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- リーガルプラスノート(交通事故解決マニュアル)
- 労災手続きの対応を実現
業務中や通勤中の交通事故は労働災害(いわゆる労災)となります。
この場合、私どもでは、勤務先の人事部署/社会保険労務士と提携し、被害者の方が適正な賠償を受けられるようにするとともに、交通事故の労災申請手続もサポートしています。
また、時には、労災申請手続きの代行を行います。
労災の事故の場合、被害者の方が加害者や加害者加入の保険会社(相手方保険会社)と示談してしまうと、その後の労災給付へ影響が生じることがあります。
請求の順序や示談金の調整については、弁護士にご相談ください。
労災制度のメリットとデメリット
労災のメリット
1.治療費
・労災による治療の場合は、通常、打切りをしつこく言われることがない
・自己負担がない(健康保険は自己負担あり)
・被害者の過失分を負担しなくても良い
2.休業損害
・休業損害が緩やかに認められる
・特別給付金がもらえ、この給付金は任意保険会社からの賠償金とは別であり金額の調整は不要
3.後遺障害認定
・医師が被害者と直接面談の上で労災認定を進める(通常の交通事故の後遺障害認定では、医師が被害者と面談しないことが多い)
・自賠責の後遺障害等級認定に際しても、労災の認定が参考にされることが多い
労災のデメリット
1.手続が面倒
・勤務先の人事労務部署が労災に慣れていない場合、労災申請がスムーズに進まない
・提出する資料が多い
2.解決に時間がかかる
労災を進める場合、労災認定後改めて交通事故の後遺障害の認定を受ける必要があります。
そのため、手続きに時間がかかります。
また、被害者の方が事故によって収入が途絶えてしまったような場合、自賠責保険による一部賠償を先行の上で労災給付を控えるといった調整も必要になります
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