交通事故被害の基礎知識

交通事故における上肢(肩・腕)の後遺障害

交通事故における上肢(肩・腕)の後遺障害

上肢とは、肩関節から上腕、肘、前腕、手首、手指の部分を指します。後遺障害等級認定においては、上肢3大関節と呼ばれる肩・肘・手首を指し、手指の部分については上肢と別で扱われます。

ここでは、上肢として肩関節・肘関節・手関節(手首)に関する後遺障害の内容や等級について解説します。

この記事の内容

上肢の後遺障害について

上肢に関する後遺障害ですが、上肢の関節の可動域に制限が残ったり、動かなくなってしまった場合、いくつかの条件はありますが後遺障害として認定される可能性があります。

後遺障害の種類として、欠損障害、機能障害、変形障害があり、ここではそれぞれの種類の内容について解説します。

上肢の欠損障害

上肢の欠損障害としては、欠損の程度(欠損した部位)に着目して4等級が定められています。

上肢を肘関節以上で失ったもの

上肢を肘関節以上(肘関節から肩関節まで)で失った場合の等級は以下のとおりです。

なお、「離断」は、骨と骨などの間を切り離すもの、「切断」は骨などの途中で切り離すものです。

上肢を肘関節以上で失ったものの後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第1級3号 両上肢を肘関節以上で失ったもの
a.肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
b.肩関節と肘関節の間において上肢を切断したもの
c.肘関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
第4級5号 1上肢を肘関節以上で失ったもの
上記a〜cに同じ

上肢を手関節以上で失ったもの

上肢を手関節(手首)以上(手首から肘より下まで)で失ったものの等級は以下のとおりです。

上肢を手関節以上で失ったものの後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
a.肘関節と手関節の間において上肢を切断したもの
b.手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨を離断したもの
第5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
上記a〜bに同じ

同一の上肢に欠損障害と機能障害をともに残す場合

上肢に欠損障害が生じ、さらに同じ上肢に機能障害が残った場合、機能障害の程度に関わらず、以下の等級が認定されます(準用)。

右腕を肘関節以上で失い、かつ、同じく右の肩の関節が動かせなくなったような場合に当てはまります。

手関節又は肘関節以上で亡失した場合の後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
準用第4級 1上肢を肘関節以上で失い、かつ、同一上肢に関節の機能障害を残すもの
準用第5級 1上肢を手関節以上で失い、かつ、同一上肢に関節の機能障害を残すもの

上肢の機能障害

上肢の機能障害は、骨折、脱臼、靱帯や腱の損傷、神経損傷に起因するマヒなどによって発生します。

上肢は、動きの自由度が高い反面、関節が不安定で損傷しやすい部位です。また、多数の骨や筋肉、靭帯などが複雑に組み合わさって、巧緻な動きを実現しているため、骨折、脱臼、靭帯や腱など、動作に関わる組織の一部が損傷すると、「可動域制限」が生じ、日常動作や労働に支障を生じることがあります。ケガをした結果、関節が変形したり、壊死してしまった場合には、関節と置き換えて人工関節・人工骨頭を挿入する手術を行いますが、この場合にも、機能障害が認定されます。

また、骨や関節そのものに問題がなくても、神経が断裂したり、圧迫・絞扼された場合には、マヒが生じて上肢を動かすことができなくなることがあり、このようなマヒについても機能障害となります。

動揺関節(関節が不安定になりぐらつくもの)、習慣性脱臼(外部からの軽い力で簡単に脱臼してしまう状態)についても、関節機能障害として扱われます。

上肢の用を全廃したもの

上肢の用を廃したものは、両上肢・1上肢の各1等級が定められています。

上肢の用を全廃したものの後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第1級4号 両上肢の用を廃したもの(上腕神経叢の完全マヒを含む)
第5級6号 1上肢の用を廃したもの(上腕神経叢の完全マヒを含む)

「上肢の用を廃したもの」は、上肢の「用廃」ともいい、3大関節(肩関節・肘関節・手関節)の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

「強直」とは、関節の完全強直(完全に関節が動かない可動域0の状態)または、完全強直に近いものをいいます。「完全強直に近いもの」は、関節可動域が健側(障害のない側)の可動域の10%程度以下の角度か、10度以下の角度に制限されているものです。

また、「上腕神経叢(じょうわんしんけいそう)の完全マヒ」も用廃に含まれます。「上腕神経叢」は、頸髄から出る5本の神経根の束で、上肢の運動を支配しています。バイクや自転車の事故で、肩口から叩き付けられた場合などに、この5本の神経根の全てが引きちぎられたりすると、筋肉や骨に損傷がなくとも上肢を全く動かすことができなくなります。関節自体は動くため強直ではありませんが、自動では全く上肢を動かせなくなるため、用廃に含まれます。

関節の用を廃したもの

「関節の用を廃したもの」は、3大関節の2つが用廃になった場合と、1つが用廃になった場合の2等級が定められています。

関節の用を廃したものの後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第6級6号 1上肢の3大関節中の2つの関節の用を廃したもの
a.関節が強直したもの。ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含む
b.関節の完全弛緩性マヒ又はこれに近い状態にあるもの
c.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域の1/2以下に制限されているもの
第8級6号 1上肢の3大関節中の1つの関節の用を廃したもの
上記a〜cに同じ

aは、肩と肘など、肘と手首など、2つ以上の関節が強直した場合です。

「ただし」以下の部分は、肩甲上腕関節が強直しても、肩甲骨が胸郭の上を動くことで肩を多少動かすことができ、可動域を測定すると健側の10%を上回る場合があることから定められたものです。可動域そのものは強直の基準を満たさなくとも、肩甲上腕関節が癒合し骨性強直していれば用廃と評価されます。

bの「完全弛緩性マヒ」は、上肢の運動を支配する神経が働かなくなり、自動運動が全くできない状態です。関節や筋肉が固まっているわけではないので、他動では動かすことができます。

「これ(完全弛緩性マヒ)に近い状態にあるもの」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものです。

cは、関節が損傷してしまい、元々ある関節を取り除いて人工関節や人工骨頭を入れる手術を行った場合の機能障害です。

後ほど説明する「主要運動」が複数ある関節(上肢では肩関節)の場合には、主要運動のどれか1つだけでも可動域角度が健側の1/2以下であれば、関節の用廃が認定されます。

関節の機能に著しい障害を残すもの

関節の機能に著しい障害を残すものの等級は以下のとおりです。
人工関節・人工骨頭を挿入した場合、可動域制限の程度によらず等級が認定されます。

関節の機能に著しい障害を残すものの後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
a.関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
b.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、第6級6号c以外のもの

関節の機能に障害を残すもの

関節の機能に障害を残すものの等級は以下のとおりです。

関節の機能に障害を残すものの後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの)

前腕の内回・外回についての後遺障害

肘を基点にして掌が下を向くように前腕を動かすのを「内回」、掌が上を向くように動かすのを「外回」といいます。手関節や肘関節を骨折すると、ここまでご説明した3大関節の機能障害とともに、内回・外回に障害を残すことが多くなります。

前腕の内回・外回については、障害等級表に直接の定めはありませんが、以下のように機能障害に準じて取り扱うこととされています(準用)。

前腕の内回・外回の後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第10級相当 前腕の内回・外回の可動域が、健側の1/4以下に制限されているもの
第12級相当 前腕の内回・外回の可動域が、健側の1/2以下に制限されているもの

機能障害の測定方法

関節の可動域は、原則として「主要運動」の可動域角度によって等級を評価します。

「主要運動」とは、各関節における日常の動作にとって最も重要な運動です。肩関節には2つの主要運動がありますが、用廃の場合には、全ての主要運動が全く可動しないかこれに近い状態になったときに等級が認定されます。「著しい機能障害」と単なる「障害」の場合には、いずれか一方の主要運動の可動域が要件を満たしたときに等級が認定されます。

「参考運動」については、主要運動の可動域が「著しい機能障害」の1/2、単なる「機能障害」の3/4の要件をわずかに(5度まで)上回る場合に使用されます。この場合、参考運動の可動域角度が健側の1/2以下であれば、各等級が認定されます。

各関節の主要運動と参考運動は以下のとおりです。+で表したものは、角度を合計して判定します。

各関節の主要運動と参考運動

部位 主要運動 参考運動
肩関節 屈曲、外転+内転 伸展、外旋+内旋
肘関節 屈曲+伸展
手関節 屈曲+伸展 橈屈+尺屈
前腕 回内+回外

関節可動域は、原則として障害のある側の角度と、健側(ケガをしていない側)とを比較して評価します。

ただし、健側となるべき対の関節にも障害が生じているなどして、正しい比較ができない場合には、以下の参考可動域角度と比較して評価します。

また、可動域の評価は原則として他動運動について行います。ただし、弛緩性マヒの場合のように他動では動くが自動では動かない場合や、関節を動かすとがまんできない程度の痛みが生じるために自動では可動できないと医学的に判断される場合には、自動運動の数値が参考にされます。

上肢(肩)の参考可動域角度

運動方向 参考可動域角度
屈曲(前方挙上) 180
伸展(後方挙上) 50
外転(側方挙上) 180
内転 0
外旋 60
内旋 80

上肢(肘)の参考可動域角度

運動方向 参考可動域角度
屈曲 145
伸展 5

上肢(前腕)の参考可動域角度

運動方向 参考可動域角度
回内 90
回外 90

上肢(手)の参考可動域角度

運動方向 参考可動域角度
屈曲(掌屈) 90
伸展(背屈) 70
橈屈 25
尺屈 55

動揺関節

動揺関節は、関節が不安定にぐらぐらする状態を指します。「硬性補装具」は、コルセットなどの関節機能を補完する器具を指しますが、「硬性」なので、布製などは含まず、金属やプラスチックでできたものを指します。

動揺関節については、関節機能障害に準じて2等級が定められています(準用)。

動揺関節の後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第10級10号相当 上肢の1関節に、常に硬性補装具を必要とする動揺関節が生じたもの
第12級6号相当 上肢の1関節に、時々硬性補装具を必要とする動揺関節が生じたもの

習慣性脱臼

肩関節は、自由に動かせる範囲が広い反面、不安定で脱臼しやすい構造をしています。特に若年の被害者の場合、脱臼を繰り返しやすく、軽い力でも脱臼してしまうような状態になります。これを「習慣性脱臼」といいます。

習慣性脱臼は、「関節の機能に障害を残すもの」の等級に準じて扱われます(準用)。

習慣性脱臼の後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第12級6号相当 上肢の1関節に習慣性脱臼を生じたもの

上肢の変形障害

上肢に変形が生じた場合の後遺障害には、3等級が定められています。

なお、医学的には鎖骨・肩甲骨は上肢に当たりますが、これらの変形障害は「体幹骨の障害」として、上肢とは別に扱われます。

偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

「偽関節」とは、骨折等で生じた骨片同士の癒合が止まってしまい、異常可動を示すものです。関節以外の本来可動しない場所が動いたり曲がったりする状態になります。

「骨幹部」は、骨の真ん中の細い部分、「骨幹端部」は両端の膨らみの手前あたりの部分です。両端の膨らみは「骨端部」といいます。

上腕には1本の長い骨(上腕骨)、前腕には橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃっこつ)の2本の長い骨があります。これらの長い骨が途中で折れ、折れた部分がくっつかずに、硬性補装具をつけていないとぐらぐらする状態が第7級9号に当たります。

偽関節を残し、著しい運動障害を残すものの後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするもの
a.上腕部の骨幹部等(骨幹部または骨幹端部をいう)に癒合不全を残すもの
b.橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもの)

偽関節を残すもの

偽関節を残すもののうち、常に硬性補装具を付けている必要がないものは、この等級となります。

偽関節を残すものの後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
a.上腕部の骨幹部等に癒合不全を残すもので、第7級9号のa以外のもの
b.橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、第7級9号のb以外のもの

上肢の「長管骨に変形を残すもの」

上肢の「長管骨」とは、上腕骨と前腕の橈骨・尺骨です。

上肢の「長管骨に変形を残すもの」の後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第12級8号 長管骨に変形を残すもの
a.次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正に癒合したもの)以上のもの
(a)上腕骨に変形を残すもの
(b)橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する。)
b.上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
c.橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
d.上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
e.上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
f.上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの。この場合、50度以上回旋変形癒合していることは、次のいずれにも該当することによって判定する。
(a)外旋変形癒合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
(b)エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

  • ※a〜fの複数を残す場合も等級は第12級8号
  • ※骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じていても長管骨の変形としては取り扱わない。

上肢における後遺障害の認定条件について

上肢における後遺障害が認定されるには、(明らかに外観からわかる症状を除き)レントゲン、MRI、CTなどの画像から、障害の原因となる症状が認められること(画像所見)が必要です。

たとえば、機能障害であれば、関節の可動域を正しく測定することはもちろん大切ですが、可動域制限の原因となっている骨折や靭帯などの損傷を、画像から証明できることが重要です。

画像所見がない場合には、認定されうる後遺障害は、痛み・痺れといった神経症状のみにとどまります。

上肢の等級認定に向けた留意点について

最後に、上肢の後遺障害についての等級認定に向けた留意点を解説します。

早期に画像検査を受けることの重要性

すでに述べたとおり、適正な等級認定を受けるためには、画像所見の存在が重要です。しかし、細かい骨折や軟組織(筋肉や靭帯)の異常は、事故から時間が経つと、画像に映らなくなってしまう場合もあります。

事故後痛みや可動域制限などの異常を感じたら、速やかに病院で画像を撮るようにしましょう。レントゲン写真だけでは映らない損傷もありますので、MRI画像を撮ることが望ましいです。

また、手首(手根骨)の骨折などでは、骨折のイメージに反して強い痛みが出にくいため、骨折が見逃されるケースがあります。捻挫打撲としての治療をしても痛みが引かない場合には、速やかに手の専門医を受診し、画像を撮ってもらうようにしましょう。事故から何か月も経ってから骨折が発見されると、事故と骨折との因果関係が否定されてしまうリスクが高まります。

変形のみでは逸失利益が認められにくいこと

欠損障害・機能障害では、通常逸失利益(後遺障害により労働能力を喪失したことによる障害)の賠償を受けることができます。一方、変形障害のみが残った場合、変形そのものが労働能力を低下させるとはいえないため、逸失利益は基本的に認められないといえます。

もっとも、骨や関節の変形がある場合、機能障害のほか、癒合不全による神経症状(うまくくっつかなかった部位の痛みや痺れ)がともに生じることが多くあります。機能障害や神経症状については、逸失利益が認められるため、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう際には、変形だけでなくこれらの症状をしっかりと記載してもらうようにしましょう。作成された後遺障害診断書の内容にご不安がある場合には、提出前に一度弁護士に相談してみましょう。

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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