交通事故被害の基礎知識

後遺障害7級の主な症状や慰謝料の相場について

後遺障害7級の主な症状や慰謝料の相場について

交通事故被害で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことで、症状内容に応じた等級認定を受けられる可能性があります。
ここでは、後遺障害7級が認定される主な症状や慰謝料の相場について解説します。

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この記事の内容

後遺障害7級の認定基準について

後遺障害7級は、障害の部位や内容によって、1号から13号までに分けられています。
認定された場合の労働能力喪失率は、基本的に56%とされます。
各号の後遺障害の内容と認定基準は以下のとおりです。

目の障害(7級1号)

後遺障害の内容
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
認定基準
片眼については眼球を亡失・摘出したもの、明暗を弁じ得ないもの又はようやく明暗を弁じることができるものにあたり、かつ、もう一方の眼の矯正視力が、万国式試視力表による視力検査(ランドルト環の切れ目を見分ける通常の視力検査)で0.6以下になったもの

耳の障害

7級2号・3号は耳の障害です。

7級2号

後遺障害の内容
両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
認定基準
両耳の平均純音聴力レベル(どこまで小さな音を聞き取れるかの程度)が70dB以上のもの
両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度(言葉を聞き取れる程度)が50%以下のもの

7級3号

後遺障害の内容
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
認定基準
片耳の平均純音聴力レベル(どこまで小さな音を聞き取れるかの程度)が90dB以上であり、かつ、もう一方の耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの

神経系統の障害(7級4号)

後遺障害の内容
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
認定基準
高次脳機能障害
(器質性精神障害)
高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
具体的には、
・4能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力)のいずれか1つの能力の半分程度が失われているもの
・4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
身体性機能障害 身体性機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
具体的には
・軽度の片麻痺が認められるもの
・中等度の単麻痺が認められるもの
脊髄損傷の後遺障害 脊髄症状のため、軽易な労務以外にしか服することができないもの
具体的には、1下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
外傷性てんかん ・転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの
・転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの
失調・めまい・
平衡機能障害
中等度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの
疼痛性感覚異常
(RSD、カウザルギー)
疼痛性感覚異常により、軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの

胸腹部臓器の障害

7級5号・13号は胸腹部臓器の障害です。

7級5号

後遺障害の内容
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
認定基準
呼吸器の障害 動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下で、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの
スパイロメトリーの結果が%1秒量35以下又は%肺活量が40以下であるもので、中等度の呼吸困難が認められるもの
(中等度の呼吸困難とは、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様には歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行ができるもの)
スパイロメトリーの結果が%1秒量35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であるもので、高度又は中等度の呼吸困難が認められるもの
(高度の呼吸困難とは、呼吸困難のため、連続して概ね100m以上歩けないもの)
循環器の障害 除細動器を植え込んだもの
胃の障害 消化吸収障害※1、ダンピング症候群※2、胃切除術後逆流性食道炎※3のいずれもが認められるもの
※1 消化吸収障害が認められるものとは次のいずれかに該当するもの
a 胃の全部を亡失したこと
b 胃の一部を亡失し、低体重等が認められること
※2 ダンピング症候群が認められるものとは、次のいずれにも該当するもの
a 胃の全部又は一部を亡失したこと
b 食後30分以内に出現するめまい・起立不能等の早期ダンピング症候群に起因する症状又は食後2~3時間後に出現する全身脱力感・めまい等の晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められること
※3 胃切除術後逆流性食道炎が認められるものとは、次のいずれにも該当するもの
a 胃の全部又は一部を亡失したこと
b 胸焼け・胸痛・嚥下困難等の自覚症状があること
c 内視鏡検査により食道にびらん・潰瘍等の所見が認められること
小腸の障害 人工肛門を造設したもの(小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものを除く)
小腸皮膚瘻(ろう)を残すもので、瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するもの(小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものを除く)
小腸皮膚瘻を残すもので、瘻孔から漏出する小腸内容が概ね100ml/日以上であり、パウチ等による維持管理が困難であるもの
大腸の障害 人工肛門を造設したもの(大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものを除く)
大腸皮膚瘻(ろう)を残すもので、瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出するもの(大腸内容が漏出することにより大腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないものを除く)
大腸皮膚瘻を残すもので、瘻孔から漏出する大腸内容が概ね100ml/日以上であり、パウチ等による維持管理が困難であるもの
完全便失禁を残すもの
腎臓の障害 一側の腎臓を亡失したもので、GFR(腎臓の糸球体が老廃物等をろ過する能力の程度)が30ml/分を超え50ml/以下のもの
その他泌尿器の障害 非尿禁制型尿路変更術を行ったもの(尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないものを除く)
尿禁制型尿路変更術(禁制型尿リザボアの術式)を行ったもの
持続性尿失禁を残すもの
切迫性尿失禁又は腹圧性尿失禁を残すもので、終日パッド等を装着し、かつ、パット等をしばしば交換しなければならないもの

7級13号

後遺障害の内容
両側の睾丸を失ったもの(生殖機能を完全に喪失したもの)
認定基準
両側の睾丸を失ったもの
常態として精液中に精子が存在しないもの(準用)
両側の卵巣を失ったもの(準用)
常態として卵子が形成されないもの(準用)

上肢の障害

7級6号・7号・9号は上肢の障害です。

7級6号

後遺障害の内容
・1手のおや指を含み3の手指を失ったもの
・おや指以外の4の手指を失ったもの
認定基準
・おや指と、人差指~小指のうち2本の計3本を失ったもの
・人差指~小指の4本を失ったもの
手指を失ったものとは、おや指は指節間関節(指の先端側の関節)、人差指~小指は近位指節間関節(指の真ん中の関節)以上を失ったもの。
具体的には、
a 手指を中手骨(手の甲部分の骨)又は基節骨(指の付け根側の骨)で切断したもの
b 近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

7級7号

後遺障害の内容
・1手の5の手指の用を廃したもの
・おや指を含み4の手指の用を廃したもの
認定基準
片手の全ての指、又はおや指を含んだ4本の指について、手指の末節骨(指の先端側の骨)の半分以上を失い、又は、中手指節関節(指の付け根側の関節)若しくは近位指節間関節(指の真ん中の関節。おや指にあっては指節間関節。)に著しい運動障害を残すもの
具体的には、
a 手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b 中手指節関節又は近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
c おや指については、橈側外転(おや指を人差指から離す動き)又は掌側外転(おや指をてのひらから離す動き)のいずれかが健側の1/2以下に制限されたもの
d 手指の末節(末節骨より先端部分)の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したもの

7級9号

後遺障害の内容
1上肢に偽関節(=骨折等による骨片間の癒合の傾向が止まって異常可動を示すもの)を残し、著しい運動障害を残すもの
認定基準
片腕の上腕骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの
片腕の橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの

下肢の障害

7級8号・10号・11号は下肢の障害です。

7級8号

後遺障害の内容
1足をリスフラン関節以上で失ったもの
認定基準
片足を足根骨(踵骨・距骨・舟状骨・立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの
片足のリスフラン関節(足部の真ん中あたりの関節)において中足骨(足の甲の前半分あたりの5本の骨)と足根骨とを離断したもの

7級10号

後遺障害の内容
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
認定基準
片脚の大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの
片脚の脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの
片脚の脛骨の骨幹部等に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの

7級11号

後遺障害の内容
両足の足指の全部の用を廃したもの
認定基準
両足の全部の足指について、
おや指は末節骨(指の先端側の骨)の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節(指の先端側の関節)以上を失ったもの、又は中足指節関節(指の付け根側の関節)若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節。指の真ん中の関節)に著しい運動障害を残すもの
具体的には
a おや指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
b おや指以外の足指を中節骨(指の真ん中の骨)若しくは基節骨(指の付け根側の骨)を切断したもの、又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの
c 中足指節関節又は近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)の可動域は健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの

醜状障害(7級12号)

後遺障害の内容
外貌に著しい醜状を残すもの
認定基準
頭部 てのひら(被害者自身のてのひら。指部分を除く)大以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
顔面部 鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
頚部 てのひら大以上の瘢痕

後遺障害7級に関する慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準の3つの基準があります。

後遺障害7級の場合、自賠責保険による慰謝料金額(自賠責基準)は、419万円になります。これは、被害者救済のための最低限の補償のための基準です。

加害者側保険会社が示談提案する際の基準(任意保険会社基準)は、自賠責基準を下回らないものとされており、419万円よりは高い金額の提示がなされることが多いです。

もっとも、本来被害者が受け取るべき慰謝料水準よりは低い提示がなされることがほとんどです。

一方、裁判所が認定する慰謝料の相場(裁判基準)は、7級の場合、1000万円です。裁判基準慰謝料が、後遺障害による精神的苦痛をてん補する賠償金の満額となります。

そして、弁護士が代理人として加害者側保険会社との交渉・裁判を行う場合、裁判基準に準ずる請求を行います。

後遺障害による苦痛について、適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談・依頼することを検討するのがよいでしょう。

この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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