むちうちの慰謝料相談千葉・茨城・東京

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むちうちの損害賠償請求について

むち打ちの損害賠償請求額

一般に、むち打ちの労働能力喪失率(交通事故により収入減少へ与える影響)は、認定された後遺障害の等級に応じて算出されます。
むち打ちで後遺障害等級が認められた場合、認定は12級か14級となります。
12級なら労働能力喪失率は14%、14級なら5%となります。

また、むち打ちによる労働能力喪失期間は、特別の事情がない限り、12級で10年程度、14級で5年程度と制限される傾向にあります。

1.12級認定の場合

  • (1)後遺障害慰謝料:2,900,000円(赤本基準)
  • (2)逸失利益:基礎収入×0.14×7.7217(10年のライプニッツ係数) 逸失利益の計算例 年間基礎収入が4,000,000円の場合 4,000,000円×0.14×7.7217=逸失利益4,324,152円
  • (3)入通院慰謝料:入通院頻度と期間で増減します

2.14級認定の場合

  • (1)後遺障害慰謝料:1,100,000円(赤本基準)
  • (2)逸失利益:基礎収入×0.5×4.3295(5年のライプニッツ係数) 逸失利益の計算例 年間基礎収入が4,000,000円の場合 4,000,000円×0.05×4.3295=逸失利益865,900円
  • (3)入通院慰謝料:入通院頻度と期間で増減します

「むちうちの慰謝料(相場)」

1.交通事故における慰謝料の基準(相場)

交通事故における慰謝料の基準は3つあり、金額(賠償額)が高い順に
(1)裁判基準
(2)任意保険会社基準
(3)自賠責基準
となります。
(1)の裁判基準は、(3)の自賠責基準の2倍以上の金額(賠償額)になる場合もあります。そのため、(1)の裁判基準をもとに示談交渉等を進めることが、被害者にとって一番の救済になります。
(3)の自賠責基準が最も低い“基準”となるのは、自賠責保険が強制保険であり、最低保障としての存在であるためです。

2.交通事故の賠償金における「裁判基準」について

交通事故に関する裁判を通じて形成された基準で、法的に決められた名称ではなく、「弁護士基準」と呼ばれることもあります。
公益財団法人日弁連交通事故相談センターが発行する「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」に、具体的な算定基準が掲載されています。
「裁判基準」と呼ばれていますが、裁判をしなければこの基準で解決ができないわけではありません。弁護士が賠償金の示談交渉をするときは、「裁判基準」に基づいた金額で解決する場合がほとんどです。

3.交通事故の賠償金における「任意保険会社基準」について

「任意保険会社基準」は、「自賠責基準」をやや上回る額であることが多いようですが、具体的な内容は、外部非公開が一般的です。
「任意保険会社基準」の金額が「裁判基準」よりも低いのは、保険会社が営利企業であり、賠償金の支払額をできる限り抑えて、利益を確保するためだと考えられます。
保険会社に、これ以上賠償金の増額は無理だと言われても、あきらめる必要はありません。保険会社からの提示額は、あくまで「任意保険会社基準」によるもので、「裁判基準」による金額とは異なることがほとんどですから、実際に「裁判基準」で賠償額を算出し、増額の可能性があるようなら、「裁判基準」で示談交渉を進めることも選択肢のひとつとして検討が必要です。

4.弁護士でなくても「裁判基準」での示談交渉は可能かどうか

一般の方が、加害者側の保険会社に対して、「裁判基準」による賠償額で示談交渉を進めることは、手段としては可能です。しかし、少なくとも裁判で勝訴判決を得るのに必要な程度の法律的主張や、主張を裏付ける証拠を揃えることが求められ、最終的に「裁判基準」による金額で解決するのは、実際は難しいと思われます。
弁護士は、裁判で法律的な主張を行ったり、必要な証拠を揃えたりすることを専門としていますから、弁護士に依頼した場合は、「裁判基準」による解決の可能性は高く、その点からも、賠償金の示談交渉を弁護士に依頼することは、被害者の方にとって大きなメリットになります。

5.「むちうち」の賠償金の内訳(内容)について

「むちうち」の賠償金の代表的なものとして、(1)休業損害(2)入通院慰謝料(3)後遺障害逸失利益(4)後遺障害慰謝料、があります。

  • (1)休業損害は、「むちうち」により休業を余儀なくされ、収入が減少した場合に、支払いを受けることができるものです。
  • (2)入通院慰謝料は、傷害慰謝料とも呼ばれ、「むちうち」の傷害を負ったことや、そのために通院を余儀なくされたことによる、肉体的、精神的苦痛に対する賠償です。
  • (3)後遺障害逸失利益は、「むちうち」の後遺障害が残ったために、以前のようには働けなくなったことによる収入の減少に対する補償です。
  • (4)後遺障害慰謝料は、「むちうち」の後遺障害が残ったことによる、肉体的、精神的苦痛に対する補償です。

6.「むちうち」における「主婦」の休業損害について

主婦の方が、交通事故で受傷し、家事に従事できなかった場合にも、休業損害が認められるというのが、裁判実務の考え方です。
そのため、主婦の方に対して、加害者側の保険会社から賠償金の提示があった場合には、「休業損害についての提示が含まれているか」「提示された休業損害の額が妥当といえるか」について検討する必要があります。
加害者側の保険会社から提示された賠償額が妥当なのか、不安や心配を感じておられる方は、示談前に弁護士に相談されることをお勧めします。