交通事故に関するよくあるご質問

リーガルプラスにお問い合わせいただいたご相談者の方から、交通事故に関してよくお受けするご質問をまとめました。

交通事故被害全般のご質問

保険会社から「症状固定」を促されました。症状固定しないといけないのでしょうか?

医師と弁護士に相談し、症状固定するか治療を継続するかの検討をおすすめします。症状固定「前」までに立て替えた治療費は、示談交渉などで保険会社に請求することが可能ですが、症状固定「後」に治療継続した場合の治療費は、保険会社に請求することができません。治療費の支払いにこだわりすぎると、最終的に得られる賠償額に影響がでる可能性もありますので、早めに弁護士へご相談ください。

医師から「これ以上治療を重ねても治癒が難しいと考えられることから症状固定になる」と言われました。症状固定における注意点について教えてください。

このようなお話が出たときには、一度弁護士にご相談ください。医師に記述いただく後遺障害診断書ですが、これは賠償額を左右する後遺障害等級認定手続きにおいて重要な書類となります。医師は治療のプロですが、後遺障害等級認定手続きについてのプロではありません。

弁護士にご相談いただくことで、「後遺障害の等級認定の見立て」「後遺障害診断書の記載内容を検討・準備」を行うことが可能です。これにより、ご自身の状況に応じた適正な後遺障害の等級認定を受けられる可能性が上がります。

当事務所では、後遺障害等級認定手続きについてもサポートを行っておりますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

家族が交通事故で亡くなりました。いつ、どのように弁護士に相談すればよいのでしょうか?

事故直後からご相談いただけます。死亡事故の場合、加害者側に対する賠償問題と同時に、刑事裁判の対応や相続問題も発生します。弁護士であれば、どちらの問題も対応可能であり、ご依頼いただいた際には「加害者側保険会社との交渉」から、「相続問題に関する相談」まで、精神的・時間的ご負担を軽減させていただくことができます。早い段階でご相談いただくことをおすすめします。

むち打ち症で後遺障害の認定は受けられますか?

むち打ちの場合は保険会社から早い段階での治療打ち切り、示談を求められることもあります。しかし、事故後は痛みが弱くても、事故から時間が経って痛みが増す可能性もあります。そのため、すぐ示談に応じないよう注意してください。

痛みが続き、治療の効果がある期間はしっかりと病院に通い、完治を目指してください。長期間治療を行ったにも関わらず完治せず症状固定をした場合は、むち打ち症でも後遺障害等級を取得できる可能性があります。万一痛みが残ってしまった場合は、症状固定後に後遺障害認定の手続きを行ってください。後遺障害認定には6か月以上の通院があるかが重要になります。

交通事故直後の対応について

警察の実況見分で特に注意すべきポイントはありますか?

実況見分で作成される調書(実況見分調書)や供述調書は、加害者側との示談交渉において重要な資料となります。過失認定資料になるなど、賠償額を左右しますので、実況見分には可能な限り立ち会うようにしてください。

警察から人身事故扱いにするかどうか聞かれました。どのようにすればよいのでしょうか?

可能であれば人身事故として扱ってもらうようにしてください。物件事故の場合、「物件事故報告書」という簡単な書類しか作成されません。そのため、後で過失割合等が問題になった際、細かな状況がわからなくなることがあります。

見たところケガをしていない場合でも、病院に行った方がいいですか?

時間が経ってからむち打ち症状が出てくる場合や、後で骨折が見つかる場合もあるので、一見して負傷していなくとも病院で受診するようにしてください。

入通院や治療中の対応について

交通事故被害に遭い、通院しているのですが、治療費の支払いはどうすればよいのでしょうか?

加害者が任意保険に加入している場合、同保険会社から直接病院に支払われます。ただし、交通事故の態様や過失割合に争いがあるような場合には、支払ってもらえない可能性があります。その際には、いったんご自身で治療費を立て替え、保険会社に支払いを求めることになります。

保険会社の担当者から、治療費の支払いを打ち切ると言われました。今後の対応はどのように行えばよいのでしょうか?

治療が必要かどうか、治療による症状改善の有無の判断は主治医が行うもので、保険会社が行うものではありません。もっとも、保険会社は受傷内容や治療内容ごとに治療費の打ち切り基準を作っており、その基準をもとに治療費の打ち切りを行う運用のようです。このような場合、弁護士に依頼をして、弁護士が治療費の支払いを継続するよう保険会社に通知する方法があります。

交通事故被害に遭い、現在通院中です。後遺障害が残る可能性があると医師に言われたのですが、どの時点で弁護士に相談すればよいのでしょうか?

入通院・治療中であっても、当事務所では初回相談無料でご相談をお受けしております。後遺障害が残る可能性がある場合、入通院・治療中の段階から注意すべきポイントがありますので、早めに弁護士へご相談されることをおすすめします。

通院中の整形外科の治療について不満があり転院をしたいのですが、転院を加害者側の保険会社に拒否されています。どうすればよいのでしょうか?

相手方保険会社が転院を認めないことはよくあります。転院の必要性や理由をしっかり伝え、保険会社担当者の確認を得るようにしてください。また、転院後の病院が後遺障害診断書の記載に協力いただけない場合や、後遺障害の等級認定申請で不利になることがあるので注意が必要です。

どうしても転院したい場合は、転院後、自分の健康保険を使って自費で治療を続けることになります。その後は示談金の調整に際して転院と治療費用の問題について、保険会社と交渉していくことになります。

通勤途中で交通事故被害に遭いました。治療費は加害者側の保険会社と労災のどちらを利用する方がよいのでしょうか?

交通事故においては、ご自身に「過失」があるかどうかで異なります。過失がある場合においては、労災を利用する方が有利になることがあります。被害者にも過失がある場合、加害者側の保険会社から治療費を出してもらう際、過失割合分について自己負担が発生しますが、労災では自己負担は発生しません。

保険会社の担当者から、健康保険を使って治療をしてほしい、領収書を送ってもらえれば立替分を支払うと言われました。健康保険を使った方がよいのでしょうか?

特に、ご自身に「過失」がある場合には、健康保険の利用をおすすめします。被害者にも過失がある場合、自己負担となる治療費の金額を圧縮できた方が、最終的にお手元に入る損害賠償金の額が増えることになります。

現在むち打ち症での通院中で、仕事を休んでいます。休業損害を支払ってもらうにはどうすればいいですか?

お勤め先に「休業損害証明書」を作成してもらい、保険会社に提出することで休業損害の支払いを受けられます。もっとも、休業が長引くと休業損害の支払いが打ち切られることもあります。お身体に無理のない範囲でお仕事に復帰されることをおすすめします。

仕事が忙しくなかなか整形外科に行けません。夜に開いている整骨院に通ってもいいですか?

整骨院などの病院以外の治療機関に通うことはあまりおすすめできません。治療費の打ち切りが早まりやすくなったり、後遺障害が認定されにくくなったりする可能性があります。リハビリは整形外科で行いましょう。どうしても整骨院を利用したい場合には、必ず整形外科にも通うようにしましょう。

ケガで仕事を休んでおり、収入がありません。保険会社から当座の生活のためのお金を支払ってもらうことはできますか?

「内払い」という形で、休業損害や慰謝料の一部を先に支払ってもらえる場合があります。弁護士から保険会社に内払いをするよう通知をすることができます。

もっとも、保険会社には内払いをしなければならない義務はなく、いつまで支払いが続くかは個別の状況によります。お身体に無理のない範囲でお仕事に復帰されることをおすすめします。

ケガの痛みで運転がままならないので、タクシーで通院したいと思っています。タクシー代を請求できますか?

タクシー代が請求できるのは例外であり、基本的には、公共交通機関の運賃か自家用車のガソリン代の限度で支払われます。足の骨折といったタクシーを利用しなければならない事情がある場合には、タクシー代が認められやすくなります。

タクシー利用を予定している場合には、あらかじめ保険会社にタクシーを利用したいことを伝え、協議しておきましょう。

子どもが事故でケガをしたので、仕事を休んで通院に付き添っています。仕事を休んだ分の損害を請求できますか?

お子さんが乳幼児~小学校低学年くらいの年齢である場合や、一人で出歩けないような重いケガの場合には、通院付添の必要性が認められ、付き添った方の休業損害(通院付添費)が請求できます。単に心配だから付き添っているという場合には、付添の必要性が認められず、付添費が請求できない場合があります。

事故前は自転車で通勤していましたが、事故の後は怖くて自転車に乗れず、電車を使うようになりました。電車代が余計にかかるようになった分を請求できますか?

お気持ちは察しますが、こうしたケースでの請求は難しいです。

示談について

保険会社の提示された示談金額に納得できず、調停や訴訟を検討しています。ただ、示談金額が減少してしまうのではと不安もあるのですが、その可能性はありますか?

その可能性が全くないわけではありません。保険会社は時折、交渉段階で認めていた過失割合や損害額を変更して争うこともあります。調停や訴訟を行えば、必ず賠償金額が上がるわけではないので注意が必要です。増額見込みについては一度交通事故に詳しい弁護士にご相談し、その上で対応されることをおすすめします。

保険会社から物損について先に示談するように求められています。注意すべき点はありますか?

「過失割合」に争いがある場合には、注意が必要です。物損で決まった過失割合は、基本的にそのまま人身損害にも当てはめられます。過失割合に納得できていない場合には、物損の示談書にサインする前に、弁護士に相談しましょう。

将来予期しない後遺障害が出てくるのではないかと不安です。示談に当たって注意すべきことはありますか?

示談書に「後遺障害が生じた場合には別途協議する」といった文言を入れてもらいましょう。もっとも、いったん示談した後に出てきた後遺障害が、その事故によるものだと証明するのは大変です。現時点で何らかの症状が出ているのであれば、示談前に一度弁護士にご相談ください。

慰謝料・賠償金について

交通事故被害で後遺障害が残ってしまいました。逸失利益が請求できるとのことですが、どのように計算するのでしょうか?

交通事故被害により後遺障害が残った場合は、一般に、次のような計算式で逸失利益が算出されます。

後遺障害の逸失利益=基礎収入(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除係数

この場合の「中間利息控除係数」としては、就労可能期間に対応するライプニッツ係数を使用します。

なお、未就労年少者(18歳未満の者)の場合には、次のような計算式によります。

男女別平均賃金(年収)×労働能力喪失率×(67歳までの中間控除係数-18歳までの中間利息控除係数)

給与所得者で現実の収入額が統計の平均給与額よりも低い場合には、原則として特別な理由がない限り、その低い収入額になります。将来の昇給については、給与規程、昇給基準が確立されている場合には考慮されます。個人事業者は、確定申告上の所得額が基本となります。

パートをしながら家事育児をしている兼業主婦です。逸失利益を計算するときには、パート収入が基礎収入(年収)とされますか?

兼業主婦で、ご自身の分以外の家事や育児を担っている方の場合、女性労働者の全年齢平均賃金額(賃金センサスの金額)を基礎収入とすることになります。

ひき逃げに遭いましたが、後日、加害者が見つかりました。ひき逃げをしたという救護義務違反は、損賠賠償請求の項目のひとつにあるのでしょうか?

護義務違反について独立した項目があるわけではありません。ただし、ひき逃げ事故に遭った場合は、慰謝料が増額されることがあります(慰謝料増額事由)。

交通事故の加害者が無保険でした。どうすれば賠償を受けられますか?

まずは、被害者の方が「無保険車傷害保険」に加入しているかどうかをチェックしましょう。この保険に加入していれば、被害者側の保険会社から保険金の支払を受けることができます。

また、被害者側が「人身傷害補償保険」に加入していれば、被害者の過失割合にかかわりなく、保険金の支払いを受けることができます。ご自身やご家族の加入されている自動車保険の内容を必ずご確認ください。なお、政府保障事業の利用が可能になる場合もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

事故時や事故後の加害者の態度や発言に全く誠意が見られず、こちらが大変な思いをしているのに謝罪もありません。相手の態度が酷いので慰謝料を上乗せして請求したいのですが可能でしょうか?

加害者の態度に立腹される被害者の方はよくいらっしゃいますし、そのようなお気持ちになる理由もわかります。精神的苦痛を慰謝料として別に請求することは、法的には容易ではありませんが、加害者側の態度が理由で増額された裁判例もあります。詳しくは相談時に弁護士へご質問ください。

加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険のみでした。どうすれば賠償を受けられますか?

まずは、自賠責保険に対して保険金を請求します。通院日数や後遺障害等級に応じて定額の保険金を受け取ることができます。自賠責保険金で不足する場合には、加害者本人に損害額の残部を請求することになります。

また、被害者側が「人身傷害補償保険」に加入していれば、被害者の過失割合にかかわりなく、保険金の支払いを受けることができます。ご自身やご家族の加入されている自動車保険の内容を必ずご確認ください。

事故のせいで、旅行に行けなくなり、交通機関やホテルのキャンセル料が生じました。キャンセル料を請求できますか?

ケガで旅行に行けなくなった場合には、キャンセル料等の請求が認められる場合があります。もっとも、ケガの重さや事故の時期など、個別の事情によって判断が異なりますので、ご自身の事案で請求可能かは弁護士にご相談ください。

ケガの影響でこれまでと同じように家で生活するのが難しくなり、自宅に手すりを付けるなどのリフォームを検討しています。リフォーム代は請求できますか?

重度の後遺障害が残った場合には、家屋改装費として請求できる場合があります。ただし、必要性がなければならないので、障害の程度によっては医師にリフォームが必要だと認める診断書を書いてもらうこともあります。また、必要性がある場合でも、すべてのリフォームが認められるわけではなく、相当といえる部分に限られます。リフォームをしたい場合は、工事実施前に保険会社と協議しましょう。

事故で車が壊れました。保険会社から「全損」と言われたのですが、修理費の請求はできますか?

「全損」の場合、修理費の請求はできず、車両の時価額が上限となります。車両の損害として請求できるのは、修理費と車両の時価のいずれか安い方となります。ただし、「対物超過特約」がついている保険の場合には、修理費を請求できます。

事故車になってしまい、価値が落ちた分の損害を請求できますか?

「評価損」として、修理費の10~30%程度が認められる場合があります。外車や高級車、新車に近い車などの場合比較的認められやすくなります。もっとも、保険会社は、示談交渉ではなかなか評価損を認めてくれません。評価損の請求をご希望される方は、弁護士にご相談ください。

事故で破れた衣服や壊れた持ち物の損害は請求できますか?

請求可能です。購入価格そのものではなく、使用期間分の価値を差し引いた金額が支払われます。請求時には、破損したものの写真の提出が求められますので、壊れた物はすぐに捨てずに保管しておきましょう。

相手の車両損害の支払いについては、自分の保険を使った方がよいですか?

相手に支払うべき金額により異なります。ご自身の保険を使用して相手に支払いをすると、等級がダウンすることにより翌年からの保険料が増額します。そのため、相手に支払う金額が、等級ダウンで増額する保険料よりも安い場合には、保険を使わずに相殺払い(相手に支払う金額を差し引いて賠償金を受けとること)を選んだ方がよいということになります。

後遺障害診断書の作成費用は請求できますか?

後遺障害等級に当たると認定された場合には、請求することができます。非該当の場合には請求できません。

後遺障害の等級について

後遺症と後遺障害の違いについて教えてください。

一般に後遺症とは、「これ以上治療しても症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害」を指します。他方で、「後遺障害」とは、交通事故により受傷した部位について、医学上の所見が認められ、かつ、一貫して治療を継続したが一般の治療方法をもっても療養が終了し、かつ、残存する症状が症状固定になった場合に後遺障害等級認定を受けた障害のことを示します。後遺障害は1級から14級まであり、140種の後遺障害と35の系列に分類されています。

後遺障害の等級は、保険会社が決めるのですか?

保険会社ではなく、「損害保険料率算出機構」という独立の機関が決定します。

認定された後遺障害等級に納得できません。どのような対応が取れますか?

認定結果に対する「異議申し立て」という手続きを行えます。いったん認定された等級を覆すには、カルテの検討や医師への医療照会が必要となることが多く、専門知識が求められます。異議申し立てをご希望の方は、一度弁護士にご相談ください。

むち打ち症で後遺障害等級第14級9号が認定されました。とても痛いので、第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とされるべきではないのですか?

むち打ち症などの神経症状について、第14級9号は「局部に神経症状を残すもの」、第12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定められており、一見すると痛みの強さで区別されているように見えます。しかし、第14級と第12級を分けるのは、「他覚的所見」の有無、つまり、MRI画像などで目に見える形の異常が出ているか否かです。したがって、痛みが非常に強くても、他覚的所見がなければ第14級9号が相当といえます。

弁護士費用について

弁護士費用特約の利用は可能でしょうか?

はい、ご利用いただけます。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

保険会社指定の弁護士でなければ、弁護士費用特約は利用できないのでしょうか?

多くの場合、保険会社指定の弁護士である必要はありません。詳しくは約款などを確認する必要があります。

弁護士費用特約の上限額が300万円とされていますが、弁護士費用が300万円を超えてしまうことはありますか?

死亡事故や非常に重篤な後遺障害が残ってしまったような事故では、弁護士の活動により獲得する損害賠償額が大きいので、弁護士費用も大きくなり、300万円を超えるケースがあります。他方、むち打ち症状などの場合、300万円を超えることは考えにくいといえます。

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