交通事故被害の基礎知識

交通事故における損害賠償請求の内訳について

交通事故における損害賠償請求の内訳について

交通事故被害に遭われてケガを負った被害者の方は、ケガの治療や事故に対する精神的苦痛、お仕事の休業による給与減少といった損害に対し、加害者に「金銭による賠償請求」をすることができます。一言に「損害賠償請求」といっても、その内訳は色々ありますので、ここでは、損害賠償の内訳やその内容について解説します。

この記事の内容

損害賠償には「財産的損害」と「精神的損害」がある

交通事故被害に遭った場合、請求できる損害として「財産的損害」と「精神的損害」の2種類あり、それぞれの内容について説明します。

交通事故における財産的損害とは?

「財産的損害」とは、文字通り被害者の財産に生じた損害で、実際に被害者に金銭的な損害が出ている、または将来に金銭的損害が出るものです。

交通事故では、慰謝料以外の損害費目は財産的損害にあたり、さらに「積極損害」と「消極損害」に区分されます。

財産的損害における積極損害とは?

積極損害とは、事故のせいで支払いを余儀なくされた損害です。事故でケガをしたせいで、本来なら支払わなくていいはずの治療費を支払った、といったものが典型例です。

具体的には、治療費、通院交通費、通院の際の付添費用、文書料などの雑費、義肢などの装具費用、介護が必要な状態になってしまった場合の将来介護費や家屋改造費、事故で死亡した場合の葬儀費用、弁護士費用などが積極損害に当たります。

積極損害では「支出の必要性・相当性」と「因果関係」が争われる

積極損害は、被害者が事故のせいで支払った実費の金額が賠償されるのが基本です。

しかし、相手方(加害者)側は、被害者が支払った実費が、本当に必要なものだったのか(必要性)、支出そのものは避けられなかったとしても高額すぎるのではないか(相当性)といった点を争ってくる場合があります。例えば、相手方保険会社が治療費を打ち切った後に通院を続けた場合の治療費の妥当性などです。

また、「本当に事故を原因とする支出といえるのか」という因果関係について争われることがあります。

将来介護費について

介護が必要な重度の後遺障害が残った場合、将来の介護費が積極損害として認められます。その他の積極損害と異なり将来の予測によらざるを得ないことと、金額が高額になりやすいことが相まって、大きな争点になりやすい費目です。

弁護士費用の損害について

交通事故事件の弁護士費用については、裁判で認定された損害額の10%が認められるのが通例です。実際に支出した弁護士費用がそれよりも多額な場合でも、10%を超えては認められないケースが多くなっています。

財産的損害における消極損害とは?

消極損害とは、事故がなければ被害者が得られたはずの利益です。「得(う)べかりし利益」ともいいます。事故でケガをしていなければ働いて給料という利益を得ていたはず、といったものが典型例です。

具体的には、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益が消極損害に当たります。

休業損害について

休業損害は、事故日から症状固定(治療終了)日までに、事故によるケガで仕事を休んだことによる減収額が損害となります。

後遺障害逸失利益の算定

後遺障害逸失利益は、後遺障害によって労働能力を喪失したことの損害で、後遺障害がなければ働いて得たはずの収入金額を算定します。

算定式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数

基礎収入は、事故前年の年収です。

18歳未満の未就労者や主婦(主夫)など、事故前年の年収が労働能力の評価として妥当でない被害者の場合には、平均賃金を用います。

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに定められています。

後遺障害等級と労働能力喪失率

第1級 100%
第2級
第3級
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

労働能力喪失期間は、症状固定時から67歳までの年数か、平均余命の1/2のいずれか長い方とします。ただし、むちうち症・捻挫打撲の軽傷の場合には、第14級で5年程度、第12級で10年程度に制限されます。

「ライプニッツ係数」は、労働能力喪失期間から中間利息を控除した数字です。

死亡逸失利益の算定

死亡逸失利益は、被害者が亡くなったことにより、被害者が生きていれば得るはずだった収入を失ったことの損害です。

算定式

基礎収入×(1-生活費控除率)×67歳まで・または平均余命の1/2の年数に対応するライプニッツ係数

被害者が生きていれば、収入を得るだけではなく生活費の支出があったはずですので、その支出分の割合を差し引くのが「生活費控除率」です。年金生活者や独身者では控除率は高くなり、扶養している家族が多いと控除率は低くなります。例えば、一家の支柱として生活を支えていた人であれば、30〜40%の生活費控除率となります。

物損事故における財産的損害について

物損については、車両関係の損害と車両以外の損害が財産的損害として生じます。

車両関係の損害

車両に関する損害としては、修理費または車両時価、代車費用、レッカー代、評価損などがあります。

車両の損害は、「修理に必要な費用と、事故当時のその車両の時価のいずれか安い方を賠償すればよい」という実務の運用となっています。

修理費が車両の時価を上回る場合を「経済的全損」といいます。全損の場合、技術的には修理が可能であっても、車両時価が賠償額になり、修理費全部を賄うことはできません。相手方の車に対物超過特約(修理費用特約)がついている場合には、例外的に修理費の賠償がなされます。

その他、車両に関わる損害で争点になりやすいのが「評価損」です。修理を行っても、機能や外観に欠陥が残ったこと、または「事故車」になってしまったこと自体により車両の価値が下落したことによる損害ですが、査定で下落した金額そのままが認められるケースは少なく、修理費の10〜30%程度にとどまるケースが多いといえます。

着衣損・携行品の損害

事故時に着用していた衣服が破れた場合や、積載物・携行品が壊れた場合にも賠償が認められます。車両以外の物は、修理して使うことが少ないこともあり、時価額(購入費用から減価償却した金額)が賠償されるケースが多いといえます。

ペットの死やケガは物損として扱われる

愛犬・愛猫などのペットが事故でケガをしたり亡くなった場合も、損害賠償実務では物損という扱いになります。動物病院に連れて行った費用の一部や、慰謝料の一部は認められますが、人のケガや死亡に比べ相当に低廉な金額になります。

交通事故における精神的損害とは?

「精神的損害」は、事故によって生じた精神的苦痛による損害で、精神的損害を金銭的に填補するのが慰謝料です。

交通事故による被害者の苦痛の大きさは、ケガや後遺障害の重さによるところが大きいため、慰謝料額が基準化・定額化されているのが特徴です。加害者の酒酔い運転、ひき逃げなど、事故の悪質性が特に高い場合には、慰謝料額は基準額よりも増額されます。

交通事故の慰謝料には、入通院(傷害)慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。

なお、物損には原則として慰謝料は認められず、ペットの死亡などの場合に例外的に慰謝料が支払われることがあります。

入通院慰謝料について

入通院慰謝料とは、事故でケガをしたことによる苦痛を填補する慰謝料です。「傷害慰謝料」ともいいます。

治療期間が長くなるほど、被害者はケガで長く苦しんでいるといえるため、入通院慰謝料の金額は、入通院期間によって決まります。

具体的には、以下のとおりです。

入通院慰謝料 別表Ⅰ(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
  • ※日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」より
  • ※裁判基準の満額です。

むちうち症や軽い打撲・捻挫の場合には、以下の基準を用います。

入通院慰謝料 別表Ⅱ(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
  • ※日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」より
  • ※裁判基準の満額です。

生死が危ぶまれる状態が長く続いたり、手術を何度も繰り返しているなど、特にケガの苦痛が大きいと認められる場合には、入通院慰謝料は増額されます。

後遺障害慰謝料について

事故によって後遺障害が残ったことによる苦痛を填補する慰謝料です。後遺障害等級の重さに応じて金額が定められています。

後遺障害等級と後遺障害慰謝料額

第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
  • ※いずれも裁判基準の満額です。

骨の変形や外貌醜状、歯牙欠損など、逸失利益が認められにくい後遺障害が残った場合には、逸失利益の補完のために慰謝料が基準よりも高額になる場合があります。
また、慰謝料が請求できるのは、原則として後遺障害が残った被害者ご本人のみですが、重度後遺障害の場合には、近親者の慰謝料が支払われることもあります。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、損害費目の中でも大きな金額を占めるため、適正な損害賠償を受けるためには、適正な後遺障害等級認定がなされることが重要です。

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死亡慰謝料について

被害者が亡くなったことによる被害者ご本人とご遺族の精神的苦痛を填補する慰謝料です。死亡慰謝料には、亡くなった被害者ご本人の慰謝料と、近親者(遺族)固有の慰謝料が含まれます。被害者ご本人の慰謝料は、ご本人に代わって相続人が請求することになります。

死亡慰謝料のおおよその基準額は以下のとおりです。被害者ご本人の慰謝料と近親者固有の慰謝料を合わせた金額です。

死亡慰謝料の金額

被害者の立場 金額
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000~2500万円
  • ※いずれも裁判基準です。

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交通事故の損害賠償請求額には3つの基準がある

ここまで交通事故による損害の費目について見てきましたが、交通事故の損害賠償額には「自賠責保険基準」「任意保険会社基準」「裁判基準(弁護士基準)」の3つの基準があります。

「自賠責保険基準」は、強制保険である自賠責保険が支払う保険金の基準です。被害者に対する最低限の救済という位置づけです。損害費目ごとに「支払基準」が定められています。

最低限の基準であるため、金額は3つの基準の中で最も低いことが多いですが、過失が大きくても受け取れるなどの利点があります。

「任意保険会社基準」は、任意保険会社が独自に定めている基準です。任意保険会社の賠償額は、自賠責保険から支払われる金額を下回ってはいけないというルールになっています。そのため、慰謝料であれば自賠責保険基準よりもやや多い程度の金額が設定されていることも多くなっています。

また、逸失利益の算定に当たって、労働能力喪失期間を裁判基準よりも短く設定するなどの算定方法がとられることもあります。

裁判基準は、裁判実務の中で形成されてきた基準です。弁護士も裁判基準に準じた損害額の算定を行います。立証された損害の全てが含まれるため、3つの基準の中で最も高額の算定になりやすい基準です。交渉で裁判基準の損害賠償を受けるためには、弁護士に交渉を依頼することが必要です。

また、裁判で損害賠償請求をする場合、損害の発生についてシビアに証明が求められ、立証に失敗すると、他の2つの基準を下回ってしまいます。裁判で損害賠償を獲得したいとお考えの場合には、証拠をしっかりと準備する必要がありますので、弁護士にご相談ください。

この3つの基準で特に大きな差が生じやすいのが、慰謝料の金額です。

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交通事故被害で適切な損害賠償請求をするには弁護士に相談する

交通事故被害について適正な損害賠償を受けるためには、すべての損害項目について、適正な基準で請求を行うことが必要です。

裁判基準を用いて賠償金額を最大化することは、被害者ご本人の交渉では難しく、弁護士に依頼を行う必要があります。弁護士は、裁判基準で賠償交渉を行い、相手方保険会社が適切な水準での示談に応じない場合には、ADRや裁判などで賠償金額の最大化を目指すことができます。

また、治療や後遺障害申請の進め方によって、請求できる損害賠償額の基準は変動しますので、示談交渉よりも前の段階で、一度弁護士に相談することも検討してみましょう。

交通事故被害による示談交渉は弁護士にご相談ください

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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