「物損事故」と「人身事故」、何が違う?
たとえ軽いケガでも「人身事故」で届出をしましょう。
交通事故被害が軽いケガの場合、加害者側から「人身事故ではなく、物損で届出させてほしい」と言われることがあります。また、交通事故直後には痛みを自覚せず、物損事故で届出をした後から「むちうち症」の症状が出てくることも少なくありません。
交通事故で被害者がケガを負った場合、軽度であっても「人身事故」に切り替える必要があります。何故なら、被害者にとって「物損事故」のままにしていると大きなデメリットになる可能性があるからです。
ここでは「人身事故と物損事故の違い」、「物損事故から人身事故への切り替え方法」などについて詳しく解説しています。

「人身事故」と「物損事故」の違い
被害者にケガがなく、車両などのモノが壊れたり故障するなどの損害のみが生じた場合の事故を「物損事故」といいます。これに対して被害者が交通事故によってケガを負ってしまったり死亡してしまった場合の事故を「人身事故」といいます。
物損事故は、人身事故に比べると人体損傷がないため、事故後の対応も簡略化されがちです。

「物損で届出がしたい」と言われたら注意が必要です
交通事故被害が軽いケガの場合には、加害者側から「物損事故で届出させてほしい」とお願いされることがあります。これは「人身事故」と「物損事故」では、加害者に対する責任追及が大きく異なるからです。
「人身事故」になると加害者は免許の点数が加算されるのに対して、「物損事故」では免許の点数が加算されません。仕事で車両を使う人であれば、免停や免許取り消しになると死活問題です。
また、「人身事故」では刑事事件となり罪を問われることになりますが、「物損事故」では刑事罰を受けません。
さらに、「人身事故」では慰謝料や賠償金が高額になるのに対して、「物損事故」では破損車両の修理代だけで済む場合がほとんどです。
このように、加害者にとっては「物損事故」で届出をした方がメリットが大きいため、物損事故で届出をしたいと言ってくるのです。

「物損事故」では、後遺障害が残っても慰謝料は支払われません
「大きなケガもなかったし、ちゃんと謝ってくれたし、物損事故でもいい」と思う被害者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、交通事故の被害で軽度であってもケガを負ったのなら「人身事故」扱いにするべきです。
何故なら、「物損事故」の場合、たとえ後から病院で治療を受けても治療費の支払いを保険会社が争うとことがあります。後遺障害が残っても慰謝料は支払われません。また、事故状況も警察が実況見分を行わず、分析が困難になります。
適切な損害賠償を受けるためにも、ケガを負った場合には「人身事故」で届出しましょう。

「物損事故」は「人身事故」に切り替えられます。
突然の交通事故で気が動転していたため、加害者に言われるまま「物損事故」にしてしまうこともよくあります。また、交通事故直後にはなんともなくとも、数日後に「むちうち症」などの症状があらわれる場合があります。そんなときには「物損事故」から「人身事故」に切り替えることができます。

「物損事故」から「人身事故」への切り替え方法
10日前後以内に診断書を持って警察へ届け出る
交通事故にあった日から10日以内を目安に、医師の診断書を持って警察に届け出ることで人身事故として受理されます。事故からあまり期間が経ってしまうと事故とケガの因果関係が立証できなくなり受け付けてもらえなくなりますので、なるべく早く医療機関を受診し、警察へ行きましょう。

加害者側の保険会社に「人身事故証明入手不能理由書」を提出
警察が「事故とケガに因果関係がない」「事故当事者がそろわないと実況見分ができない」として人身事故への切り替えをしてくれなかった場合は、民事上の処理では人身事故として取り扱ってもらうという方法があります。
加害者側の保険会社から「人身事故証明入手不能理由書」という書類を取り寄せて、必要箇所を記入して提出します。
警察では人身事故として扱ってもらうことはできませんが、後遺障害の認定手続きを進めたり、慰謝料などの請求をすることができるようになります。

弁護士に相談する
警察も保険会社も認めてくれないようであれば、弁護士に相談するのがもっとも効果的です。弁護士が交渉することで加害者側の保険会社が人身事故への切り替えを認めるケースもあります。また、場合によっては民事裁判を起こし、交通事故被害でケガを負ったことが立証できれば賠償金の請求を行うこともできます。
交通事故被害で「むちうち症」などのケガを負ってしまったら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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