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むちうちの症状とは?

むちうちとは

むちうちイメージ

むちうちとは、事故により頸部が過伸展、屈曲したむちうち運動後に生じた損傷をいい、一般的に、「骨折や脱臼のない頸部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋、筋膜)の損傷」」とされます。

頭頸部の衝撃によって、X線上外傷性の異常の伴わない頭頸部症状を引き起こしているもので、骨折や脱臼を伴うものではありません。 むちうちの病態は、頚椎柱及び頚椎指示組織(靭帯、筋、筋膜、椎間関節、関節包、Luschka関節、椎間板)の損傷を一次原因とし、それに神経、血管の機能的気質的病変が関与して引き起こされています。

むちうちの診断名は、むちうち損傷・むちうち症・むちうち関連障害・むちうち症候群・外傷性頸部症候群・外傷性頭頸部症候群・頚椎捻挫・頚部挫傷などが付けられます。
むちうちの分類については、以下のような分類方法があります。

①頚椎捻挫型

頚部、項部筋線維の過度の伸長ないし部分断裂(cervical strain)から、前後縦靭帯、椎間関節包、椎弓間靭帯、棘間靭帯などの過度の伸長、断裂などまでを含む段階のものです。頚部筋、項部筋、肩甲部筋などの圧通、頚椎運動制限、運動痛を主症状としています。
神経症状は認められないか、認められても一過性であり部分的です。

②根症状型

頚神経の神経根症状が明らかなものです。捻挫型の症状に加え、末梢神経分布に一致した知覚障害および放散痛、反射異常、筋力低下といった症状があります。
根症状に関しては、椎間板損傷によって二次的に椎間板が突出して根を圧迫、事故前からある変形性頚椎症の骨棘が事故をきっかけに神経根を刺激、椎間関節の亜脱臼による椎間孔の狭小化などを原因として発生します。
知覚障害は頚椎のC7からC8にあることが多いといえます。また上肢にわたる知覚障害が生じることもあります。頚腕症候群と比較すると神経症状から受傷部位を推察することは難しいと言われます。

③バレー・リュー症状型

頭痛、めまい、耳鳴、吐き気、視力低下、聴力低下などの症状が現れるものです。
発生原因として頚部交感神経緊張亢進、椎骨動脈循環障害、頚部軟部組織緊張亢進などの節があり、定説は確立していません。また、心因性の影響も考えられるとの説もあります。

④根症状、バレー・リュー症状混合型

根症状型の症状にバレー・リュー症状が加えられるものです。

むちうち(むちうち症)」とは、医学的な正式名称ではなく、「頚椎捻挫」「頚部挫傷」「頚部打撲」「頚部捻挫」「頚部症候群」「外傷性頚部症候群」などの総称です。
これらの傷病は、交通事故時の衝撃で首などが大きく「むち」のようにしなり、頚部(首)の靭帯や筋肉が損傷して発症することから、「むちうち(むちうち症)」と総称されています。
損害保険料率算出機構の統計データ(平成26年度)によれば、交通事故による頚部の受傷は、体全体の受傷の32.9%と最も多く、「むちうち」は、交通事故による症状の多くを占めると言えます。
「むちうち」の特徴の1つとして、レントゲンなどで症状の原因が確認できない(他覚所見のない)場合が少なくないことが挙げられます。そのため、加害者側と賠償金の交渉をする際には、被害の存在の立証が重要になりますので、示談前に是非一度、弁護士に相談されることをお勧めしたい症状であるとも言えます。

むちうちの症状

むちうちの症状イメージ

むちうちは以下の特徴的な症状があるといわれます。
事故状況(衝突部位や速度・衝撃・頭部運動・予測の可否)と受傷時の頚椎状態(筋緊張、椎間板膨張)など多くの要因により、頚椎捻挫を中心に様々な症状が発生します。もっとも、病態は多様でその発生原因が解明されているものではありません。

①受傷直後

自覚症状:頭がボンヤリとする、脱力感がある、はきけや意識混濁
頭痛、上肢の痺れ、項部痛・圧迫感など

②急性期(受傷後1~4週間)

自覚症状:頚部痛、圧迫感・緊張感、頭痛、頚椎運動制限、肩こり、頭痛、めまい、はきけ、上肢の痺れ、腰痛など

他覚所見:頚椎運動制限、項頚部筋の圧痛など
知覚障害や神経根症状などの陽性所見
X線検査において椎間腔狭小化や変形性頚椎症所、バレー・リュー症状の出現

急性期の発症については、椎間関節、頚椎椎間関節内の滑膜炎、頚椎椎間関節の交感神経幹への影響などの説明がされますが、医学的な解明はされていれません。

頚部(首)の受傷により、痛みや可動範囲の制限、頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り、視力・聴力・知覚・筋力の低下などの症状が起こります。
上述しましたが、これらの症状の原因が、レントゲン等で医学的に証明できない場合が少なくないため、誇張や嘘ではないかと疑った保険会社から、示談交渉の際に、賠償額を低く提示されることも考えられます。賠償額が提示された段階で、弁護士に相談されることをお勧めします。

「むちうち」で弁護士に示談交渉を依頼するメリット

「後遺障害(治療を継続しても障害が残る)」と認められるか否かは、示談交渉の際の賠償額を大きく左右しますが、「むちうち」は「後遺障害」と認められないこともあります。
「むちうち」が「後遺障害」と認められないと、加害者側の保険会社が提示する賠償額が低くなる傾向にあり、被害者の方も、「後遺障害」と認められなかったことで、賠償額が低くなっても仕方が無いと考え、提示された賠償額のまま示談に応じられることが多いようです。
しかし、「後遺障害」と認められなかった場合でも、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士から、適切な治療や検査などについてアドバイスを受けることで、示談交渉を進めやすくなったり、適切な額の賠償金を得る可能性が高くなります。