解決までの流れ 知らないと損する「交通事故の慰謝料の相場」 交通事故慰謝料の裁判所基準

交通事故被害の賠償金額には
「3つの基準」があります。

交通事故被害における賠償金額(慰謝料)の相場には「3つの基準」があります。賠償金の相場が高い順に、「裁判所基準(弁護士基準)」「人理保険会社基準」「自賠責基準」となります。何故3つも慰謝料の基準が存在するのか、ここでは各基準について説明します。

裁判所基準
(弁護士基準)
裁判所で確立された基準で、もっとも高額の基準となります。
任意保険会社基準
任意保険会社がそれぞれ自社内で定めている基準です。
自賠責基準
交通事故被害者への最低限の保障として存在する基準です。

弁護士基準

交通事故の慰謝料の相場で一番高い「裁判所基準」

「裁判所基準」は、これまで行われてきた交通事故問題の裁判をもとに設定された基準です。裁判所で確立されたことから「裁判所基準」、裁判を取り扱う弁護士もその基準の確立に影響を与えてきたことから「弁護士基準」とも呼ばれています。
この「裁判所基準」は、交通事故の損害賠償の3つの基準の中でもっとも高額に設定されています。その差は、強制加入であり最低保障である「自賠責基準」と比較すると、おおよそ2倍以上も高くなります。

「裁判所基準」を前提に交渉すると、慰謝料は2倍以上になります

裁判で確立された「裁判所基準」をもとに加害者側と交渉を行うことで、国の最低保障である「自賠責基準」よりも後遺障害慰謝料は2倍以上になります。交通事故被害者にとって、適切な後遺障害慰謝料の相場は「裁判所基準」だと覚えておくのがいいでしょう。

「自賠責基準」と「裁判所基準」の後遺障害慰謝料の比較
等級 自賠責基準 相場との開き 裁判所基準(相場)
1級 1,100万円 +1,700万円 2,800万円
2級 958万円 +1,412万円 2,370万円
3級 829万円 +1,161万円 1,990万円
4級 712万円 +958万円 1,670万円
5級 599万円 +801万円 1,400万円
6級 498万円 +682万円 1,180万円
7級 409万円 +591万円 1,000万円
8級 324万円 +506万円 830万円
9級 245万円 +445万円 690万円
10級 187万円 +363万円 550万円
11級 135万円 +285万円 420万円
12級 93万円 +197万円 290万円
13級 57万円 +123万円 180万円
14級 32万円 +78万円 110万円
「裁判所基準」のポイント

「裁判所基準」は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に記載されています

「裁判所基準」については、公益財団法人 日弁連交通事故相談センターが発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤本」と呼ばれています)にその基準が詳しく掲載されています。この書籍は、裁判官や弁護士はもとより、保険会社などでも参考にされています。

「裁判所基準」は原則、相手を拘束することはできません

「裁判所基準」は確かに裁判上で確立された基準ですが、任意保険会社に対して法的な拘束力はありません。ですので、示談交渉では加害者側保険会社が提示してくる独自の「保険会社基準」で算出された賠償額を「裁判所基準」に近づけるために粘り強く交渉をしていくことが大切です。
賠償額は交通事故の状況や示談交渉、ADRの利用、裁判などの解決方法によって異なります。解決方法によっては互いに譲歩する必要がある可能性もあります。たとえば、示談交渉で早期解決を望む場合には、「裁判所基準」を主張し続けることでいつまで経っても和解に至らない場合には、ケガの症状などの状況を踏まえて、被害者ご本人が「早期解決」を最優先とするならば、「裁判所基準」から少し譲歩するという戦略をとる場合もあります。
もちろん、安易に和解をすすめるわけではありません。リーガルプラスの弁護士は、第三者として客観的に「依頼者である被害者の方にとって、最良の選択が何であるか」を常に考えております。賠償額や早期解決など、なにを優先すべきかなどでお困りの際は、お気軽に弁護士までご相談ください。

「裁判所基準」=「裁判が必要」ではない

「裁判所基準」という言葉や「弁護士に依頼する」というと、裁判が必要なように思いますが、示談交渉でも「裁判所基準」で交渉することは可能です。
弁護士が取り扱う交通事故の解決方法のほとんどは、裁判所やADRを利用しない示談交渉です。被害者の方の被害状況や経済的状況、心理的状況などにより、どの解決方法が最良となるかは変わってきます。法律の専門家である弁護士に相談して、「あなたにとっての最良の解決方法」を探ってみることをおすすめします。

「後遺障害慰謝料」とは

「後遺障害慰謝料」とは、交通事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。「後遺障害慰謝料」の相場は「後遺障害の等級認定」と「慰謝料の基準」によって大きく変わってきます。

詳しくは「後遺障害の賠償金の仕組み」をご覧ください。

後遺障害賠償金の
仕組み

「後遺障害慰謝料」の相場は、「後遺障害等級」で大きく変わります

「後遺障害等級の認定」は、医師によって作成される「後遺障害診断書」と必要なCTやMRIなどの画像などの書類によって判断されます。そのため、適切な「後遺障害等級」に認定されるためには、診断書にきちんとケガや後遺障害の内容が反映されているか、あるいは、検査内容が正しく行われているかなどについて確認することが大切です。
「後遺障害等級の認定」が、ご自身のケガや後遺障害の実態に比べて低いような場合には、正しい等級認定を受けるために、再度「後遺障害等級の認定」手続きを行うことが可能です。ただし、前回と同じ内容の書類で手続きを行っても、再び同じ等級に認定されるだけです。ですので、再度手続きを行う際には、書類の内容を見直す必要があります。

入通院の慰謝料も請求できます!

交通事故の被害での入通院は、実費だけでなく、入通院を強いられたことに対する精神的な慰謝料を請求することができます。入通院慰謝料に関しても「後遺障害慰謝料」と同様に「慰謝料の相場」が3つあり、一番高いのは「裁判所基準」で算定したものになります。

「自賠責基準」での入通院慰謝料の計算

「自賠責基準」での入通院慰謝料は、「4200円×治療日数」となります。治療日数は治療期間(事故~完治、または症状固定までの全日数)と実通院日数(入院した日数と実際に通院した日数を足して2倍したもの)を比較して、少ない方が「治療日数」となります。

「任意保険会社基準」での入通院慰謝料の計算

損害保険会社・共済は多く存在し、それぞれの保険会社は自社内で基準を設けています。外部に公開されるものではないため、任意保険会社の相場で計算した入通院慰謝料がどの程度になるのかは提示されるまでわかりません。
しかし、保険会社なども営利企業である以上、提示額を抑える傾向にあり、最低保障である「自賠責基準」に少し上乗せした程度での提示になる可能性があります。

「裁判所基準」による入通院慰謝料の計算

入通院慰謝料の計算においても、「裁判所基準」が一番高い相場(基準)になります。そのため、被害者の方は示談交渉などにおいては「裁判所基準」をもとに交渉することが望ましいといえます。
「裁判所基準」における入通院慰謝料の計算は下の表を使用します。

「裁判所基準」における入通院慰謝料(単位:万円)
出典:公益財団法人日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
「むちうち症」で他覚所見がない場合の入通院慰謝料(単位:万)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

死亡事故の場合の慰謝料の相場

交通事故により被害者の方が亡くなられた場合、亡くなられた方の「年齢」「家計の収入における中心かどうか」によって変わってきます。

死亡事故の場合の慰謝料の相場については「交通事故でご家族を亡くされた方へ」をご覧ください。

交通事故でご家族を
亡くされた方へ

自賠責基準

「自賠責基準」とは

「自賠責基準」とは、自動車・バイクの運転をするにあたって自動車損害賠償保障法に基いて加入が義務付けられている「自賠責保険」が交通事故被害者への最低限の保障として設定している慰謝料の基準です。最低限であるため、自賠責保険でカバーできない損害については加害者に賠償義務が生じますので、多くの運転者は自賠責保険に加えてそれぞれ任意保険を契約していることでしょう。社有車を多く抱えるタクシー会社などは任意保険会社と契約すると保険料が高額になるため、自社内で賠償金に充てるための金員を積み立てている場合が多いです。なお、自賠責保険の保障対象は「物損は対象外」です。

自賠責と任意保険の対象範囲
相手方(被害者)への補償 加入者自身への補償
人損 物損 人損 物損 示談交渉※
自賠責
上限あり
× × × ×
任意保険

「自賠責基準」の後遺障害慰謝料の相場

「自賠責基準」をもとにした「後遺障害慰謝料」は下記のとおりです。最低限の保障である「自賠責基準」と交通事故の慰謝料相場で一番高い「裁判所基準」とを比べると、2倍以上の差があることがわかります。

自賠法施行令別表第1
等級 内容 保険金額
1級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
2級
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円
自賠法施行令別表第2
等級 後遺障害 自賠責基準
慰謝料
相場との
開き
裁判所基準
(相場)
1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
1,100万円
+1,700万円
2,800万円
2級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になつたもの
  3. 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 両下肢を足関節以上で失つたもの
958万円
+1,412万円
2,370万円
3級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失つたもの
829万円
+1,161万円
1,990万円
4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になつたもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
712万円
+958万円
1,670万円
5級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 一上肢の用を全廃したもの
  7. 一下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失つたもの
599万円
+801万円
1,400万円
6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になつたもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失つたもの
498万円
+682万円
1,180万円
7級
  1. 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 一手のおや指を含み3の手指を失つたもの又はおや指以外の4の手指を失つたもの
  7. 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失つたもの
409万円
+591万円
1,000万円
8級
  1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になつたもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 一手のおや指を含み2の手指を失つたもの又はおや指以外の3の手指を失つたもの
  4. 一手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 一下肢を5cm以上短縮したもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 一足の足指の全部を失つたもの
324万円
+506万円
830万円
9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 一眼の視力が0.06以下になつたもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 一手のおや指又はおや指以外の2の手指を失つたもの
  13. 一手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 一足の第一の足指を含み2以上の足指を失つたもの
  15. 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
245万円
+445万円
690万円
10級
  1. 一眼の視力が0.1以下になつたもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 一手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 一下肢を3cm以上短縮したもの
  9. 一足の第一の足指又は他の4の足指を失つたもの
  10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
187万円
+363万円
550万円
11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 一耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 一足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
135万円
+285万円
420万円
12級
  1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失つたもの
  10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み2の足指を失つたもの又は第三の足指以下の3の足指を失つたもの
  12. 一足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
93万円
+197万円
290万円
13級
  1. 一眼の視力が0.6以下になつたもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 一下肢を1cm以上短縮したもの
  9. 一足の第三の足指以下の一又は2の足指を失つたもの
  10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
57万円
+123万円
180万円
14級
  1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 一足の第三の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
32万円
+78万円
110万円

任意保険会社基準

「任意保険会社基準」とは

「任意保険会社基準」とは、任意保険会社内で定められた基準のことをいいます。損害保険業界には統一の基準があるわけではないので、保険会社の内部基準は企業ごとに異なり、その基準の内訳は外部非公開となっています。しかし、「任意保険会社基準」では「自賠責基準」に少し上乗せした程度の金額である場合が多いようです。
示談交渉の際に、加害者側の保険会社が「弊社では、これ以上の賠償額は提示できない」と言われたとしても、それは相手方の都合によるものであって、それに応じる必要はありません。示談は「契約」という法律の一種であり、お互いに合意すればその内容で締結することができます。つまり、加害者側の保険会社の都合に合わせる必要はなく、「裁判所基準」で粘り強く交渉を続けることで、それよりも高い賠償金額を獲得できる可能性があります。

保険会社の都合は保険会社にとっての「利益」です

任意保険会社の提示額は、「自賠責基準」に少し上乗せした程度の金額であることが多いようです。
通常、任意保険は「自賠責保険」では保障しきれない金額を補填するためのものですが、被害者に対して賠償金の提示額を抑えることで、保険会社の利益につながります。これは保険会社も営利企業である以上、利益を出す必要があると考えれば当然のことともいえます。
加害者側の保険会社の担当者が親身になって話を聞いてくれることもありますが、「加害者側の保険会社は決して被害者の味方ではない」ということを念頭に置いて、その提示額が被害者の被害に対して適正であるかどうかをしっかりと検討することが大切です。

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「人身事故」と「物損事故」の違いと注意点について解説します。

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