交通事故被害の基礎知識

交通事故被害における逸失利益とその計算方法について

交通事故被害における逸失利益とその計算方法について

交通事故被害で後遺障害(いわゆる後遺症)が残り、後遺障害等級が認定されたり、交通事故により被害者が死亡した場合、保険会社との示談交渉で逸失利益の提示を受けることになります。

「逸失利益」について、あまり聞き慣れない言葉ですので、どのような内容の補償になるのか知らない方が多く、また、その提示金額が適正なものかを判断するのは専門家でなければ難しいものです。

ここでは、逸失利益の意味やその内容、適切な逸失利益の計算方法について解説します。

この記事の内容

交通事故被害における逸失利益とは?

逸失利益とは、事故がなければ被害者が将来得ていたはずの収入に関する損害を指します。

例えば、会社員として働いていた被害者が事故で大ケガをして、寝たきりの状態になった場合、事故がなければ稼いでいたはずの将来の給与が逸失利益に当たります。

逸失利益は、大きく2つに分けられます。被害者がケガをして後遺障害が残った場合の「後遺障害逸失利益」と、被害者が亡くなった場合の「死亡逸失利益」です。

交通事故での損害賠償請求と聞いて、すぐに頭に浮かぶのは慰謝料という方は多いでしょう。

しかし、賠償のシーンでは、被害者の方の年齢や収入によっては、逸失利益は慰謝料以上に大きな金額を占めるものです。金額の大きさも相まって、加害者側との間で大きな争点になることがあります。

逸失利益は、後遺障害が残った被害者ご本人や、被害者の収入で生活していたご家族にとって、将来の生活を支えるうえで非常に重要な賠償項目となります。

後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益は、事故により後遺障害(いわゆる後遺症)が残って労働能力が減少したために、将来にわたって発生するであろう収入減少についての損害です。

算定にあたっては、労働能力の低下の程度、収入の変化、日常生活での不便の程度などが考慮されます。また、単純な月々の収入の減少だけでなく、昇進・転職・就職などへの悪影響についても考慮して金額が算定されます。

後遺障害逸失利益と休業損害との区分

事故による減収を賠償するものとして、逸失利益の他に「休業損害」があります。

休業損害と逸失利益を区分するのが、「症状固定」です。

症状固定とは、症状が一進一退の状態になり、これ以上治療を続けても改善しない状態に達することです。症状固定の段階で、治癒せずに残ってしまった症状が後遺障害です。

事故による労働の支障について、症状固定までは休業損害、症状固定日後は逸失利益として賠償を請求することになります。

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死亡逸失利益について

死亡逸失利益は、被害者の方が亡くならなければ将来得られたはずの収入についての損害です。

交通事故被害で逸失利益の対象となる方について

後遺障害逸失利益を請求できるのは、事故による後遺障害が残った被害者ご本人です。

通常は、自賠責保険の後遺障害等級認定に応じた金額を請求することになります。

脳に重傷を負い、被害者ご本人が賠償について判断できるだけの能力を失っているような場合には、成年後見制度を利用して、逸失利益を請求することが必要になります。ご家族であっても当然には請求を行えませんので、注意が必要です。

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死亡逸失利益を請求できるのは、被害者の相続人です。なお、相続放棄した人は除きます。

生前の被害者との関係性や同居の有無によらず、法定相続分に応じた請求となります。また、相続人以外の遺族は請求権者とはなれません。例えば、被害者に子がいる場合、被害者の両親や兄弟は逸失利益を請求することができなくなります。

生前の関係の濃淡による賠償額の調整や、相続人以外の遺族への賠償の問題は、遺族固有の慰謝料請求権によって解決します。

逸失利益の計算方法

ここでは、逸失利益の計算方法を、後遺障害の場合と死亡の場合に分けてご説明します。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算式は、以下のとおりです。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

計算式の各項目について、詳しくご説明します。

基礎収入について

基礎収入とは、事故がなければ将来得られたであろう収入(年収)で、逸失利益を算定する際に基礎となる収入です。事故前の現実の年収とするのが原則ですが、現実収入では妥当な結論とならない場合には、将来得られた可能性の高い収入額を基礎収入とします。

以下、基礎収入について被害者の属性ごとにご説明します。

給与所得者(会社員など)

事故前の収入を基礎収入とします。具体的には、事故前年の年収をそのまま基礎収入とすることが多いです。

ただし、若年の労働者の場合、実際の収入が低い場合でも、全年齢の労働者の平均賃金(賃金センサス)の金額を基礎収入とします。事故がなければ働き続けることで増収していくことも多く、かつ、未就労の学生とのバランスをとる必要もあることが、その理由です。若年の目安は30歳程度です。

事業所得者(自営業者・農林水産業者など)

申告所得額が基礎収入となります。事故前年分の確定申告書に記載した所得の金額を基礎収入とすることが多いです。

なお、間違いやすい点ですが、「収入」ではなく「所得」の金額を用います。また、休業損害の場合には、固定経費を基礎収入に加算することができますが、逸失利益算定の基礎収入では固定経費を考慮しないとする考え方が有力です。そのため、自営業者の方の場合、ご自身の年収のイメージよりも、基礎収入が低く抑えられてしまうこともしばしばです。

また、その事業を立ち上げたばかりで事故時点で軌道に乗っていなかった場合や、申告外所得がある場合には、必ずしも申告所得をそのまま基礎収入とすることが妥当でなく、平均賃金(賃金センサス)などの金額を用いることもあります。

会社役員

代表取締役社長をはじめとする会社役員の役員報酬は、必ずしも全額が労働の対価として支払われているわけではなく、会社に生じた利益の配当など、労働とは関わりのない部分もあります。また、特に小規模な会社や家族経営の会社の場合、役員が自分の報酬の増減を自分でコントロールできることも多いですし、会社と役員個人とで明確に会計が分かれていないこともしばしばです。

このような特徴があるため、会社役員の逸失利益については、役員報酬全額がそのまま基礎収入になるわけではありません。役員報酬のうち、労務対価性がある部分のみが基礎収入として認定されます。

基礎収入認定のための資料としても、給与所得者のように事故前年の資料だけを提出すればよいわけではなく、事故前後数年の会社の計算書類の精査を求められることが多くあります。

また、会社と役員個人は別の主体ですから、役員が事故にあったことにより会社の売上が減少したような場合、直ちに会社の売上減の損害が認められるわけではありません。

主婦・主夫

主婦・主夫の場合、全年齢の女性労働者の平均賃金(賃金センサス)が基礎収入とされます。高齢の主婦・主夫の場合、加齢により労働能力が低下していると見なされ、年齢別の平均賃金が用いられることも多くなります。

また、兼業主婦(主夫)の場合には、働いて得ていた収入と、平均賃金のいずれか高い方を基礎収入とします。

専業主婦で、他の家族と家事を分担していた場合には、その割合に応じて平均賃金から減額します。

なお、男女で家事労働の対価性に差はないことから、主夫が被害者であっても、女性平均賃金を用いるのが通常です。

事故当時に仕事をしていなかった人の後遺障害逸失利益について

事故当時、仕事をしておらず、現実の収入がなかった人についても、一定の条件を満たせば逸失利益が認められます。

学生、生徒、幼児など

男女別・全年齢の平均賃金(賃金センサス)を基礎収入とします。

もっとも、被害者が、年少の女子の場合、女性の平均賃金ではなく、男女を含む全労働者の平均賃金を基礎収入とします。年少の目安は中学校卒業程度で、高校生以降は個別の事案に応じて女性平均賃金を用いるか、全労働者の平均賃金を用いるかが判断されています。

また、被害者が大学生の場合や、大学進学の可能性が強く見込まれる高校生の場合、全労働者の平均賃金ではなく、大学卒業者の平均賃金を用いることが認められる場合もあります。ただし、この場合、就労開始時期は大学卒業後と認定され、逸失利益の認められる始期が遅れるため、全体として損害額が減らないかどうかには注意が必要です。

高齢者

事故時点で就労していなくとも、事故がなければ今後就労していた蓋然性が認められる場合には、年齢別の平均賃金が基礎収入とされます。

家族のための家事や介護、家族の事業の手伝い、定年後再就職のための活動や資格取得をしていたような場合には、逸失利益の認定にプラスになります。具体的な事情を丁寧に主張・立証することが重要です。

失業や病気で働いていなかった人

事故当時働いていなくても、労働の能力と意欲があり、今後就労していた蓋然性がある場合には、逸失利益が認められます。

基礎収入は、再就職した場合に得られるであろう収入です。仕事をしていた時期があるのであれば、その当時の収入を参考に基礎収入を認定します。職を離れる前の収入が平均賃金以下であっても、再就職後に平均賃金が得られる可能性があれば、男女別の平均賃金を基礎収入とします。

事故前に、内定を得ていたり、再就職活動を進めていた場合には、逸失利益が肯定されやすくなります。また、事故以前の職歴や保有資格、家事・介護・家業の手伝いなど家庭内での労働の実施状況なども、考慮要素となり得ます。適正な逸失利益が認められるためには、具体的な事情を丁寧に主張・立証することが重要です。

労働能力喪失率について

労働能力の低下の程度については、以下の自賠責保険における労働能力喪失率の表を参考にしつつ、個別の事情を考慮して決定します。

後遺障害等級と労働能力喪失率

後遺障害等級 労働能力喪失率
第1級 100%
第2級
第3級
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

個別の労働能力喪失率は、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位、程度、事故前の仕事の状況などを総合的に考慮して認定されます。

例えば、同じ下肢の障害であっても、オフィスでの座り仕事を主とする人よりも、現場仕事や営業先回りを主として働いていた人の方が労働能力喪失率は高くなる、といった考慮がなされます。

特に、自賠責保険の定める率を上回る喪失率の獲得を目指す場合、仕事への支障を具体的に主張・立証できることが重要です。

労働能力喪失率が争われやすい後遺障害について

加害者側保険会社は、労働能力喪失率について、自賠責保険の定める率を用いることが多いです。

もっとも、以下のような類型の後遺障害の場合、そもそも労働能力の喪失を否定されたり、不当に低い喪失率を主張されたりすることがあります。

醜状障害

顔などの人目につく場所に傷痕が残る醜状障害は、直ちに労働能力を低下させるといえないことも多く、労働能力喪失を否定されることが多い障害です。特に内勤で接客を伴わない仕事の場合、自賠責保険の定める率よりも相当低い労働能力喪失率が認定されやすいといえます。

将来、営業職など接客を伴う仕事に配転・転職の可能性がある場合には、具体的に主張するとともに、傷痕部分に知覚異常や痛みがある場合にはきちんと主張することが重要です。

味覚・嗅覚の障害

オフィスワーカーなどの場合、逸失利益が否定されることが多くあります。商品の品質検査など、嗅覚・味覚が要求される仕事の場合には、具体的に主張することが必要です。

なお、料理人など味覚・嗅覚が重要な仕事の場合、自賠責保険よりも高い喪失率が認定されることがあります。また、家庭の料理を担当する主婦・主夫の場合も、味覚・嗅覚脱失による逸失利益が認められます。

骨の変形障害

背骨などの骨が変形した場合、後遺障害認定がなされますが、単に変形しているだけの場合、仕事に支障がないとされることがほとんどです。運動への支障や痛みなどの付随する症状がある場合には、きちんと主張・立証することが重要です。

労働能力喪失期間について

逸失利益の対象となる労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までの期間とするのが基本となります。

被害者が若年で就労していない場合、労働能力喪失期間の始まりは、18歳です。大学卒業を前提にする場合、大学卒業時が始期となります。

終期については、症状固定日時点での年齢が67歳を超えている人は、平均余命の1/2を労働能力喪失期間とします。また、症状固定日時から67歳までの年数が平均余命の1/2を下回る人は、平均余命の1/2を労働能力喪失期間とします。

ただし、被害者の職種・地位・健康状態などを考慮して、終期が違う時点に設定されることもあります。

また、むちうち症の場合、時間経過とともに徐々に痛みが緩和されたり、症状に慣れていくケースも多いことから、第12級で10年程度、第14級で5年程度に労働能力喪失期間を制限することが通常です。

中間利息控除(ライプニッツ係数)について

逸失利益は、本来であれば将来少しずつ受け取るはずだった収入(例えば月々の給与)を、現時点で一括して賠償させる形をとります。手元にあるお金は運用などで殖やせる可能性もあるため、現時点で受け取るお金は、将来受け取るお金よりも価値が高いと考えられています。そのため、将来の利息分のお金を予め差し引いて、受け取るお金を現在の価値に引き直すのが「中間利息控除」です。令和2年4月以降に発生した事故であれば、3%の利息が控除されます。

裁判実務では、中間利息控除には、「ライプニッツ方式」がとられています。労働能力喪失期間をそのまま計算式に入れるのではなく、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を用いて逸失利益の計算がなされます。

ライプニッツ係数(年金現価表)3%(令和2年4月1日以降の事故に適用)

労働能力喪失期間 ライプニッツ係数
1 0.9709
2 1.9135
3 2.8286
4 3.7171
5 4.5797
6 5.4172
7 6.2303
8 7.0197
9 7.7861
10 8.5302
11 9.2526
12 9.9540
13 10.6350
14 11.2961
15 11.9379
16 12.5611
17 13.1661
18 13.7535
19 14.3238
20 14.8775
21 15.4150
22 15.9369
23 16.4436
24 16.9355
25 17.4131
26 17.8768
27 18.3270
28 18.3270
29 19.1885
30 19.6004

なお、令和2年7月9日、最高裁判所は、逸失利益を定期金の形で賠償させる判決を出しました(最高裁判所民事判例集74巻4号1204頁)。

重度後遺障害による逸失利益について、定期金賠償を受ける場合、賠償金を将来にわたって少しずつ受け取ることになります。そのため、中間利息控除はなされず、労働能力喪失期間がそのまま計算式に組み込まれます。

ご自身の後遺障害逸失利益について、定期金賠償の方式が可能か、どのようなメリット・デメリットがあるかは、請求前によく検討することが必要です。

具体的な後遺障害逸失利益の算定

では、例を用いて後遺障害逸失利益を算定してみます。

会社員・症状固定時40歳・事故前年年収500万円・むち打ち症で後遺障害14級9号認定の場合

基礎収入は年収500万円となります。
むち打ち症で後遺障害14級9号が認定されているため、労働能力喪失率は5%です。
労働能力喪失期間は5年となり、対応するライプニッツ係数は4.5797となります。

逸失利益=基礎収入500万円×5%×4.5797=114万4925

専業主婦・症状固定時37歳・右肩の可動域が左肩の1/2以下となり後遺障害10級10号認定の場合

基礎収入は、女性全年齢の平均賃金を用いるため、385万9400円(令和3年賃金センサス)となります。
肩の機能障害で10級10号の認定がなされているため、労働能力喪失率は、通常27%になります。
労働能力喪失期間は、症状固定から67歳までの期間である30年となり、対応するライプニッツ係数は19.6004です。

逸失利益=基礎収入385万9400円×27%×19.6004=2042万4362

なお、1つ目の事例の後遺障害慰謝料は110万円、2つ目は550万円が目安の金額です。

適正な賠償を得る上で、逸失利益の重要性が高いことがおわかりいただけるかと思います。

死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益の計算式は、以下のとおりです。

基礎収入×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

計算式の各項目についてご説明します。

基礎収入について

考え方は後遺障害逸失利益とほぼ同じですが、死亡逸失利益の場合、被害者が受け取っていた年金収入(国民年金・厚生年金・障害年金など)も、基礎収入と考えられます。

事故時点ですでに年金を受給していた被害者の場合だけでなく、死亡時に受給開始前であっても、すでに受給資格を満たしていた方・受給資格を満たす可能性が高かった方については、年金が基礎収入として認められます。

生活費控除率について

被害者が事故に遭わず、生活を営んでいたとすると、収入を得るだけでなく、生活費を支出することになります。この生きていれば消費したであろう生活費を、割合的に逸失利益から差し引くのが、「生活費控除率」です。個別の生活費を計算する必要はなく、以下のように類型が定められています。

生活費控除率

被害者の属性 生活費控除率
一家の支柱・被扶養者1人 40%
一家の支柱・被扶養者2人以上 30%
女性 30%
年少女子(全労働者平均賃金を用いる場合) 40~45%
男性 50%

女性の生活費控除率が低く設定されているのは、男女の収入格差を賠償の場面で是正するためです。

また、年金についての生活費控除率は、通常の収入よりも高く設定することが多いです。これは、年金が受給者の生活保障を目的として支給されていることによります。

就労可能年数について

考え方は後遺障害逸失利益における労働能力喪失期間の場合とほぼ同じですが、年金を基礎収入とする場合には、平均余命を就労可能期間とします。

中間利息控除(ライプニッツ係数)について

後遺障害の場合と同じく、ライプニッツ方式で中間利息を控除します。

具体的な死亡逸失利益の算定

例を用いて死亡逸失利益を算定します。

独身男性・会社員・死亡時40歳・事故前年年収500万円の場合

基礎収入は500万円です。
生活費控除率は、男性・独身なので50%が基本です。
就労可能年数は、67歳までの27年となり、対応するライプニッツ係数は18.3270です。

逸失利益=基礎収入500万円×(1−生活費控除率50%)×18.3270=4581万7500

適切な逸失利益を請求するには

加害者側保険会社は、必ずしも適正な逸失利益を満額支払ってくれるわけではありません。

例えば、むちうち症で後遺障害14級の場合に、労働能力喪失期間を5年ではなく3年として示談提案をしてくる、というように、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を減じた提示をしてくることが多くあります。

また、収入・就労の状況や、障害の部位によっては、逸失利益をまるごと否定してきたり、不当に低廉な金額を提示してくることもあります。

交通事故被害者やご遺族の方は、逸失利益というものに馴染みのないことがほとんどですから、保険会社の言い分が適正なものか否かをご自身で判断することは難しいのが通常です。

また、適正な逸失利益を、加害者側保険会社や裁判官に理解してもらうためには、ご自身の生活・労働の実情に応じた丁寧な主張・立証が必要です。

事故により後遺障害や死亡という結果が生じてしまい、逸失利益が問題になった場合には、示談前に一度弁護士に相談し、適正な提示がなされているかを確認するのがよいでしょう。

そして、不当に低い逸失利益が提示されているとわかった場合には、弁護士に依頼をし、示談交渉や裁判に臨むことをおすすめします。

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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