後遺障害の賠償金の種類
交通事故被害に対して、後遺障害の等級が認定されると、逸失利益と後遺障害慰謝料を賠償請求することができます。
逸失利益
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、事故によって労働能力を喪失したり低下させられたものとして、将来にわたって喪失した利益(逸失利益)が発生します。逸失利益は、基礎収入、労働能力喪失率、喪失期間などを根拠に算定されます。
労働能力喪失期間は、交通事故の被害者が無事であれば何歳まで働くことができたかということを問題にします。裁判実務では原則として67歳までを終了可能年齢としています。67歳を超えた者や67歳に近い者の場合は、平均余命の約2分の1就労可能年齢とすることがあります。
また、いわゆるむち打ち症などの神経症状によって14級9号や12級13号などの等級が認定された場合は、労働能力喪失期間がそれぞれ5年程度や10年程度と計算されることがあります。
後遺障害慰謝料
後遺障害が発現すれば、それ自体に対し、慰謝料が認められます。交通事故被害に関する慰謝料には、後遺障害慰謝料以外に入通院に対する慰謝料があります。
後遺障害慰謝料の額も、裁判実務では原則として後遺障害等級によって判断されます。