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むちうちにおける後遺障害の等級認定

むちうちの後遺障害等級認定

むちうちの症状は、局部の神経系統の障害として、末梢神経障害の神経系統機能障害・精神の障害となります。
自賠責保険での後遺障害認定基準において、むちうちに関しては、「末梢神経麻痺に係る等級の認定は、原則として、損傷を受けた神経の支配する身体各部の器官における機能障害に係る等級により認定すること」とされています。
しかしながら、むちうちの症状は、それぞれ独立して身体部位の強度の機能障害としては認められないものです。実務において、後遺障害認定を巡って問題化しがちです。
後遺障害等級表(自賠法施行令2条別表第2)において、むちうちの等級は、以下の12級13号、14級9号の該当性が問題となります。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

むちうち損傷によって残存した症状が、12級に認定されるか/14級に認定されるか/非該当とされるかは慰謝料や逸失利益等に深く連動するため、とても重要な問題です。
一定条件がある場合に自動で12級や14級になるというものではありません。
労災認定の過去の基準や自賠責保険の実務上、「障害の存在が医学的に立証できるもの」「医学的に証明し得る神経系統の機能または精神の障害が残っている」「感覚障害、錐体路症状及び錐体外路症状を伴わない軽度の麻痺、気脳撮影など他覚的所見により証明される軽度の脳萎縮、脳波の軽度の異常所見等が残っている」などの場合、12級の認定がなされます。
14級は「障害の存在が医学的に説明不可能」「医学的に証明できないが、自覚症状が誇張でないと医学的に推定されるもの」という考え方が採用されている

主訴しか存在せず、医学的説明ができないものは一般に非該当とされます

14級と非該当との違いは、

  • 事故状況との関連性
  • 受傷当時からの症状の訴えの「一貫性」(自覚症状が一貫して継続しているか)
  • 治療状況の推移(定期的な通院があるか)
  • 検査内容(症状に応じた適切な検査を受けているか)
  • 後遺障害診断書の記載内容(症状改善可能性の有無)

などが考慮されていると思われます。

医師が診断書の記載をしない場合

ほとんどの医師や病院は後遺障害診断書に協力してくれますが、むちうちの治療担当医師が後遺障害診断書の記載に協力をしてくれないことがあります。

①交通事故の示談などに関わりたくない、② 後遺障害診断書の書き方がわからない、③ そもそも診断書を記載しない、などの理由です。 特にむちうちの場合、一部の医師は、むちうちを詐病と考え、意図的に診断書の記載に協力しないことがあります。 また、「後遺障害」とは、治療をしたにも関わらず治癒しなかった状態を指すため、一部の医師にとっては「後遺障害が残った」という状態を受け入れ難い心理もあります。

医師が診断書の記載に協力してくれない場合、他の医療機関等への転院や通院などを行い、他の病院で検査を経て、診断書を記載してもらう方法もあります。

裁判におけるむちうちの損害判定

裁判手続きでは、後遺障害による損害額の認定は、被害者が自賠責保険や労災手続きにおいて後遺障害認定をうけていても裁判所の判断が一致しないことがあります(民事訴訟上の裁判官の自由心証主義)。

しかし、類似事故について裁判官ごとにバラバラの判断になることを避けるべく、自賠責保険における後遺障害等級認定と同様に、裁判手続きにおいては、等級を認定し具体的損害額を算定しています。

裁判においては、神経根圧迫などに体質的素因が寄与しているかどうか、ヘルニアなどが既往のものであったか事故の外傷によるものなどが争われることがあります。

事故前に痛みがない場合や事故によって痛みが著しく増加したような場合は、事故との因果関係をすべて否定することは難しく、身体素因を賠償額算定上で減額要素して考慮されることが多いといえます。

1「むちうち」の後遺障害の「等級」

「むちうち」の治療後に「後遺障害」と認定された場合の「等級」は、「12級」または「14級」になるのが一般的です。その一方で、「後遺障害」として認定されない、「非該当」になる場合もあります。
後遺障害の等級は14等級に分かれており、「14級」から「1級」に上がるにつれて、より重度の「後遺障害」となり、賠償金額も多くなっていきます。

2「むちうち」における「12級」「14級」の認定の違い

「むちうち」が「12級」と認められるのは、残存する症状について、神経学的検査や画像検査等の検査結果によって、医学的に証明できる場合(第三者が見てもわかること/第三者に医学的に説明ができる場合)です。
これに対して、「14級」と認められるのは、残存する症状について、神経学的検査や画像検査等の検査結果によって、医学的に証明することまではできないものの、事故時の状態や治療経過等から説明が可能な症状であって、故意に誇張したものではないことを医学的に推定できる場合です。
後遺障害等級認定手続の申請時に提出する、「後遺障害診断書(自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)」には、傷病名・自覚症状・他覚症状・検査結果等を、医師に正確に書いてもらうことが重要です。
(参考リンク「むちうちと診断書」 > 「むちうち」と病院での「検査」について

3「むちうち」における「非該当」

「むちうち」によって残存した症状について、医学的に証明も説明もできない場合には、「後遺障害」は「非該当」と判断されます。

4「むちうち」の後遺障害等級認定手続きの種類

「むちうち」によって残存した症状について、「後遺障害」に該当するか否かの審査や等級の認定を受けるための手続は、2種類あります。
1つは、加害者側の加入する任意保険会社を通じて申請を行う、「事前認定」と呼ばれる手続。もう1つは、被害者自らが、直接、自賠責保険会社に申請を行う、「被害者請求」と呼ばれる手続ですが、被害者の方には、後者の「被害者請求」をお勧めします。
「被害者請求」は、提出書類の内容を事前に自分で精査したり、必要に応じて必須書類以外の書類も補充的に添付することができ、被害者ご自身が納得しながら手続を進めることが可能です。とは言え、提出書類を精査するには、専門的な知識が必要な場合もありますので、心配な場合は、適宜弁護士に相談・確認をされることをお勧めします。

5「むちうち」の後遺障害等級認定手続きの流れ

「被害者請求」で手続をする場合の、後遺障害等級認定の流れは次の通りです。

  • ①治療終了後、医師に「後遺障害診断書(自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)」の作成を依頼。
  • ②資料収集後に、自賠責保険会社に認定請求。
  • ③自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構(※)に対して調査依頼。
  • ④損害保険料率算出機構の調査事務所が調査。
  • ⑤損害保険料率算出機構から自賠責保険会社に対して調査結果の報告。
  • ⑥⑤の調査結果をもとに、自賠責保険会社が「後遺障害等級」を認定。

(※)損害保険料率算出機構とは、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき設立された機関であり、次の保険会社を会員とし、自賠責保険の基準料率を算出・提供や、各種保険に関するデータの収集公開も行っています。
【会員保険会社】五十音順
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、アクサ損害保険株式会社、朝日火災海上保険株式会社、アシキュラチオニ・ゼネラリ・エス・ピー・エイ、アニコム損害保険株式会社、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社、アリアンツ火災海上保険株式会社、イーデザイン損害保険株式会社、AIU損害保険株式会社、エイチ・エス損害保険株式会社、au損害保険株式会社、SBI損害保険株式会社 、カーディフ・アシュアランス・リスク・ディヴェール、共栄火災海上保険株式会社、現代海上火災保険株式会社、ザ・ソサイエティー・オブ・ロイズ、ザ・ニュー・インディア・アシュアランス・カンパニー・リミテッド、ジェイアイ傷害火災保険株式会社、スイス・リー・インターナショナル・エスイー、スター・インデムニティ・アンド・ライアビリティ・カンパニー、セコム損害保険株式会社、セゾン自動車火災保険株式会社、ソニー損害保険株式会社、損害保険契約者保護機構、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、そんぽ24損害保険株式会社、大同火災海上保険株式会社、Chubb損害保険株式会社、チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド、東京海上日動火災保険株式会社、トーア再保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、日本地震再保険株式会社、日立キャピタル損害保険株式会社、富士火災海上保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、三井ダイレクト損害保険株式会社、明治安田損害保険株式会社 

6認定された等級に異議がある場合(「異議申立て」)

項目5.で認定された後遺障害等級に不服がある場合は、「異議申立て」を行うことができます。
しかし、新たに取得した診断書や医療記録等の提出をせずに、「異議申立て」を行っても、認められない可能性が高いので、認定の理由や診断書の記載内容、検査結果等について十分検討した上で、「異議申立て」を行うかどうか決めるようにしてください。
「異議申立て」を行うべきかお迷いの場合は、弁護士への相談をご検討ください。