後遺障害等級とは?

自賠責保険における後遺障害は、介護の必要性及び後遺障害の程度に応じて定められており、14の等級があります。この認定区分に基づいて、損害保険料率算出機構が後遺障害等級を決定します。
後遺障害1級
後遺障害1級は労働能力喪失率が100%、すなわち、交通事故により労働能力をすべて奪われた場合に認定される等級です。
後遺障害2級
後遺障害2級と認定された場合、労働能力喪失率は100%となり、すべての労働能力が奪われたことを前提として逸失利益が算定されます。
後遺障害3級
後遺障害3級は、労働能力喪失率100%とされております。
後遺障害4級
後遺障害4級は、労働能力喪失率92%とされています。
後遺障害5級
後遺障害5級は、労働能力喪失率79%とされています。
後遺障害6級
後遺障害6級は、労働能力喪失率67%とされています。
後遺障害7級
後遺障害7級は、労働能力喪失率56%とされています。
後遺障害8級
後遺障害8級は、労働能力喪失率45%とされています。
後遺障害9級
後遺障害9級は、労働能力喪失率35%とされています。
後遺障害10級
後遺障害10級は、労働能力喪失率27%とされています。
後遺障害11級
後遺障害11級は、労働能力20%とされています。
後遺障害12級
後遺障害12級は、労働能力喪失率14%とされています。
後遺障害13級
後遺障害13級の労働能力喪失率は9%とされています。
後遺障害14級
後遺障害14級は、労働能力喪失率5%とされています。