交通事故被害の基礎知識

後遺障害3級の主な症状や慰謝料の相場について

後遺障害3級の主な症状や慰謝料の相場について

交通事故被害で後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の申請手続きを行うことで、症状内容に応じた等級認定を受けられる可能性があります。
ここでは、後遺障害3級が認定される主な症状や慰謝料の相場について解説します。

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この記事の内容

後遺障害3級の認定基準について

後遺障害3級は、障害の部位や内容によって、1号から5号までに分けられています。
認定された場合の労働能力喪失率は、基本的に100%とされます。
各号の後遺障害の内容と認定基準は以下のとおりです。

目の障害(3級1号)

後遺障害の内容
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
認定基準
片眼を失明(眼球を亡失・摘出したもの、明暗を弁じ得ないもの、明暗をようやく弁じることができる程度のもの)し、もう一方の眼の矯正視力が、万国式試視力表による視力検査(ランドルト環の切れ目を見分ける通常の視力検査)において0.06以下になったもの

口の障害(3級2号)

後遺障害の内容
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
認定基準
流動食以外は摂取できないもの
4種の語音(ま行などの口唇音・な行などの歯舌音・か行などの口蓋音・は行の咽頭音)のうち、3種以上の発音不能のもの

神経系統の障害(3級3号)

後遺障害の内容
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
認定基準
高次脳機能障害
(器質性精神障害)
生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
具体的には、
a 4能力(意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力、社会行動能力)のいずれか1つ以上が全部失われているもの
b 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているものなお、1か月に2回以上発作のある外傷性てんかんも、高次脳機能障害の等級の中で評価する。
身体性機能障害 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、身体性機能障害のため、労務に服することができないもの
具体的には、中等度の四肢麻痺が認められるもの(食事・入浴・用便・更衣等について常時又は随時介護を必要とするものは除く)
脊髄損傷 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、脊髄症状のため、労務に服することができないもの
具体的には、
a 軽度の四肢麻痺が認められるもの(食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を必要とするものは除く)
b 中等度の対麻痺が認められるもの(食事・入浴・用便・更衣等について常時又は随時介護を必要とするものは除く)
失調・めまい・平衡機能障害 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のため、労務に服することができないもの

胸腹部臓器の障害(3級4号)

後遺障害の内容
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
認定基準
呼吸器の障害 動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの(呼吸器機能の低下により常時又は随時介護が必要なものを除く)
動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下で、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲内にないもの(呼吸器機能の低下により常時又は随時介護が必要なものを除く)
スパイロメトリーの結果が%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であって、高度の呼吸困難が認められるもの(呼吸器機能の低下により常時又は随時介護が必要なものを除く)
「高度の呼吸困難」とは、連続して概ね100m以上歩けないものをいう。

上肢(手指)の障害(3級5号)

後遺障害の内容
両手の手指の全部を失ったもの
認定基準
両手の手指の全部について、おや指は指節間関節(指の先端側の関節)、その他の指は近位指節間関節(指の真ん中の関節)以上を失ったもの
具体的には、
a 手指を中手骨(手の甲部分の骨)又は基節骨(指の付け根側の骨)で切断したもの
b 近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離断したもの

後遺障害3級に関する慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、自賠責基準・任意保険会社基準・裁判基準の3つの基準があります。
後遺障害3級の場合、自賠責保険による慰謝料金額(自賠責基準)は、861万円になります。これは、被害者救済のための最低限の補償のための基準です。
加害者側保険会社が示談提案する際の基準(任意保険会社基準)は、自賠責基準を下回らないものとされており、861万円よりは高い金額の提示がなされることが多いです。
もっとも、本来被害者が受け取るべき慰謝料水準よりは低い提示がなされることがほとんどです。
一方、裁判所が認定する慰謝料の相場(裁判基準)は、3級の場合、1990万円です。裁判基準慰謝料が、後遺障害による精神的苦痛をてん補する賠償金の満額となります。

そして、弁護士が代理人として加害者側保険会社との交渉・裁判を行う場合、裁判基準に準ずる請求を行います。
3級の後遺障害は非常に重く、被害者ご本人やご家族の今後の生活の不安を解消するためにも、適正な賠償を受けることが大切です。
後遺障害による苦痛について、適正な慰謝料を受け取るために、弁護士に相談・依頼することを検討するのがよいでしょう。

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この記事の監修

交通事故の被害者の方は、ただでさえケガの痛みで苦しい思いをされているなかで、初めての諸手続きの大変さや先の見通しの不安を抱えて生活されています。弁護士は医者と違い、ケガの痛みを癒すことはできませんが、不安を取り除くともに、適正な賠償を受ける手助けをできれば幸いです。

弁護士三浦 知草

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