交通事故の後遺障害認定千葉・茨城・東京

交通事故の後遺障害に関するよくある質問

特に後遺障害に関してご質問が多い事項をご紹介させていただきます。
Q&Aは随時更新しますが、不明な点がある場合は、相談時に弁護士へお気軽にご相談ください。

交通事故の後遺障害に関するご質問

むち打ち症で後遺障害の認定は受けられますか?

むち打ちの場合は保険会社から早い段階での治療打ち切り、示談を求められることもあります。
しかし、事故後は痛みが弱くても事故から時間がたって痛みが増す、という可能性もあります。
すぐには示談に応じないよう、注意をしましょう。
痛みが続き、治療の効果がある期間はしっかりと病院に通い、完治をめざしましょう。

むち打ち症でも長期間治療を行ったにも関わらず完治せず、症状固定をした場合は後遺障害等級を取得することは可能です。
もし痛みが残ってしまった場合は症状固定の上で後遺障害認定に進みましょう。後遺障害認定には6ヶ月以上の通院があるかが重要です。

後遺症と後遺障害の違いは?

一般に後遺症とは、「これ以上治療しても症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害」を指します。
他方で、「後遺障害」とは、交通事故により受傷した部位について、医学上の所見が認められ、かつ、一貫して治療を継続したが一般の治療方法をもっても療養が終了し、かつ、残存する症状が症状固定になった場合に後遺障害等級認定を受けた障害のことを示します。
後遺障害は最も重い1級から軽い14級まであり、140種の後遺障害があり35の系列に分類されています。

後遺障害等級認定はいつ申請すればよいのですか?

事故から6か月を経過すれば、後遺障害等級の認定を申請することができます。
後遺障害として等級認定された場合には、後遺障害分の慰謝料や逸失利益分を自賠責保険に被害者請求することができます。事故後3ヶ月が過ぎ、通院を合計20日以上続けても症状が残存している場合、後遺障害の等級認定に向けて活動を進めていくことになります。

後遺障害の等級認定は、どこが認定するのですか?その方法は?

当後遺障害の等級は、自賠責センターの調査事務所が担当します。
この調査事務所は、損害保険料率算出機構に属しています。
後遺障害診断書を損害保険会社から取り寄せ、主治医に後遺障害診断書を書いてもらいます。定期的に医師の診察を受けていないと後遺障害の申請が通らないこともあるので注意が必要です。

事故直後と後遺障害診断時のXP、CT、MRIの画像を借り、調査事務所に郵送します。一般には60日前後で後遺障害の等級認定の有無、認定された場合は該当する等級の通知が届きます。

後遺障害診断書には何を書いてもらえばよいのでしょうか?

後遺障害診断書には、傷病名、他覚症状および検査結果が中心になります。
医学的な観点から他覚的所見として説明してもらうのです。
診断書の記載は医師の医療行為ではなく、また、一部の医師は、「治らなかった」状態の交通事故被害者の後遺障害について、後遺障害診断書を書きたがらない方がいます。
しかし、後遺障害の認定は、診断書の記載が非常に重要になります。

XP、CT、MRIなどの画像所見、症状を裏付ける検査の実施と検査結果をふまえて、充実した後遺障害診断書の記載を実施してもらいましょう。また、自覚症状は被害者自身で症状を細かく書き、メモなどに用意してください。

後遺症があるのに、後遺障害等級が非該当になってしまいました。どうすればよいでしょうか?

後遺症が残った場合、必ず後遺障害(後遺症)が認められる、というわけではありません。
後遺障害の認定は、被害者の症状が後遺障害等級表の各障害に当てはまるか、それを医学的に証明できるか、という点で判断されます。
特に、むち打ち(頚椎捻挫)の場合は、医学上の証明があるかどうかが問題になりがちです。
障害認定は書面審査のみ進むので、後遺障害診断書の記載内容、実施検査項目が特に重要になります。後遺障害が認定されなかった場合、異議申立で再度認定を求めることになります。

後遺障害認定には異議申立て手続きが認められる、と聞きました。異議申立てをした場合、必ず認められるのでしょうか?

後遺障害の結果が非該当の場合や、認定された等級に納得がいかない場合、何度でも異議申立てをすることが出来ます。異議申立てにあたっては、後遺障害の等級認定通知書に記載された、「認定理由」の判断を変更しうる診断書や資料を添付する必要があります。