交通事故被害の基礎知識

交通事故被害で診断書を取得することの重要性について

交通事故被害で診断書を取得することの重要性について

交通事故に遭い、ケガの程度に関わらず病院で治療を受けたら、その病院で診断書の作成を依頼し、事故処理を担当した警察署に診断書を提出する必要があります。また、相手方保険会社も、診断書の内容を見て治療費その他の賠償金支払い判断を行います。

たとえ外傷がなくケガの症状が軽微なものであっても、きちんと通院して医師の診察を受け、診断書を作成していなければ、適切な賠償金を受けられないことになります。

警察へ提出しなければ物損事故での処理となり、事故状況など過失割合を決めるうえで重要な資料が得られない結果、賠償金額にも大きく影響します。また、相手方保険会社に適正な賠償金の請求を行うにも、入通院などに関する慰謝料額も影響を受けるため、診断書が必要不可欠なものとなります。

ここでは、適正な賠償金を受け取るために必要となる診断書の重要性について解説します。

この記事の内容

交通事故で診断書が必要になる理由とは?

交通事故でケガをした場合には、治療を受けた病院の医師に、診断書を作成してもらう必要があります。ここでは、診断書が必要になる理由をご説明します。

治療費などの支払いを受けるために必要になる

保険会社が治療費を支払うにあたり、傷病名や治療内容についての情報を得るために、治療を行う医師が作成した診断書が必要になります。

また、慰謝料などの損害賠償金額は、ケガの内容、入通院期間や通院回数によって変動します。したがって、最終的な賠償額の確定のためにも診断書が必要になります。

後遺障害の認定を受けるために必要になる

後遺障害等級の認定のためにも、診断書の提出が必要です。「後遺障害診断書」という専用の書式を用います。

人身事故として扱ってもらうために必要になる

自身が被害を受けた交通事故を、人身事故として処理してもらうために、警察に診断書を提出する必要があります。

交通事故被害における診断書の提出先について

事故でケガをした場合、複数の機関に対し、それぞれ別の診断書を出す必要があります。

警察への提出

ご自身の事故を、人身事故として処理してもらうため、警察に診断書を提出します。警察に診断書を提出するうえでの注意点をご説明します。

できる限り早期に提出する必要がある

警察に診断書を出すうえで、提出期限が定められているわけではありません。もっとも、事故から時間が経つと、警察が人身事故への切り替えに難色を示すことがあります。また、提出が遅れることで、事故の捜査がスムーズに進まないことにもつながります。警察への診断書は、できる限り早期に提出するようにしましょう。

診断書の記載内容について

警察提出用の診断書には、傷病名の他、初診日・受傷日・加療(全治)にかかる期間などが記載されます。加療期間は、むち打ち症の場合で1~2週間程度、骨折で1か月以上となるケースが多いです。

被害者に重いケガを負わせているほど、加害者は重い処分を受けることになりますので、検察官は、この診断書を参照して加害者の起訴・不起訴の判断を行います。

病院で「警察提出用の診断書を作成してほしい」と依頼すれば、必要事項を記載してもらえます。後で診断書料の賠償を受けられることがあるので、領収証は保管しておきましょう。

ちなみに、加療期間の記載は、あくまでも初期の見立てであり、実際には治療が終了するまでに、この加療期間よりも長い時間がかかるケースが大半です。保険会社も、この加療期間を超過したら治療費の支払いを止めるという運用はしていないので、参考程度のものとご理解ください。

警察へ診断書を提出しないことの問題点

人身事故の届出をしていない場合でも、治療費の一括対応を受けることができます。保険会社は、「人身事故扱いにしないと、治療費や慰謝料を支払わない」という運用をしているわけではないので、被害者としても別段不利益を感じず、警察に診断書を提出しない方もいらっしゃいます。しかし、人身事故扱いにしないことで、最終的な損害賠償の金額に影響が出てくることがあります。

ここでは、警察に診断書を提出しないことのデメリットについて説明します。

過失割合を決める証拠が得られないこと

人身事故では、警察や検察が、実況見分調書や供述調書を含む刑事記録を作成します。この刑事記録が、過失割合を定めるための有力な証拠になります。対して、物件事故の場合には、刑事事件として捜査は行われず、簡易な「物件事故報告書」が作成されるのみになります。そのため、事故態様を巡って加害者側と意見が対立した場合に、過失割合の決め手に欠けることになるのです。

被害者に支払われる損害賠償額は、「過失相殺」により、損害の総額から被害者の過失分を差し引いた金額となります。そのため、過失が大きければ、それだけ被害者が受け取れる損害賠償額が少なくなってしまうのです。

後遺障害等級の認定にマイナスに働く

後遺障害申請の際、物件事故の場合には、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類を提出することになります。これは、人身事故扱いにしなかった理由を説明する書類ですが、「受傷が軽微」という理由を記載すると、後遺障害等級の認定を得ることが難しくなります。

加害者側の保険会社への提出

加害者側の保険会社へ診断書の提出にあたっては、状況により対応が異なるため、ケースに応じた対応について説明します。

一括対応の場合、保険会社に同意書を提出する

保険会社が治療費の一括払い対応をしている場合には、基本的に、被害者自身が診断書を取得する必要はありません。保険会社に「医療照会の同意書」を提出すると、保険会社が、直接病院から経過診断書(毎月の治療経過を記載した診断書)を取り付けてくれます。診断書作成の費用も、原則保険会社が支払います。

医療記録はプライバシーに関わるものですから、保険会社は、被害者の同意書をもらえないと、医療記録にアクセスできません。スムーズな治療費支払いのためにも、同意書提出の依頼を受けたときには、速やかに対応しましょう。

また、保険会社は、いつまで治療費の支払いを継続するかを、診断書の記載内容を見ながら判断します。不当な治療費打ち切りを防ぐためにも、主治医にきちんと自覚症状を伝え、診断書の記載を充実させましょう。

治療や休業の必要性を証明するために診断書が必要になる場合

いつまで治療が必要か、いつまでケガによる休業が必要かについて、被害者と保険会社の意見が食い違うことがあります。このような場合に、主治医に「〇か月程度の加療を要する」「~の症状により、〇か月の休業が必要とされる」といった診断書を作成してもらうことで、保険会社が治療費や休業損害の支払いに応じてくれることがあります。

このような診断書は、被害者のケガの経過を見ている主治医にしか作成できませんので、通院の間隔を空けすぎないようにしましょう。また、整骨院等では診断書を作成できないため、リハビリも含め、治療は病院で受けるようにしましょう。

保険会社が治療費を支払わない場合には、診断書の取得が必要になる

まだ治療が必要な時期に、保険会社が治療費の支払いを打ち切るケースがあります。また、ご自身と相手のどちらの過失が大きいかについて見解の相違がある場合には、そもそも治療費一括払い対応を拒否されることもあります。

このような場合には、治療費をいったんご自身で支払ったのち、自賠責の専用書式の診断書を取得して、自賠責保険に被害者請求を行う必要があります。

被害者請求は、必要な資料も多く、ご自身で行う労力が大きくなりますので、保険会社が治療費の支払いを打ち切る場合や拒否する場合には、弁護士への相談をおすすめします。

後遺障害の等級認定を受ける場合

治療を終える段階になっても、症状が残ってしまった場合には、後遺障害の申請を行います。

後遺障害が認定されると、ケガそのものによる損害(治療費、慰謝料、休業損害など)に加えて、後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できます。後遺障害等級の変化により、100万円単位の賠償額の変動が生じるため、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。

後遺障害の申請の際には、主治医作成の「後遺障害診断書」を取得する必要があります。後遺障害診断書には、残存している症状と今後の改善見込みなどが記載されます。神経症状(痛み・痺れ)の場合、被害者の「自覚症状」の欄の記載が重要です。

後遺障害診断書の記載内容は、等級認定に大きな影響を与えるので、自覚症状を主治医にきちんと伝え、必要な検査をしっかり受けることが大切です。

なお、後遺障害の等級に当たると認定されると、保険会社から後遺障害診断書料の支払いを受けることができますので、領収証は保管しておきましょう。

勤務先への提出

ケガにより休業する場合、勤務先から休業を要することを証明するための診断書の提出を求められることがあります。

また、健康保険の傷病手当金を請求する場合、医師に「傷病手当金支給申請書」を作成してもらう必要があります。書式は勤務先からもらうか、加入している健康保険組合のホームページから取得しましょう。

診断書作成にあたっての注意点

保険会社から治療費を支払ってもらう上でも、治療終了後に後遺障害申請や示談交渉を行う上でも、診断書の記載内容は重要です。ここでは、適切な診断書の作成のためのポイントをお伝えします。

適切なペースで通院すること

適切な診断書を作成してもらうためにも、病院にきちんと通うようにしましょう。骨折などの重傷で、治療に長い期間を要する場合には、医師の指示に従って治療を継続しましょう。自己判断で通院をやめてしまうと、必要な診断書を書いてもらうことが難しくなることがあります。

むち打ち症などの軽傷の場合、週2〜3回を目安にリハビリを行いましょう。診察を受ける際、自覚症状(痛みの強い部分、よくなっている部分)を詳細に伝えることで、診断書の内容が充実します。

症状のある部分は最初から全て伝えること

痛みや痺れがある部分は、最初からすべて医師に伝えるようにしましょう。時間が経ってから、事故当初に申告していない部分の症状を伝えた場合、事故によるケガとして診断書に記載してもらえないことがあります。

後遺障害診断書の作成について

後遺障害診断書に記載のない自覚症状は、原則として後遺障害の認定を受けることができません。残っているすべての症状・すべての部位について、記載をしてもらいましょう。

また、神経症状(痛み・しびれ)については、常時痛みが残っていることが、後遺障害認定のポイントになります。常時痛みがあるにもかかわらず「~の動作時に痛い」という記載がなされないよう注意しましょう。症状のモレや自覚症状とのずれがある場合には、遠慮せずに修正を依頼しましょう。

作成してもらった内容について不安がある場合には、提出前に一度弁護士に相談することをおすすめします。

診断書が賠償金額を左右するため、弁護士に相談することも検討する

交通事故被害において、診断書の取得が賠償金に影響を与える点について説明してきました。

適切な賠償金を請求するには、診断書の有無はもちろん、内容についても注意すべき点がいくつもあります。

診断書がのちの慰謝料や損害賠償請求に大きな影響を与えることを知らずに整骨院で治療を受けたり、診断書作成の費用負担を気にするあまり、警察などへの提出を行わないなど、初動の対応を誤ることで不利になることがあります。まずは一度弁護士に事故後の対応についてご相談されることをおすすめします。

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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