腰椎・頚椎・胸椎の圧迫骨折等による後遺障害

頚椎、胸椎、腰椎は脊柱の一部であり、脊柱の骨折により手足のしびれや麻痺(マヒ)といった神経症状が現れることがあります。 また、骨折に加え脊椎の脱臼(だっきゅう)を伴った場合、背骨の配列に影響が生じ、脊髄や神経への圧迫、上肢や下半身の麻痺(まひ)が症状として現れます。

頚椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折等による後遺障害

等級 認定基準
6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
脊柱に著しい変形を残すもの」とは、X線、CT、MRIなどの画像から、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合になります。「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、頚部および胸腰部が強直したもののことを指します。 「脊柱に運動障害を残すもの」とは、頚部および胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されるものや、 頚椎・胸腰椎に脊椎圧迫骨折等が残りX線写真等により確認できるものなどを指します。 「脊柱に変形を残すもの」とは、脊椎圧迫骨折等を残しており、X線写真等により確認することができる場合で椎圧迫骨折等を残しているもの、脊椎固定術が行われたものなどを指します。 11級の脊柱変形障害については、保険会社が「現実の労働能力に影響がない」と逸失利益の算定を争ってくることがありますので、十分な注意が必要です。
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