交通事故被害の基礎知識

後遺障害12級の主な症状や慰謝料の相場について

後遺障害12級の主な症状や慰謝料の相場について

交通事故被害で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことで、症状内容に応じた等級認定を受けられる可能性があります。
ここでは、後遺障害12級が認定される主な症状や慰謝料の相場について解説します。

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この記事の内容

後遺障害12級の認定基準について

後遺障害12級は、障害の部位や内容によって、1号から14号までに分けられています。
認定された場合の労働能力喪失率は、基本的に14%とされます。
各号の後遺障害の内容と認定基準は以下のとおりです。

目の障害

12級1号・2号は目の障害です。

12級1号

後遺障害の内容
1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
認定基準
・調節力(明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値)が通常の場合の1/2以下に減じたもの
・眼球の注視野(頭部を固定して眼球を運動させて直視できる範囲)の広さが1/2以下に減じたもの

12級2号

後遺障害の内容
1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
認定基準
・普通に目を開けたときに、まぶたが瞳孔領(くろめ)を完全に覆うもの
・目を閉じたときに、まぶたが角膜(くろめ)を完全に覆い得ないもの

歯の障害(12級3号)

後遺障害の内容
7歯以上に歯科補綴を加えたもの
認定基準
7本以上の現実にそう失又は著しく欠損した歯に補綴(インプラント、クラウン、入れ歯など)を加えたもの

耳の障害(12級4号)

後遺障害の内容
1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
認定基準
耳介(耳のうち外に出ている部分)の軟骨部の1/2以上を欠損したもの(外貌醜状といずれか高い等級となる)

体幹骨の障害(12級5号)

後遺障害の内容
鎖骨、胸骨、ろく骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
認定基準
裸体になったとき、変形・欠損が明らかにわかる程度のもの

上肢の障害

12級6号、8号~10号は上肢の障害です。

12級6号

後遺障害の内容
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
認定基準
1上肢の肩関節・肘関節・手関節の内1つについて、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

12級8号

後遺障害の内容
長管骨に変形を残すもの
認定基準
上腕骨(二の腕の骨)・橈骨(前腕の母指側の骨)・尺骨(前腕の小指側の骨)について、いずれかに該当するもの
a 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度以上のもの(=15度以上屈曲して不正癒合したもの)
(a) 上腕骨に変形を残すもの
(b) 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する。)
b 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部(骨の両端の太い部分)に癒合不全を残すもの
c 橈骨又は尺骨の骨幹部(骨の真ん中の細い部分)等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
d 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
e 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
f 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形癒合しているもの。次のいずれにも該当することを確認することによって判定する。
(a) 外旋変形癒合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと。
内旋変形癒合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
(b) エックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められること

12級9号

後遺障害の内容
1手の小指を失ったもの
認定基準
1手の小指を近位指節間関節(指の真ん中の関節)以上で失ったもの
具体的には
a 手指を中手骨(手の甲部分の骨)又は基節骨(指の付け根側の骨)で切断したもの
b 近位指節間関節において基節骨と中節骨(指の真ん中の骨)を離断したもの

12級10号

後遺障害の内容
1手の人差指、中指又は薬指の用を廃したもの
認定基準
1手の人差指・中指・薬指のいずれかについて、手指の末節骨(先端側の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根側の関節)若しくは近位指節間関節(指の真ん中の関節)に著しい運動障害を残すもの
具体的には
a 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
c 手指の末節(第1関節から先)の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

下肢の障害

12級7号、11号、12号は下肢の障害です。

12級7号

後遺障害の内容
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
認定基準
1下肢の股関節・膝関節・足関節の内1つについて、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

12級11号

後遺障害の内容
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
認定基準
1足について①~③いずれかの指を中足指節関節(足指の付け根側の関節)から失ったもの
①人差指1本
②人差指及び中指・薬指・小指のうちいずれか1本の計2本
③中指、薬指及び小指の計3本

12級12号

後遺障害の内容
1足の第1の足指又は他の4指の用を廃したもの
認定基準
1足のおや指、または、人差指~小指の4本の足指について、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1足にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの
具体的には
・おや指の末節骨(先端側の骨)の長さの1/2以上を失ったもの
・人差指~小指の4本の足指を、中節骨(指の真ん中の骨)若しくは基節骨(指の付け根側の骨)を切断したもの又は遠位指節間関節(指の先端側の関節)若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節。指の真ん中の関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの

神経症状(12級13号)

後遺障害の内容
局部に頑固な神経症状を残すもの
認定基準
神経症状が医学的に証明できるもの

醜状障害(12級14号)

後遺障害の内容
外貌に醜状を残すもの
認定基準
次のいずれかに該当し、人目につく程度のもの
a 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
b 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
c 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)について

12級の後遺障害の中で、「自分がこの等級に当たるのかどうか」が最も関心事になりやすいのは、12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)です。

骨折・脱臼や、むちうち症による痛みの後遺障害で、痛み・痺れなどの神経症状の存在が医学的に証明できるものは、12級13号に該当します。

同じく神経症状の下位等級である14級9号(局部に神経症状を残すもの)との違いは、「他覚的所見」の有無です。

画像検査や神経学的検査を実施して、異常な結果が出ることが「他覚的所見」の典型例です。

「他覚的所見」が存在して、神経症状が医学的に証明できるものが12級13号となり、証明はできないが医学的に「説明」できるものが14級9号に振り分けられます。

「頑固な神経症状」という文言ですが、必ずしも痛みの強さや持続の程度でもって等級判断がなされているわけではありません。

画像検査などで異常があることが明らかになっても、それだけで12級13号が認定されるわけではありません。異常の原因が事故であるかどうかわからない場合や、陳旧性の損傷である場合には、因果関係が否定されて、12級の認定が下りないこともしばしばあります。

「事故による異常である」といえるためには、その損傷・異常が新鮮なうちに検査を受けることが重要です。

事故で負傷したら早期に病院を受診し、必要な検査を受けるようにしましょう。

後遺障害12級に関する慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準の3つの基準があります。

後遺障害12級の場合、自賠責保険による慰謝料金額(自賠責基準)は、94万円になります。これは、被害者救済のための最低限の補償のための基準です。

加害者側保険会社が示談提案する際の基準(任意保険会社基準)は、自賠責基準を下回らないものとされており、94万円よりは高い金額の提示がなされることが多いです。

もっとも、本来被害者が受け取るべき慰謝料水準よりは低い提示がなされることがほとんどです。

一方、裁判所が認定する慰謝料の相場(裁判基準)は、12級の場合、290万円です。裁判基準慰謝料が、後遺障害による精神的苦痛をてん補する賠償金の満額となります。

そして、弁護士が代理人として加害者側保険会社との交渉・裁判を行う場合、裁判基準に準ずる請求を行います。

後遺障害による苦痛について、適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談・依頼することを検討するのがよいでしょう。

この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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