額な合意となってしまうことが多いと言われています。

自損事故(じそんじこ)

たとえば,自動車を運転中にハンドル操作を誤り,電柱に衝突しケガをしてしまった場合(相手のない事故)や,居眠り運転でセンターラインをオーバーして相手方車両と正面衝突をして重傷を負った場合(相手はいるものの運転者に100%の過失がある事故)などを自損事故と呼びます。 自損事故の場合,運転者本人のケガや死亡については,自賠責保険や任意保険の対人賠償保険からは保険金が支払われません(ただし,同乗者についてはその自動車に付いている各保険から補償が受けられる場合があります)。 このような場合に,最低限度の補償をしてくれるのが「自損事故保険」です。この保険は任意保険に自動で付帯されているものですが,人身傷害保険に加入している場合は補償内容が重複してしまうことから,付帯されないこともあります。 一般的に,自損事故保険の補償限度額は,入通院費は1日に数千円,死亡保険金は1500万円,後遺障害については認定等級に応じて50万円(14級)~1500万円(1級)となっています。

事前認定(じぜんにんてい)

後遺障害の等級認定申請を相手方の任意保険会社を通じて行うものです。 被害者が後遺障害診断書を保険会社に提出すれば、あとは保険会社がその後の手続をすべて行います。そのため,被害者の方の手続の負担は軽くなります。しかし、保険会社がより高い等級認定を得るために助力することは期待できません。

スパークリングテスト(すぱーくりんぐてすと)

スパーリングテストとは,患者の頭や肩,腕などに対し,検査者の手による圧迫または牽引などの刺激を与え,その刺激に対し,痛みやしびれなどの症状があるかどうかを調べ,神経障害の有無を検査する神経学的検査方法です。 頸椎捻挫(むち打ち)などで,神経根障害が疑われる場合に実施されることがあり,患者を腰掛け座位にさせて,検者(医師や理学療法士)がその後方から検査を受ける方の頸椎をやや伸ばし,その後,頭を右後ろ,左後ろに傾け,側頭部に片手を置いた状態で頸椎を圧迫します。症状をヒアリングしながら行われ,圧迫した際に,痛みやしびれが出る場合は,神経の障害が疑われます。 なお,類似する神経障害を調べるテストとして,ジャクソンテストがあります。具体的な検査方法は,患者を座らせ,頭を右後ろ側や左後ろ側に倒し,頭頂部を圧迫した状態で,痛みやしびれなどの症状がでるかどうかを調べます。この検査結果だけで後遺障害が認定されるわけではありませんが,後遺障害認定を判断するひとつの資料とされます。

積極損害(せっきょくそんがい)

交通事故被害により実際に支払った、或いは必要になった費用のこと。交通事故においては「治療費」「付添看護費」「義肢等費用」などが積極損害に該当します。

線状痕(せんじょうこん)

線状痕とは,線のようなキズ痕(あと)のことをいいます。交通事故により,顔などの外貌に人目につくほどの線状痕が残ってしまった場合には,後遺障害の認定対象となります。 顔面部に線状痕が残ってしまった場合,線状痕が長さ5センチメートル以上にわたる場合は「外貌に相当程度の醜状を残すもの」に該当し,認定等級は第9級16号となります。線状痕が長さ3センチメートル以上にわたる場合は「外貌に醜状を残すもの」に該当し,認定等級は第12級14号となります。

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)

遷延性意識障害とは,いわゆる植物状態のことをさします。日本脳神経外科学会の定義によれば,(1)自力で移動できない,(2)自力で食べることができない,(3)大小便を失禁している,(4)目は動くが認識はできない,(5)簡単な命令には応じることもあるが,それ以上の意思の疎通ができない,(6)声は出すが意味のある発語はできないという状態であり,この状態が3ヵ月以上継続している状態のことをいいます。 遷延性意識障害は、交通事故の後遺障害の中でもきわめて重篤な後遺障害のひとつであり,被害者の方だけではなく,介護を行うご家族にも多大な苦痛や負担が伴うことになります。遷延性意識障害が認められる場合,一般的に「介護を要する後遺障害第1級」が認定されることになります。これにより,自賠責保険は4000万円を上限として支払われることになります。また,逸失利益を計算する場合の労働能力喪失率は100%が認められることになります。 摂食や発語や意思疎通などができない状態が3ヶ月以上継続し改善が見込めない意識障害。

脊髄損傷(せきずいそんしょう)

交通事故の衝撃などにより,脊髄に外力が加わった結果,脊髄の断裂などが生じて,体の全部や一部に麻痺が生じるという障害です。脊髄が損傷すると手足が動かなくなったり,感覚を感じなくなってしまうなどの麻痺症状が表れます。 交通事故による脊髄損傷は,その損傷の程度により,脊髄が横断的に離断して末梢神経への伝達機能が完全に断たれる「完全損傷」と,脊髄が過伸展・過屈曲によって損傷するも,一部の伝達機能が残存する「不完全損傷」(中心性脊髄損傷など)とがあります。 完全損傷の場合,脳からの命令が伝わらないため,四肢・体幹の運動機能が失われます。同時に,脳へ感覚情報も伝えることができなくなるため,感覚機能も失われます。また,運動機能や感覚機能だけではなく,自律神経系も同時に損傷するため,体温調節機能や代謝機能も困難となります。いわゆる,完全麻痺の状態です。 不完全損傷の場合,麻痺やしびれが生じ,筋力も低下し,運動機能に障害を生じます。上肢ならば巧緻運動障害(箸が上手に持てない,服のボタンが留めにくいなど)などが,下肢ならば歩行障害などの症状が現れます。また,各種の知覚障害の症状も併発することがあります。 脊髄損傷は,損傷の位置が頭に近いほど麻痺してしまう範囲が広くなり,障害が重度になります。一度,損傷した脊髄は修復されることはありません。したがって,脊髄損傷によって体の麻痺が残ってしまった場合には,後遺障害の認定申請を行います。 脊髄損傷の後遺障害の等級認定にあたっては、MRI画像やCT画像などの画像所見を中心に判断されることになります。そのため,早い段階から画像を撮影して症状を記録化していくことが重要です。そして、将来的に後遺障害等級認定を適切に行うために、認定に必要な検査(神経症状テストなど)を行っていくことが,適切な等級認定のためのポイントとなります。

政府保証事業(せいふほしょうじぎょう)

加害車両を特定できない事故や、自賠責無保険車による事故等、自賠責保険からの支払いを受けることができない場合に、政府が自賠責保険と同様の基準で損害のてん補を行う制度をいいます。

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)

交通事故により重度の高次脳機能障害や遷延性意識障害などの後遺障害を負ってしまうと,加害者や保険会社に損害賠償請求をしようとする「意思」や判断をする能力が失われてしまっているため自身で請求を行うことができません。 そこで,被害者に代わって損害賠償請求の手続を進めていく方を選任する必要があります。この場合に,法律上の行為を被害者に代理して行う権限を有する人を家庭裁判所が選任することを成年後見制度といい,選任された人を成年後見人と呼びます(成年後見人の選任は,家庭裁判所への申立を行う必要があります)。 成年後見人は,損害賠償請求に限らず,日常生活における契約行為など被害者の代理人としてあらゆる場面で活躍することになりますので,早期に選任しておく必要があるといえます。 当事務所では,成年後見人の選任申立も含めてフルサポートしております。選任手続に際して特別な費用はいただいておりません。どうぞ安心してご相談ください。

生活費控除率(せいかつひこうじょりつ)

交通事故により被害者の方が亡くなってしまった場合,本来得られるはずの利益が得られない「逸失利益」という損害が発生します。この逸失利益の損害額を算定するにあたって,被害者の方が生きていた場合に支出していたはずの生活費がかからなくなるという考え方から(このほかにも,生活費は収入を得るための経費であるとして控除するという考え方もあります)生活費相当額を損害から控除する形で計算することになります。 支出を免れた生活費の金額を実際に把握することは困難ですから,実務上は生活費控除の計算について被害者の方の所得,生活状況,扶養される方の有無・人数などを考慮して,下記の表のように一応の基準が設けられています。これに基づいて逸失利益が計算されることになります。 死亡逸失利益の計算において、将来にわたり免れた生活費を控除すること。

損害保険料率算出機構(そんがいほけんりょうりつさんしゅつきこう)

損害保険料率算出機構とは,自賠責保険の損害調査などを行う団体です。後遺障害の等級認定は,その内部組織である自賠責損害調査事務所が行うことになります。 相談者の方には,等級認定の結果が保険会社から送られてくるので「(対立する相手である)保険会社が(自ら)認定している」と誤解され,不安に思われる方が少なくないですが,認定自体を中立的な機関である損害保険料率算出機構で行う仕組みとなっており,保険を支払う側が認定しているわけではありません。 事前認定など保険会社を通じて後遺障害の等級認定の申請を行い,その認定結果も保険会社を通じて被害者の方に知らされるので,そのような誤解が生じるのかもしれません。なお,認定された結果に不満がある場合には,損害保険料率算出機構に対して異議申立を行うことができます。

素因減額(そいんげんがく)

事故以前より被害者が有していた身体的・精神的な要因によって、損害が通常人よりも大きくなっている場合に、その増額分が賠償金に反映されず、減額されてしまうこと。 ただし、被害者に何らかの素因があったとしても、必ずしも賠償金が減額されるわけではありません。

た行の用語

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他覚症状(たかくしょうじょう)

医師や他人が客観的にとらえることができる症状のことをいいます。これに対して,患者自身が感じている痛みなどの症状のことを「自覚症状」といいます。 後遺障害の等級認定にあたっては他覚症状が認められることが重要となります。他覚症状は,画像所見(レントゲン・CT・MRI),神経根症状誘発テスト(ジャクソンテスト・スパーリングテスト),あるいは知覚検査などのさまざまな検査により確認することができ,これらの検査結果により症状が確認できること(他覚症状に関する所見を得ること)が後遺障害の認定にとって重要となります。 自覚症状を裏付ける画像や検査結果などの所見。

大腿神経伸長テスト(だいたいしんけいしんちょうてすと)

腰椎捻挫などで,足に痛みやしびれなどの症状がある場合に実施される検査です。患者はうつ伏せになって股関節を伸ばした状態で膝を曲げます。太ももの前面に痛みを感じた場合は,大腿神経の障害が疑われます。

賃金センサス(ちんぎんせんさす)

厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査」のこと。職種や年齢等様々な資料に基づく賃金に関する統計資料です。

中心性脊髄損傷(ちゅうしんせいせきずいそんしょう)

交通事故による脊髄損傷は,損傷の程度により,脊髄が横断的に離断して,完全に末梢神経への伝達機能が断たれてしまう「完全損傷」と,脊髄が過伸展・過屈曲によって損傷してしまい,伝達機能の一部が残存する「不完全損傷」とに分かれます。中心性脊髄損傷とは,この不完全損傷の一種とされています。 つまり,交通事故による物理的な衝撃によって頸椎や脊椎などの骨に損傷がみられないにもかかわらず,脊髄が伸び過ぎたり,曲がり過ぎたりすることで,神経線維の中心部分のみに損傷が生じてしまうのです。 この場合,頸椎や脊椎などに異常が生じないため,レントゲン(X-ray)の画像所見では何ら異常が見つかりません。そのため,MRIによる画像診断がないと,単なるむち打ち損傷や頸椎捻挫であると診断され,実は中心性脊髄損傷であったことが見逃されてしまうことも多々あります。 脊髄の中の神経線維の束は,外側部分には下半身へ行く神経が集まっており,中心部になればなるほど,上半身に行く神経が集まっています。そのため,中心性脊髄損傷では,特に上肢の麻痺やしびれが発生し,巧緻運動障害(上手に箸が持てない,洋服のボタンが留めにくいなど)などの運動機能に障害も生じます。また,物に触ることができないような痛みが続くなど知覚障害も生じることがあります。 中心性脊髄損傷における後遺障害等級や等級認定の獲得については,こちらのページに詳しく解説してありますので,ご参照ください。

中間利息控除(ちゅうかんりそくこうじょ)

将来、期間にわたって取得するはずであった利益を現在の一時金として受け取る場合に、 将来の運用益を控除すること。

知覚検査(ちかくけんさ)

頸椎捻挫(むち打ち)や腰椎捻挫などで,手や腕にしびれなどの症状がある場合に実施される検査です。試験管,筆(馬の毛),洋裁用ルレット,重量痛覚計,注射針,安全ピンを使用して表在知覚,深部知覚,複合知覚を調べ,皮膚分節図に知覚異常の領域を表示します。感覚が鈍く感じたり,過敏に感じたりする場合は,神経障害が疑われます。

徒手筋力検査(としゅきんりょくけんさ)

頸椎捻挫(むち打ち)や腰椎捻挫などで,運動神経の障害が疑われる場合に筋力を測定する検査です。検者(医師・理学療法士)が患者の手足を引っ張って左右の手足の動きを比較し,筋力を6段階に分けて評価します。異常がある場合には,運動神経の障害が疑われます。

同意書(どういしょ)

交通事故では、保険会社に医療調査のために必要な権限を与える書面です。この書面を提出しないと、治療費の内払いを受けられなくなることがあります。しかし、同意の対象が漠然としており、濫用の危険性があるので、不安がある場合は文章を書き加えるなどするとよいでしょう。

な行の用語

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脳外傷(のうがいしょう)

交通事故などの衝撃による頭部外傷のうち,脳自体に損傷がおよんだものを総称して脳外傷と呼びます。同じ意味の診断名として「外傷性脳損傷(略称はTBI)」があり,軽度のものは軽度外傷性脳損傷(略称はMTBI)として区別されることもあります。 具体的には,脳の一部に損傷を受ける「脳挫傷」,硬膜と頭蓋骨の間に血腫が生じる「急性硬膜外血腫」,硬膜と脳の間に血腫が生じる「急性硬膜下血腫」,脳の中に出血が生じる「脳(内)出血」,受傷直後から6時間以上の意識障害が続く「びまん性軸索損傷」などの診断名も,広く脳外傷に含まれると考えられています。 受傷直後にこれらの外傷を治療できたとしても,治療後に後遺症が残ってしまうような場合,いわゆる高次脳機能障害が生じる可能性があります。

は行の用語

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被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)

被害者自身が、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、賠償金の支払いを請求することをいいます。

不起訴処分(ふきそしょぶん)

加害者を起訴しないとする刑事処分のことです。

併合(へいごう)

後遺障害が2つ以上あるとき、併せて1つの等級として認定されることをいいます。この場合、「併合~級」となります。

平均余命(へいきんよみょう)

「ある年齢の人が,平均して,その後に何年生きられるか」を表す数字のことをいい,厚生労働省が平均余命表を発表しています。この数字は,たとえば,ある人に介護が必要な後遺障害が残ってしまった場合,将来の介護費用がいくらになるか,死亡してしまった場合の逸失利益はいくらになるのかを計算する際に関係します。 これらの損害は将来の費用の先払いとなるため,その分の利息相当額を控除するという中間利息控除が併せて問題となることから,平均余命に対応した中間利息控除率の基準として,ライプニッツ係数が用いられます。

ま行の用語

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無保険車傷害保険(むほけんしゃしょうがいほけん)

保険の契約者が,交通事故によって死亡または後遺障害を負った場合,加害者側の車両に任意保険が付けられていなかったり,ひき逃げや当て逃げなどの理由により相手方が特定できなかったり,相手方の対人賠償保険の保険金額が賠償額に達していない場合など,十分な金額の損害賠償を受けられないときに支払われる保険のことです。保険金が支払われるのは,死亡または後遺障害が残った場合のみに適用される点に注意が必要です。 相手方車両が任意保険未加入などの場合に自己の受けた損害額相当額を請求できる保険。

ら行の用語

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ライプニッツ係数(らいぷにっつけいすう)

交通事故において、将来の経済的利益を被害者が受け取ることになるため、中間利息を控除することが必要になります。この中間利息の控除に用いられる係数のこと。

労働能力喪失期間(ろうどうのうりょくそうしつきかん)

後遺障害により労働能力が失われることになる期間のこと。

わ行の用語

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和解(わかい)

当事者の合意により、紛争を終了させること。示談などとも言われます。 示談書を作成することで和解の成立となることが一般的です。

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