交通事故被害の基礎知識

交通事故における疼痛性感覚異常(CRPS・RSD)の後遺障害

交通事故における疼痛性感覚異常(CRPS・RSD)の後遺障害

交通事故により骨折などのケガを負った場合に、ケガ自体が治癒した後も受傷部位の腫れや痺れがひかず、局所的に焼けるような痛みが続いたり、皮膚の色が変色することがあります。

このような症状が続く場合、疼痛性感覚異常(CRPS・RSD)の可能性がありますが、医師でもその診断が難しいと言われ、見過ごされてしまうこともあります。こうした症状がある場合、早めに専門の医師に相談して詳しい症状を伝え、早期に診断・治療を行うことが重要です。

また、疼痛性感覚異常(CRPS・RSD)は、後遺障害認定においてもその証明をすることが難しいとされています。

ここでは、疼痛性感覚異常(CRPS・RSD)に関する後遺障害の内容や等級について解説します。

この記事の内容

疼痛性感覚異常(CRPS・RSD)について

疼痛性感覚異常(CRPS:複合性局所疼痛症候群)は、骨折などの外傷や神経損傷の後に、ケガそのものは治っても痛みが消えず、疼痛が遷延する傷病です。原因となった事故の程度からすると不釣合いなほどの激しい痛みが長く続くことを特徴とします。

交感神経の異常を原因とする見解などがありますが、現在も根本的な発症原因は解明されていません。

CRPSの主な症状

CRPSを発症した場合には、以下のような様々な症状が現れます。

CRPSで観察される症状

大分類 具体的症状
感覚の異常 ・アロディニア(通常なら痛みとして認識しない程度の軽い刺激が痛みとして認識されてしまう症状)
・痛覚過敏
・異常痛
・感覚過敏
・感覚低下
・触覚異常
皮膚の異常 ・皮膚色変化(発赤、紅潮、チアノーゼ、青白い、斑状の変化)
・浮腫
・皮膚萎縮と色素沈着
・皮膚のしわ消失と光沢化
・体毛の増多
・体毛の消失
・爪の隆起、弯曲、菲薄化、脆弱化
・皮膚組織の萎縮
・皮膚組織の肥大
・デュプイトラン拘縮(掌や指に硬結ができ指が伸ばせなくなる症状)
・その他の拘縮
関節の異常 ・関節の可動域制限
・急性関節炎
・慢性関節炎
骨の異常 ・骨萎縮
・骨粗鬆症
筋肉の異常 ・筋萎縮
・筋力低下
その他の異常 ・不随意運動(振戦、ジストニア、痙縮)
・尿道括約筋の機能異常

CRPSの分類

CRPSは、タイプⅠの「RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)」と、タイプⅡの「カウザルギー」に分類されます。

明らかな神経損傷があるものをタイプⅡ(カウザルギー)、神経損傷が不明確だが疼痛などの症状を示すものをタイプⅠ(RSD)といいます。

もっとも、タイプⅠとタイプⅡとで現れる症状に有意な差はないため、CRPSの判定上、神経損傷の有無はそれほど重要視されません。

CRPSの判定指標

国際疼痛学会(IASP)が、平成17年(2005年)に改定したCRPSの判定指標は以下のようなものです。4つ全てを満たすものをCRPSと判定します。

国際疼痛学会のCRPSの判定指標
  1. 当初の組織損傷に不釣り合いな疼痛が持続している
  2. 以下の4つカテゴリーのうち、3つ以上のカテゴリーにおいて、各1つずつ以上の症状がある
    (1)感覚:知覚過敏、アロディニア
    (2)血管運動:温度の左右差、非対称性の皮膚の変色
    (3)発汗・浮腫:発汗の変化、非対称性の発汗、浮腫
    (4)運動・栄養:皮膚・毛髪・爪の栄養性変化、可動域減少、運動機能障害
  3. 2と同じ4つのカテゴリーのうち、2つ以上のカテゴリーにおいて、各1つ以上の症状の兆候(他覚的所見)がある
  4. 疼痛や機能障害を証明し得る他の原因が除外できる

日本では、平成20年(2008年)に、厚生労働省のCRPS研究班がCRPS判定指標を提唱しています。

関連リンク

本邦版CRPS判定指標

臨床用CRPS判定指標

A:病期のいずれかの時期に、以下の自覚症状のうち2項目以上該当すること。ただし、それぞれの項目内のいずれかの症状を満たせばよい。

  1. 皮膚・爪・毛いずれかに萎縮性変化
  2. 関節可動域制限
  3. 持続性ないしは不釣合いな痛み、痺れたような針で指すような痛み(患者が自発的に述べる)、知覚過敏
  4. 発汗の亢進ないしは低下
  5. 浮腫

B:診察時において、以下の他覚的所見の項目を2項目以上該当すること。

  1. 皮膚・爪・毛いずれかに萎縮性変化
  2. 関節可動域制限
  3. アロディニア(触刺激ないしは熱刺激による)ないしは痛覚過敏(ピンプリック)
  4. 発汗の亢進ないしは低下
  5. 浮腫
  • ※研究用CRPS判定指標では、A・B各3項目以上該当することが判定指標とされる。

なお、これらのCRPS判定指標は、あくまでも治療方針の決定や専門医紹介などの目的で作成されたものであるため、必ずしも自賠責保険における後遺障害の有無・程度とは連動しません。

疼痛性感覚異常(CRPS・RSD)の後遺障害について

CRPSについては、以下の等級に該当する可能性があります。

疼痛性感覚異常で認定される可能性がある後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第7級4号 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
第9級10号 通常の労務に服することはできるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
第12級13号 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの

後遺障害認定の3要件

CRPSにおいて中心となるRSDの後遺障害等級認定を受けるためには、以下の3要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 関節拘縮
  2. 骨の萎縮
  3. 皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)

この3つについて、いずれも健側(症状のない側)と比較して明らかに認められる場合に、要件を満たすとされます。

CRPSの検査方法

CRPSの検査としては、以下のようなものがあります。

CRPSの検査

症状 検査方法
疼痛 VASスケール評価、QST(網羅的感覚機能評価)
感覚異常 QST(網羅的感覚機能評価)、Neurometer(末梢神経検査装置)
浮腫 周囲径の測定、指尖容積脈波検査
発汗 桜井モンタニア試験紙
皮膚の血流異常 サーモグラフィ、レーザー血流計
皮膚温度左右差 サーモグラフィ
その他皮膚の異常 MRI
骨萎縮 骨単純レントゲン写真、骨シンチグラフィー
関節拘縮 MRI、CT、可動域測定
神経障害・筋肉の異常 筋電図

その他の疼痛・疼痛以外の感覚障害

CRPS以外の疼痛や、疼痛以外の感覚障害については以下の等級が認定される可能性があります。

CRPSによる後遺障害が残った場合であっても、診断・治療の経過によっては、CRPSとしての障害等級はつかず、その他の疼痛として第14級9号の認定にとどまる場合もあります。

その他の疼痛・感覚障害で認定される可能性がある後遺障害等級と障害の程度

等級 障害の程度
第12級13号 通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの
第14級9号 通常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの
疼痛以外の異常感覚(蟻走感=虫が皮膚を這うような感覚、感覚脱失等)が発現し、その範囲が広いもの

疼痛性感覚異常(CRPS・RSD)の等級認定は非常に難しい

ここまで、CRPSについてご説明してきましたが、CRPSで適正な後遺障害等級認定を受けることは、非常に難しいと言わなければなりません。

CRPSでの等級認定が難しい理由

CRPSでは、以下のような特性から、苦痛に見合う適正な後遺障害等級認定を受けることが難しいケースが多く存在します。

出現する症状が多彩であること

すでにご紹介したとおり、CRPSでは、疼痛以外にも、皮膚や骨、関節の異常など、非常に多彩な症状が発現します。しかも、これらの症状の中には、例えば皮膚温の上昇と下降、発汗の過剰と過少のように、正反対の症状が含まれます。また、同じ1人のCRPS患者の場合でも、その時々によって出現する症状が変化することも稀ではありません。むちうち症などのケガでは、事故当初から治療終了までの症状の一貫性・継続性が後遺障害等級認定の根拠の1つになりますが、CRPSにおいてはこのような定式化ができません。

CRPSを特異的に診断できる検査方法がないこと

CRPSの検査は、他のケガや病気にも使われる検査方法を用いられます。個々の検査結果も、他の傷病と比べて、CRPSに特異なものであるとはいえません。

CRPSに的を絞って診断できる検査方法は現時点では存在していないこともあり、CRPSによる後遺障害であることを確定するのは難しいといえます。

事故の大きさとの相関性がないこと

CRPSは、必ずしも骨折などの重傷を負った際に合併するわけではありません。事故自体はごく軽いものであっても、CRPSが生じることがあります。通常自賠責保険の認定にあたっては、事故の大きさとケガの重さは相関関係にあると考えられていますが、CRPSにはこのような相関関係が成り立たないことが、認定を難しくする一因となっています。

発生が稀であり、原因解明もされていないこと

交通事故でケガをした人全体の中で、CRPSを発症する方はごく少数です。そして、CRPSは発生の原因が解明されておらず、ある被害者にはCRPSが生じ、同じような事故にあった他の被害者にはCRPSが生じないのは何故なのか、未だによくわかっていません。

このため、CRPSの後遺障害についても十分な事例が蓄積・分析されておらず、「このような機序でCRPSが発生した」と証明することが未だに困難なのです。

RSDの3要件いずれかを満たさない場合があること

CRPSの症状の出方は多様であるため、医師がCRPSと診断した症状であっても、必ずしも3要件(関節拘縮・骨萎縮・皮膚の変化)の全てを満たしているわけではありません。自賠責保険の基準では、1つでも要件が欠けると認定がなされなくなるため、医学的にCRPSと判断される範囲よりも認定範囲は狭くなります。

CRPSを疑う症状が出たときに被害者がとるべき対応

傷口は塞がったのに激痛が続いている、上肢の色や温度に明らかな左右差があるといったCRPSを疑うような症状が生じた場合には、速やかにCRPSに精通した医師の診察を受けることが必須です。

CRPSはどの病院でも診断・治療ができるわけではなく、CRPSの症状が見逃されて、抑うつ状態や不安障害として心療内科を紹介されてしまったり、効果の乏しい治療が長期間続いてしまったりすることもあります。

CRPSという確定診断を受けた上で、CRPSを改善するための治療をしっかり継続していないと、等級は非該当となる可能性が高くなります。

CRPSは、被害者の方の苦痛が大きいにも関わらず、その苦痛に見合うだけの後遺障害等級認定を受けるハードルはかなり高いというのが現実です。まずは、専門医のもとで治療をしっかり行い、残存する後遺障害を最小限に抑えるのが望ましいといえます。

CRPSの場合の相手方保険会社への対応

被害者の方がCRPSの症状に苦しんでいる場合でも、相手方保険会社が充分な治療費の支払いや損害の賠償を行ってくれないケースが多くあります。ここでは、相手方保険会社の行う対応と、それに対して被害者自身が行うべき対応を解説します。

早期打ち切りになるケースが多いこと

CRPSでは、1年以上の長期間にわたって治療が必要になることが稀ではありません。また、疼痛など苦痛を伴う症状が強いため、お仕事を休業しなければならない期間も長くなりがちです。

しかし、相手方保険会社は、事故後数か月で治療費や休業損害の支払いを打ち切ってしまうことが一般的です。これらの費用は、後遺障害等級認定後に支払われることがありますが、治療が継続している段階で支払いを受けることは困難です。したがって、被害者の側で、できる限り負担を抑えながら立替払いをする必要があります。

打ち切りがなされた場合には、労災保険・健康保険を利用して治療を行いましょう。労災保険を利用すれば治療費全額の支払いを受けることができます。健康保険の場合には、本人負担は1~3割になる他、「高額療養費制度」を用いれば、高額な治療費の一部が還付されます。

また、休業損害についても、労災保険で月収の約8割、健康保険の傷病手当金で月収の約3分の2の給付を受けることができます。

まだ治療が必要な状態であるにもかかわらず、打ち切られた時点で治療をやめてしまうと、回復と後遺障害認定の両方の点で、被害者に不利益な結果となってしまいます。また、相手方保険会社が、後遺障害等級認定後も立替払い分の支払いに応じない場合には、訴訟で請求を行う必要があり、損害賠償金の獲得に長い時間がかかることになります。治療中や損害賠償金獲得までの長い期間を乗り越えるためにも、負担軽減の制度は積極的に用いることをおすすめします。

「素因減額」の主張が頻出すること

CRPSでは、相手方保険会社から「素因減額」の主張がなされるケースが多くなります。

「素因減額」とは、被害者の精神的・肉体的な性質である「素因」が、損害の発生に影響した場合に、「素因」が影響した分を、賠償金額から差し引くものです。

CRPSでは、事故のケガに対して不釣合いなほどの激しい症状が現れることや、長引く疼痛の苦痛と不安によって被害者が抑うつ状態などの不安定な精神状態に陥るケースもあることから、被害者の精神的な問題が発症や遷延に影響したとする「心因的素因」の主張がしばしばなされます。しかし、厚生労働省CRPS研究班によれば、「CRPS的性格」と呼べるような心因的素因の存在は確認されていません。

素因減額は、被害者が受け取ることができる賠償金額に大きな影響を与える要素です。不当な素因減額の主張がなされる場合には、訴訟によって適正な賠償を得ることも検討する必要があります。示談提案において、素因減額の主張がなされた場合には、サインをする前に弁護士に相談してみましょう。

「債務不存在確認請求訴訟」を起こされる場合があること

治療期間が長くかかる場合、まだ治療中の段階で、相手方から「債務不存在確認請求訴訟」が提起されることもあります。

通常の訴訟では、被害者が賠償金の支払いを求めますが、債務不存在確認請求訴訟では、相手方が賠償金の支払いをする義務がないことの確認を求めます。

仮に訴訟が起こされても、必要十分な治療を行ったうえで、後遺障害申請を行うという基本的な流れに変わりはありません。もっとも、起こされた訴訟を放置してしまうと、被害者欠席のまま判決が出され、相手方が主張したとおりの判決結果が確定してしまいます。相手方から訴訟を提起されると、怒りや不安を感じる方も多いかと思いますが、適切な訴訟対応のため、速やかに弁護士へ相談するようにしましょう。

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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