交通事故による後遺障害等級14級の相場
交通事故の慰謝料とは
交通事故の慰謝料は事故により生じた精神的な苦痛を金銭に換算したものです。お怪我をした場合の慰謝料は以下の2つがあります。入通院慰謝料 | 原則として、入通院期間を基準に計算されるものです。期間が長ければ長いほど高額となります。 |
後遺障害慰謝料 | 事故の結果、後遺障害が残り、等級認定がなされた場合に支払われるものです。認定された等級によりその額が異なります。 |
3つの基準とは
慰謝料を計算する場合の基準には、以下の「3つの基準」があります。自賠責基準 | 自賠責保険とは強制加入の保険であり、最低限の金額しか補償されません。14級の場合の後遺障害慰謝料は、32万円となります。 |
任意保険基準 | 任意保険は加入が自由で、自賠責保険の上乗せ部分にあたる保険です。任意保険会社の基準は非公開ですが、自賠責基準よりやや高く設定されているのが通常です。 |
裁判所基準 | 裁判所基準とは、訴訟となった場合に、裁判所が目安としている基準です。14級の場合の後遺障害慰謝料の目安は110万円です。 |
後遺障害の具体例(類型)
後遺障害14級が認定されるのは、以下の9つの場合です。 具体的な症例一覧1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じた際に角膜を完全に覆うことができるものの、白目が露出している程度のものです。「まつげはげを残すもの」とは、まつげのはえている周縁の1/2以上にわたってまつげのはげを残すのをいいます。 |
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 「歯科補綴」とは、失った又は著しく欠けた歯を人工の歯で補うことをいいます。 |
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 具体的には、平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の場合です。40dbは図書館内、70dbは電話のベルが目安となります。 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 「上肢の露出面」とは、手を含むひじ関節以下の部分です。 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 「下肢の露出面」とは、足の甲を含むひざ関節以下の部分です。 |
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | エックス線写真などにより指骨の一部を失っていると確認できるものをいいます。 |
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 簡単に言うと、指の第一関節が曲がらなくなった場合です。 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 一方の足の中指、薬指、小指のうち、第1関節の先を失った、あるいは、第2関節や付け根の関節の動きが半分以上制限されている指が1つか2つある場合です。 |
局部に神経症状を残すもの | 明確な基準はありませんが、医学的に説明ができる神経症状をいうとされています。いわゆるむち打ちの場合はこれに当てはまる可能性があります。 |
適正な賠償金を獲得するために
通院について
医師の指示に従って通院してください。通院回数が極端に少ない場合、治療の必要がなかったと判断される可能性がありますので、痛みがある場合は確実に通院することをおすすめします。